○大町町建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領
(令和元年7月23日規程第23号)
改正
令和3年6月1日規程第25号
令和6年3月4日規程第8号
(趣旨)
(指名停止)
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
(指名停止の期間の特例)
(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)
(指名停止の期間の端数の取扱い)
(指名停止の通知)
(見積りへの参加の制限)
(下請等の禁止)
(指名停止に至らない場合の措置)
(指名停止委員会の設置)
(委員会の組織)
(委員会の審議)
(議決の方法)
(報告等)
(庶務)
(雑則)
別表第1(第2条関係)
措   置   要   件期   間
(虚偽記載) 
1 町工事等の契約において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他入札前(随意契約の場合は契約前)の調査資料に虚偽の記載をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。1か月以上6か月以内
(過失による粗雑工事等) 
2 町工事等の履行に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。
1か月以上6か月以内
3 町内における 工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事等」という。)の履行に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。
1か月以上3か月以内
(契約違反) 
4 第2号に掲げる場合のほか、町工事等の履行に当たり、契約に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。
2週間以上4か月以内
5 町工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。
1か月以上6か月以内
6 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。
1か月以上3か月以内
(安全管理の措置が不適切により生じた工事関係者事故)
 
7 町工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。
2週間以上4か月以内
8 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。2週間以上2か月以内
別表第2(第2条関係)
措   置   要   件期     間
 (贈 賄) 
1  次に掲げる者が、大町町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。12か月以上36か月以内
 ア 有資格業者である個人 
 イ 有資格業である個人の使用人 
 ウ 有資格業者である法人の役員 
 エ 有資格業者である法人の使用人 
 オ アからエまでに掲げる者又は有資格業者である法人から公共機関の工事等の入札等(入札、見積りその他の契約のための事前の手続をいう。)に係る情報収集又は入札等への参加のための業務の全部又は一部を受託した者又はその使用人(受託した者が法人である場合にあっては、その役員を含む。) 
2 前号のアからオまでに掲げる者が、県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。8か月以上24 か月以内
3 第1号のアからオまでに掲げる者が、県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。4 か月以上12か月以内
 (独占禁止法違反行為) 
4  町工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。12か月以上36か月以内
5 県内において、他の公共機関の職員が締結した契約に係る工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。8か月以上24か月以内
6  県外において、他の公共機関の職員が締結した契約に係る工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。4か月以上12 か月以内
 (競売入札妨害又は談合) 
7 第1号のアからオまでに掲げる者が、町工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。12か月以上36か月以内
8  第1号のアからオまでに掲げる者が、県内の他の公共機関の職員が締結した契約に係る工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。8か月以上24か月以内
9 第1号のアからオまでに掲げる者が、県外の他の公共機関の職員が締結した契約に係る工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。4か月以上12か月以内
10 第1号のアからオまでに掲げる者が、町工事等に関し、町職員に対して、情報入手の有無にかかわらず、不当情報提供要求を行ったと認められるとき。6か月以上12か月以内
 (建設業法違反行為) 
11 建設業法(昭和24 年法律第100 号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。1か月以上9か月以内
12 町工事等に関し、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。2か月以上9か月以内
 (不正又は不誠実な行為) 
13 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。1か月以上9か月以内
14 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑、若しくは刑法(明治40 年法律第45 号)の規定による罰金刑を宣告され、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。1か月以上9か月以内
別表第3(第2条関係)
措   置   要   件期     間
(暴力団関係者等) 
1 有資格業者である個人若しくは法人の役員又はそれらの使用人若しくはそれらの経営に実質的に関与している者(以下「有資格業者等」という。)が、暴力団とつながりが明らかな準構成員であると認められるとき。4か月以上12か月以内            ただし、期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。
2 有資格業者等が、暴力団関係者を雇用又は使用したと認められるとき。4か月以上12 か月以内            ただし、期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。
3  有資格業者等が自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団関係者を利用したと認められるとき。4か月以上12 か月以内             ただし、期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。
4  町工事等の履行に当たり、有資格業者等が暴力団関係者であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結したと認められるとき。
4か月以上12 か月以内             ただし、期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。
5  有資格業者等が暴力団又は暴力団関係者に対して資金等供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。4か月以上12 か月以内             ただし、期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。
6 有資格業者等がいかなる名義をもってするを問わず、暴力団関係者と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。4か月以上12 か月以内            ただし、期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。
7  前各号に掲げるもののほか、有資格業者が佐賀県暴力団排除条例(平成23 年条例第28 号)第 2条第4号に規定する暴力団等であると認められるとき4か月以上12 か月以内              ただし、期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する
8  有資格業者等が受注した建設工事等の施行に際し、暴力団関係者からの不当な要求や介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を町及び警察に届けなかったとき。4か月以上12 か月以内