○大町町災害復興基金条例
(令和元年12月19日条例第34号)
(目的及び設置)
第1条
本町に大規模かつ重大な災害が発生した場合における災害からの復興及び復旧を目的とした事業の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、大町町災害復興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条
基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(基金の管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条
基金は、第1条に掲げる目的を達成するために必要な財源に充てる場合に限り、予算の定めるところによりその基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定めることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。