○大町町障害福祉サービスに係るやむを得ない事由による措置要綱
(平成30年10月5日規程第36号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4第1項若しくは第16条第1項第2号又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6の規定に基づき、やむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条
この要綱において措置の対象となる者(以下「対象者」という。)は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
町内に居住地(居住地を有しないとき又は明らかではないときは、現在地。以下同じ。)を有する者で、家族等から虐待を受けている者
(2)
町内に居住地を有する者で、知的障害その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がない者
(3)
前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(措置の内容)
第3条
町長は、対象者に対し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービスの措置又は児童福祉法第21条の5の2に規定する障害児通所支援の措置を行うものとする。
(調査)
第4条
町長は、対象者と見込まれる者を発見した場合若しくは関係機関等から通報を受けた場合又は本人から届出を受けた場合は、当該者の状態、状況等について調査を行うものとする。
2
前項に規定する調査の結果、対象者と見込まれる者が養護者等による虐待により生命又は身体に重大な危険が生じていると認めるときは、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第11条の規定による立入調査を行うものとする。
(障害支援区分認定の実施)
第5条
町長は、対象者が障害者総合支援法に規定する障害支援区分認定を受けていない場合には、必要に応じて障害支援区分認定を実施する。
ただし、急を要する場合は、措置の決定後にこれを実施する。
(措置判定会議)
第6条
町長は、措置の決定に当たっては、措置判定会議において判断するものとする。
ただし、急を要する場合は、措置判定会議を経ることなく措置の決定を行うことができる。
2
措置判定会議は、障害福祉担当課長、障害福祉担当副課長、障害福祉担当係長、障害福祉担当者及び大町町障害者相談支援センターをもって組織するものとする。
ただし、町長の判断により、関係機関の職員を同席させることができる。
(措置の決定)
第7条
町長は、第4条の調査及び第5条に規定する障害支援区分認定の結果をもとに、次に掲げる事項を総合的に勘案して措置の決定を行うものとする。
(1)
対象者の意思と尊厳
(2)
対象者及び養護者等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境
(3)
近隣住民等の生活への影響
(4)
前3号に掲げるもののほか、対象者及び家族等の福祉を図るために必要な事項
2
町長は、前項の規定による措置の決定を行ったときは、措置決定通知書(様式第1号)により当該措置に係る者等に通知するものとする。
この場合において、当該措置に係る者が20歳未満の場合は、親権者又は未成年後見人に対して通知するものとする。
(事業の委託)
第8条
町長は、措置を決定した場合には、措置委託通知書(様式第2号)により、障害福祉サービス事業者又は障害者支援施設等(以下「事業者等」という。)にサービスの提供を委託する。
2
町長は、事業者等が前項の規定による委託を正当な理由なく拒んだ場合は、身体障害者福祉法第18条の2、知的障害者福祉法第21条又は児童福祉法第21条の7の規定により当該事業者に措置を受託させることができる。
(費用の支弁及び算定)
第9条
措置に要する費用は、町が負担するものとし、その費用の算定については、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知又は平成24年6月25日障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課通知。以下「単価等の取扱い」という。)のとおりとする。
(費用の請求)
第10条
事業者等は、措置を要する費用については、措置費請求書(様式第3号)により、町長に請求するものとする。
(費用の徴収)
第11条
町長は、前条の規定により町が費用を支弁した場合は、単価等の取扱いに基づき、当該措置に係る者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から、利用者負担額を徴収するものとする。
2
被徴収者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(1)
り災その他特別な事情によって生計が著しく悪化している場合
(2)
前号に掲げるもののほか、利用者負担額費の徴収が著しく困難であると町長が認めた場合
(措置の変更)
第12条
町長は、措置に係る者が他の措置を受けることが適当であると認められるに至った場合は、措置を変更するものとする。
2
町長は、措置を変更した場合は、措置委託解除(変更)通知書(様式第4号)により、当該措置に係る者等及び当該事業者等に対し通知するものとする。
この場合において、当該措置に係る者が20歳未満の場合は、親権者又は未成年後見人に対して通知するものとする。
(措置の解除)
第13条
町長は、措置に係る者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、措置を解除するものとする。
(1)
障害者支援施設に入所すること等により、養護者等からの虐待を受けるおそれがなくなり障害福祉サービスの利用に関する契約を行うことが可能となった場合
(2)
成年後見制度等に基づき、本人を代理する後見人等を活用することにより、障害福祉サービス又は障害児通所支援の利用に関する契約を行うことが可能になった場合
(3)
前2号に掲げるもののほか、町長が措置に係る者のやむ得ない事由の解消により、障害福祉サービス又は障害児通所支援の利用が可能になったと認めた場合
2
町長は、前項の規定による措置の解除をした場合は、措置委託解除(変更)通知書(様式第4号)により、当該措置に係る者等及び当該事業者に対し通知するものとする。
この場合において、当該者が20歳未満の場合は、親権者又は未成年後見人に対して通知するものとする。
(その他)
第14条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
措置決定通知書
[別紙参照]
様式第2号(第8条関係)
措置委託通知書
[別紙参照]
様式第3号(第10条関係)
措置費請求書
[別紙参照]
様式第4号(第12条、第13条関係)
措置委託解除(変更)通知書
[別紙参照]