○令和元年8月の前線に伴う大雨災害における大町町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の特例に関する取扱要綱
(令和元年10月11日規程第34号)
改正
令和元年10月30日規程第36号
(趣旨)
(減免及び徴収猶予の対象)
(徴収猶予の期間)
(減免)
減免の理由減免の要件減免率
災害により死亡し、又は心身に障害を受けたとき(第2条第1項第1号関係)死亡したとき100パーセント
心身に障害を受けたとき70パーセント
災害により資産に重大な被害を受けたとき(第2条第1項第2号関係) 被害の程度が全壊 100パーセント 
被害の程度が大規模半壊 70パーセント
被害の程度が半壊 50パーセント
(減免の期間)
(減免及び徴収猶予の手続)
(徴収猶予決定の通知)
(徴収猶予承認証明書の交付)
(減免決定の通知)
(徴収猶予期間に相当しない減免期間の取扱い)
(減免又は徴収猶予の取消し)
(委任)