|
○大町町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
(趣旨)
(定義)
(会計年度任用職員の給与)
(給料)
(職務の級)
(号給)
(給料の支給)
(通勤手当)
(特殊勤務手当)
(時間外勤務手当)
(休日勤務手当)
(夜間勤務手当)
(宿日直手当)
(端数処理)
(期末手当及び勤勉手当)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(給与の減額)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
(特殊勤務に係る報酬)
(時間外勤務に係る報酬)
(休日勤務に係る報酬)
2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(夜間勤務に係る報酬)
(報酬の端数処理)
(期末手当及び勤勉手当)
(報酬の支給)
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
(報酬の減額)
(通勤に係る費用弁償)
(公務のための旅行に係る費用弁償)
(給与からの控除)
(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
(休職者の給与)
(委任)
|