○大町町災害等による被災者に対する町税の減免に関する規則
(令和元年9月18日規則第14号)
(趣旨)
(減免の対象)
(個人の町民税の減免)
 事由 減額又は免除の割合
 死亡した場合 全部
 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けることとなった場合 全部
 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 10分の9
 合計所得金額 減額又は免除の割合
 住宅損害の程度が10分の2以上10分の4未満のとき 住宅損害の程度が10分の4以上10分の5未満のとき 全壊又は住宅損害の程度が10分の5以上のとき
 500万円以下であるとき 2分の1 4分の3 全部
 500万円を超え750万円以下であるとき 4分の1 8分の3 2分の1
 750万円を超えるとき 8分の1 16分の3 4分の1
(固定資産税の減免)
 損害の程度 減額又は免除の割合
 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき 全部
 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき 10分の8
 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき 10分の6
 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき 10分の4
 損害の程度 減額又は免除の割合
 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき 全部
 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき 10分の8
 屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき 10分の6
 下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき 10分の4
(減免の申請)
(減免の決定通知)
(減免の取消し又は変更)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)