○大町町妊婦タクシー利用料金助成事業実施要綱
(平成30年3月16日規程第3号)
(目的)
第1条
この要綱は、妊婦がタクシーによる外出をする際の交通費の一部を助成することにより、妊娠期及び産後期の母体への負担や経済的負担を軽減し、妊婦の生活と出産・産後を支援することを目的とする。
(助成の対象者)
第2条
対象者は、第5条に規定する助成申請時及び利用時に大町町内に住所を有する妊婦とする。
(利用の助成)
第3条
町長は、前条に規定する対象者が、町長の指定した道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定により一般乗用旅客自動車運送業を営む法人(以下「指定業者」という。)が運行するタクシーを利用した場合に助成するものとする。
(助成額)
第4条
第2条に規定する対象者一人に対し、10,000円の助成を行う。
(助成の申請)
第5条
この要綱による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大町町妊婦タクシー利用料金助成券交付申請書(様式第1号)により申請するものとする。
(助成の期間)
第6条
母子手帳交付の日から、1年に達する日の属する月の末日とする。
(助成の決定)
第7条
町長は、前条に規定する申請があったときは、内容を審査し、助成の可否を決定する。
(助成の方法)
第8条
町長は、前条の助成の決定を受けた者に、大町町妊婦タクシー利用料金助成券(様式第2号。以下「タクシー券」という。)を発行するものとする。
2
前条の規定により交付するタクシー券は、申請者一人に対し、500円券20枚を一括交付するものとする。
3
タクシー券は、乗車料金を超えない範囲内において複数枚利用できるものとする。
(利用の方法)
第9条
タクシー券を受けた者で、この要綱によりタクシーを利用しようとするもの(以下「利用者」という。)は、タクシー乗車時に、運転手に母子手帳を提示し、タクシー券を使用する旨を告げなければならない。
2
利用者は、下車時に乗車料金を超えない範囲内においてタクシー券を提出し、乗車料金からタクシー券の使用分を差し引いた額は、現金で支払うものとする。
(助成金の請求)
第10条
指定業者は、町長に助成金の請求をするときは、受け取ったタクシー券を月ごとに取りまとめ、大町町妊婦タクシー利用料金助成請求書(様式第3号)により、翌月10日までに行うものとする。
(紛失、破損等の届出等)
第11条
利用者が、タクシー券を紛失・盗難・破損又は汚損したときは、速やかにその旨を町長に届けなければならない。
2
タクシー券の再交付は、原則行わないものとする。ただし、破損又は汚損した場合に限り、当該タクシー券との交換により再交付することができる。
(不正使用の禁止)
第12条
タクシー券は、他人に譲渡し、若しくは使用させ、又はその他不正の目的で使用してはならない。
(助成金の返還)
第13条
町長は、対象者が不正な手段によりタクシー券を使用したと認めるときは、当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第14条
この要綱で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
大町町妊婦タクシー利用料金助成券申請書
[別紙参照]
様式第2号(第8条関係)
大町町妊婦タクシー利用料金助成券
[別紙参照]
様式第3号(第10条関係)
大町町妊婦タクシー利用料金助成金請求書
[別紙参照]