○大町町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱細則
(令和元年11月19日規程第39号)
改正
令和2年6月1日規程第32号
(通則)
第1条
大町町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱要領(昭和56年規程第5号)第2条に定める総務課長は、児童手当の認定及び支給事務の取扱いについて、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)及び要領によるほか、この細則により処理するものとする。
(認定請求書の処理)
第2条
町長は、職員から児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の4第1項の請求書の提出を受けたときは、その内容を精査し、認定の適否を決定する。
2
町長は、前項の規定により認定の適否を決定したときは、様式第1号により当該職員に通知するものとする。
(額改定認定請求書及び額改定届の処理)
第3条
町長は、職員から省令第2条第1項の請求書又は省令第3条第1項の届出の提出を受けたときは、その内容を審査し、額改定の適否を決定する。
2
町長は、前項の規定により改定の適否を決定したときは、様式第2号により当該職員に通知するものとする。
(職権に基づく額改定の処理)
第4条
町長は、職員から省令第3条第1項の届出の提出がない場合であっても、公簿等によって児童手当の額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、額改定通知書により児童手当の支給を受けている職員(以下「受給職員」という。)に通知するものとする。
(現況届の処理)
第5条
町長は、省令第4条第1項の規定による現況届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等を審査し、支給事由が消滅したものと認めた場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、支給事由消滅通知書(様式第3号)により当該受給者に通知するものとする。
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第6条
町長は、職員から省令第7条第1項の届出(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、消滅通知書を当該職員に通知するものとする。
2
町長は、職員から受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて児童手当の認定を取り消し、消滅通知書を当該職員に通知するものとする。
(未支払請求書の処理)
第7条
町長は、職員から省令第9条第1項の請求書の提出を受けたときは、その内容を精査し、支給の適否を決定する。
2
町長は、前項の規定により支給の適否を決定したときは、様式第4号を当該職員に通知するものとする。
(支払の一時差止等)
第8条
町長は、法第10条の規定により児童手当の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき、又は法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めることとしたときは、様式第5号により受給職員に通知するものとする。
(処分の取消し)
第9条
町長は、児童手当の支給についての認定、児童手当の額の改定、支払の一時差し止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適宜新たな処分を行うものとし、当該取消しは、文書をもって受給職員等に通知するものとする。
(帳簿等の保存期間)
第10条
帳簿、請求書、届書等は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から次の期間保存するものとする。
(1)
受給者台帳、認定請求書 5年
(2)
改定請求書、現況届、未支払児童手当請求書 2年
(3)
前2号以外の届書等 1年
附 則
この細則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年6月1日規程第32号)
この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
様式第1号(第2条関係)
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
[別紙参照]
様式第4号(第7条関係)
[別紙参照]
様式第5号(第8条関係)
[別紙参照]