| 措 置 要 件 | 期 間 |
| (贈 賄) | |
| 1 次に掲げる者が、大町町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
| イ 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 4か月以上12か月以内 |
| ロ 有資格業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でイに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 3か月以上9か月以内 |
| ハ 有資格業者の使用人でロに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 2か月以上6か月以内 |
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| 2 前号のイからハまでに掲げる者が、県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
| イ 代表役員等 | 3か月以上9か月以内 |
| ロ 一般役員等 | 2か月以上6か月以内 |
| ハ 使用人 | 1か月以上3か月以内 |
| 3 第1号のイからロまでに掲げる者が、県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
| イ 代表役員等 | 3か月以上9か月以内 |
| ロ 一般役員等 | 1か月以上3か月以内 |
| (独占禁止法違反行為) | |
| 4 町工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 3か月以上12か月以内 |
| 5 県内において、他の公共機関の職員が締結した契約に係る工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 2か月以上9か月以内 |
| 6 県内において、他の公共機関の職員が締結した契約に係る工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1か月以上9か月以内 |
| (競売入札妨害又は談合) | |
| 7 第1号のイに掲げる者が、町工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 4か月以上12か月以内 |
| 8 第1号のロからハまでに掲げる者が、町工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 3か月以上12か月以内 |
| 9 第1号のイに掲げる者が、県内の他の公共機関の職員が締結した契約に係る工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 3か月以上12か月以内 |
| 10 第1号のロからハまでに掲げる者が、県内の他の公共機関の職員が締結した契約に係る工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 2か月以上12か月以内 |
| 11 第1号のイに掲げる者が、県外の他の公共機関の職員が締結した契約に係る工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 3か月以上12か月以内 |
| 12 第1号のロからハに掲げる者が、県外の他の公共機関の職員が締結した契約に係る工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 1か月以上12か月以内 |
| (建設業法違反行為) | |
| 13 建設業法(昭和24 年法律第100 号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 1か月以上9か月以内 |
| 14 町工事等に関し、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 2か月以上9か月以内 |
| (不正又は不誠実な行為) | |
| 15 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1か月以上9か月以内 |
| 16 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑、若しくは刑法(明治40 年法律第45 号)の規定による罰金刑を宣告され、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1か月以上9か月以内 |