○大町町小規模契約事業者登録要綱
(令和元年7月23日規程第24号)
(目的)
第1条
大町町が発注する小規模な工事及び修繕について、町内に住所を有し、主たる事業所を置く小規模事業者の受注機会を拡大することにより、町内経済の活性化を図ることを目的とする。
(登録できる者)
第2条
町内に住所を有し、主たる事業所を町内に設置している者で次の各号に該当しない者とする。
(1)
大町町指名競争入札参加資格者名簿に登録をしている者。
(2)
成年被後見人、被補佐人又は破産者で復権を受けていない者。
(3)
町に納めなければならない税金(国民健康保険税を含む)を滞納している者。
(4)
大町町暴力団排除条例の規定に該当する者。
(登録の方法)
第3条
小規模契約事業者登録は、業種分類表(別表)に基づき、登録申請書(様式第1号)に、所定事項を記載のうえ提出し、適当と認めた場合登録する。
(登録申請の受付)
第4条
2年毎に受付を行う。
(登録の変更)
第5条
登録をしている者で、事業登録内容に変更が生じた場合は、すみやかに変更申請書(様式第1号)を提出する。
(登録の抹消)
第6条
登録をしている者で、事業を廃業するときは抹消申請書(様式第1号)に記入し抹消届を行わなければならない。また申請内容に虚偽の内容があった場合は登録を抹消する。
(登録者の取扱い)
第7条
対象となる契約の業者選定に関しては、登録名簿に登録された者に見積参加機会を与えるよう努める。ただし、対象となる契約であっても、審査要領に基づく指名競争入札参加資格者名簿に登載された者のうちから業者選定をすることを妨げない。
(対象となる契約)
第8条
対象となる契約は、内容が軽易でかつ、履行の確保が容易であると認められる工事及び修繕で、設計金額又は見積金額が、50万円以下のものとする。契約は原則として2人以上の見積書によるものとするが、契約の目的や性質により相手方が特定されると判断した場合は、1人のものから見積書を徴する。ただし、請負った契約については自ら履行することとし、下請けは認めないものとする。
(契約保証金)
第9条
小規模契約事業者登録名簿に登載された者との契約締結に際しての契約保証金の納付は、大町町財務規則(平成27年規則第6号)第124条第3項7の規定により、免除する。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1
小規模契約事業者登録 業種分類表
分類番号
業種区分
1
土木一式工事
2
建築一式工事
3
大工工事
4
建具工事
5
内装仕上工事(畳・カーテン・カーペット等)
6
塗装工事
7
左官工事
8
板金工事
9
電気工事
10
造園工事
11
管工事
12
水道施設工事
13
防水工事
14
その他 (清掃一般など)
※業種区分については、入札参加資格に基づく「建設工事の種類」を参考。
別記様式1(第3条、第5条、第6条関係)
[別紙参照]