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○大町町災害等による被災者に対する町税の減免に関する規則
(趣旨)
(減免の対象)
(個人の町民税の減免)
| 事由 | 減額又は免除の割合 |
| 死亡した場合 | 全部 |
| 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けることとなった場合 | 全部 |
| 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 10分の9 |
| 合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
| 住宅損害の程度が10分の2以上10分の4未満のとき | 住宅損害の程度が10分の4以上10分の5未満のとき | 全壊又は住宅損害の程度が10分の5以上のとき |
| 500万円以下であるとき | 2分の1 | 4分の3 | 全部 |
| 500万円を超え750万円以下であるとき | 4分の1 | 8分の3 | 2分の1 |
| 750万円を超えるとき | 8分の1 | 16分の3 | 4分の1 |
(固定資産税の減免)
| 損害の程度 | 減額又は免除の割合 |
| 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 |
| 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
| 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
| 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
| 損害の程度 | 減額又は免除の割合 |
| 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 全部 |
| 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
| 屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
| 下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき | 10分の4 |
(減免の申請)
(減免の決定通知)
(減免の取消し又は変更)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
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