○大町町健康づくり推進協議会設置要綱
(平成30年3月16日規程第10号)
(目的)
第1条
この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づき定める大町町健康づくり計画及び本町における健康づくりを推進するため、大町町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(協議会の役割)
第2条
協議会は、次に掲げる事項について協議し、必要な調整を行う。
(1)
健康づくりに関する実情の総合的な把握に関すること。
(2)
健康づくり計画の策定、推進及び評価に関すること。
(3)
その他協議会の目的達成に必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条
この協議会は、委員12人以内をもって組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)
関係行政機関を代表するもの
(2)
保健医療機関団体を代表するもの
(3)
地域組織及び団体を代表するもの
(4)
健康づくり推進に関して、学識経験を有するもの
(任期)
第4条
委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条
協議会に会長及び副会長を置く。
2
会長、副会長は委員の互選による。
3
会長は、協議会を総括し、会議の議長となる。
4
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
協議会は、会長が必要に応じて招集する。
(庶務)
第7条
協議会の庶務は、子育て・健康課において処理する。
(補則)
第8条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。