○大町町公共施設整備基金管理規則
(平成30年3月16日条例第3号)
(趣旨)
第1条
この規則は、大町町公共施設整備基金条例(平成30年大町町条例第8号)第7条の規定に基づき、大町町公共施設整備基金(以下「基金」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(事務の総括)
第2条
財産担当課長(大町町財務規則(平成27年規則第6号)第2条第6号に規定するもの。以下同じ。)は、基金に関する事務を総括し、町長の承認を得て基金として積み立てる額の決定その他基金の効率的な運用を図るための必要な調整をしなければならない。
(基金の処分をすることができる範囲)
第3条
公共施設の整備に必要な資金に充てるため、基金の処分を必要と認める範囲は、次のとおりとする。
(1)
施設の延命化が図られる事業
(2)
施設の維持機能向上に資する事業
(3)
公共施設の新増築事業(基本・実施設計、用地購入、耐震化事業含む)
(4)
その他町長が緊急に整備を要すると認める事業
(備付帳簿)
第4条
財産担当課長は、基金の運用状況を明らかにするため、必要な帳簿を備え付けなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。