○大町町保育所設置条例施行規則
(平成30年12月25日条例第13号)
(趣旨)
第1条
この規則は、大町町保育所設置条例(平成27年条例第4号、以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育を提供する時間)
第2条
保育所の保育を行う時間は次のとおりとする。
(1)
月曜日から金曜日 午前7時から午後7時
(2)
土曜日 午前7時から午後6時
(入所の申込み)
第3条
入所のできる児童は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第20条第1項に規定する認定(以下「支給認定」という。)において、同法第19条第1項第2号又は第3号の事由による支給認定を受けている者でなければならない。
2
小学校就学前の子どもについて、保育の実施を希望する保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等兼入所申込書(以下「入所申込書」という。)に町長が必要と認めた書類を添付して提出しなければならない。
(保育の実施)
第4条
保育所において保育の実施を行うものは、次のとおりとする。
(1)
前条第2項の入所申込書を提出し、前条第1項の規定に該当する児童
(2)
その他町長が特に認める児童
(入所の承諾)
第5条
町長は、入所を決定した保護者に対し入所承諾書(様式第1号)を交付するものとする。
(利用調整)
第6条
町長は、第4条の規定により保育の利用の申込みを受けたときは、保育の利用決定または内定をするに当たり公平を期するため、別表に定める基準に従い利用調整するものとする。
(入所の保留)
第7条
条例第9条による承認の取り消し等を行う場合には、保護者に入所保留通知書(様式第2号)により通知しなければならない。
(保育の実施の解除)
第8条
町長は、保育の実施を受けている児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保育の実施を解除することができる。
(1)
保育の実施基準に該当しなくなったとき。
(2)
保育所入所申込書及び添付書類に偽りがあったとき。
(3)
児童の疾病その他の事由により保育が不適当と認められるとき。
(4)
正当な事由がないのに欠席が著しいとき。
(5)
前各号に掲げるもののほか、町長が解除を適当と認めるとき。
(退所手続)
第9条
保護者は、入所児童を退所させようとするときは、町長に届けなければならない。
(委任)
第10条
この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
[別紙参照]
様式第2号(第7条関係)
[別紙参照]
別表(第6条関係)
[別紙参照]