○大町町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
(令和元年12月19日条例第33号)
改正
令和5年9月21日条例第24号
令和5年12月20日条例第28号
(趣旨)
(定義)
(会計年度任用職員の給与)
(給料)
(職務の級)
(号給)
(給料の支給)
(通勤手当)
(特殊勤務手当)
(時間外勤務手当)
第12条第1項正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員
第12条第3項勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間
第12条第4項勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日
勤務時間条例第5条の規定週休日の振替
(休日勤務手当)
勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日毎日曜日
勤務時間条例第8条大町町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第8条
勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日
正規の勤務時間中に勤務する当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)中に勤務する
(夜間勤務手当)
(宿日直手当)
(端数処理)
(期末手当及び勤勉手当)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(給与の減額)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
(特殊勤務に係る報酬)
(時間外勤務に係る報酬)
(休日勤務に係る報酬)
(夜間勤務に係る報酬)
(報酬の端数処理)
(期末手当及び勤勉手当)
(報酬の支給)
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
(報酬の減額)
(通勤に係る費用弁償)
(公務のための旅行に係る費用弁償)
(給与からの控除)
(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
(休職者の給与)
(委任)
別表(第5条関係)
職務の級基準となる職務
1級定型的又は補助的な業務を行う職務
2級相当の知識又は経験を必要とする職務