○大町町地域の絆づくり支援事業費補助金交付要綱
(平成30年4月3日規程第16号)
改正
平成30年8月6日規程第35号
令和元年6月18日規程第19号
令和5年7月5日規程第48号
(趣旨)
第1条
この要綱は、町民が社会奉仕活動、教養講座開催活動又は健康増進活動等を通じ、災害発生時等において共助の精神を発揮できるよう、区が主催する高齢者を中心とした地域の絆づくり活動等の実施に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、大町町補助金等交付規則(平成6年大町町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助対象経費、補助金額等)
第2条
補助対象経費については、別表のとおりとする。
2
補助金額及び補助限度額については、別に定めるものとする。
(補助金の交付申請及び概算払申請)
第3条
規則第3条第1項に規定する補助金交付申請書は、様式第1-1号とし、同時に概算払申請をする場合は様式第1-2号とする。
2
補助金の交付申請者は、区長とする。
3
前項の補助金交付申請書の提出期限は、町長が定める日までとし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付決定)
第4条
町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の変更等)
第5条
申請者は、補助金交付決定後、事業等に変更が生じたときは、補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、事業完了に伴い実績報告が提出された場合は、変更申請書を省略し補助金交付額を確定することができる。
(交付決定の変更等)
第6条
町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の変更又は取消を決定したときは、補助金交付決定(変更・取消)通知書(様式第4号)により、交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条
規則第12条に規定する実績報告書は、様式第5号のとおりとする。
2
前項の実績報告書の提出期限は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から30日を経過した日又は当該会計年度の3月31日のいずれか早い日までとし、その提出部数は1部とする。
(補助金の額の確定)
第8条
町長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第6号)により、当該交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付の請求)
第9条
この補助金は、町長が必要と認めたときは、概算払で交付することができる。
2
規則第15条に規定する補助金交付請求書は、様式第7号のとおりとする。
(その他)
第10条
規則及びこの要綱に定めるもの以外の取り扱いについて、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年8月6日規程第35号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月18日規程第19号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年7月5日規程第48号)
この規程は、公布の日から施行し令和5年度予算から適用する。
別表(第3条関係)
大町町地域の絆づくり支援事業
1 対象経費は高齢者を中心として行う次の活動を区の主催により実施するにあたり必要な経費とする。
補助対象活動
活動の主な内容
(1)
社会奉仕活動
ア 区域内の道路、公園、ため池、水路、公民分館等の周辺の草刈り、清掃、植栽、花壇づくり活動及び維持管理活動等
イ 一人暮らし高齢者や社会的弱者の見守り活動等
(2)
教養講座開催活動
公民分館等において開催する交通安全、防災、消費生活、文化、芸能、児童の寺子屋等の教養講座、講習会等の開催
(3)
健康増進活動等
グラウンドゴルフ、ゲートボール、健康体操その他健康増進や親睦のための交流会活動等の開催
(4)
熱中症緊急対策に伴う公民分館の開放活動
熱中症緊急対策として、町の要請によりエアコンを稼働させた公民分館を開放し、高齢者の安全の確保や絆づくりにつながる活動
様式第1-1号(第3条関係)
交付申請書
[別紙参照]
様式第1-2号(第3条関係)
交付申請兼概算払申請書
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
交付決定通知書
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
変更申請書
[別紙参照]
様式第4号(第6条関係)
変更通知書
[別紙参照]
様式第5号(第7条関係)
実績報告
[別紙参照]
様式第6号(第8条関係)
額確定通知書
[別紙参照]
様式第7号(第9条関係)
交付請求書
[別紙参照]