○大町町短期集中予防サービス事業実施要綱
(令和元年12月11日規程第42号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イ及びロに規定する第1号訪問事業および第1号通所事業のうち、保健・医療の専門職による短期集中予防サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱における用語の定義は、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)の例による。
(目的)
第3条
高齢者に対しその心身の状況、置かれている環境等に応じて、保健・医療の専門職が各種プログラムを実施することによって、要介護状態になることの予防、要支援状態の軽減又は悪化防止につなげるとともに、セルフケア(自分で自己の健康管理を行うことをいう。)に向けた動機づけを行い、事業の利用終了後も利用者が地域で継続的に生活機能を維持することを目指して実施するものとする。
(実施主体)
第4条
事業の実施主体は、大町町とする。ただし、町長は、この事業の全部または一部について、事業運営を適当と認めた団体(以下「実施団体」という。)に委託することができる。
(対象者)
第5条
対象者は、町内に住所を有し、次の要件を満たす者とする。
(1)
要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受ける者又は、基本チェックリストに該当する65歳以上の被保険者で、地域包括支援センターに対し介護予防ケアマネジメントを依頼した者のうち居宅において支援を受ける者。
(2)
前号に掲げる者のうち、医師等から運動を制限する旨の指示がなされている者にあっては、当該事業を受けることについて当該医師等の承諾が得られている者。
(事業の内容)
第6条
この事業は、介護予防ケアマネジメントに基づき必要と認められた者に対し、保健師、理学療法士その他の専門職が、参加を希望する者の心身の状態に応じて以下のプログラムのいずれかを実施する。
(1)
運動器の機能向上プログラム
(2)
栄養改善プログラム
(3)
口腔機能向上プログラム
(4)
認知症予防プログラム
(5)
その他町長が必要と認めるプログラム
2
利用期間は概ね3月を一区間とする。ただし、介護予防ケアマネジメントの達成状況に応じ、当該利用期間を6月まで延長することができる。
(利用の取消し)
第7条
町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の利用の取消し又は停止をすることができる。
(1)
虚偽の申請等不正な方法により利用の決定を受けたとき。
(2)
第5条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(3)
健康状態の変化等により事業を利用することができなくなったとき。
(4)
前3号に掲げるもののほか、事業を利用することが不適当と認められるとき。
(利用者負担)
第8条
利用者の負担は、原則無料とする。ただし、町長は、事業の利用において実費が生じるときは、利用者に対して実費を負担させることができる。
(安全管理体制)
第9条
事業を実施する町、または実施団体は、事業を安全に実施するため、事故防止に十分注意を払うとともに、事故発生時の対応を含む安全管理マニュアルを整備するものとする。
(守秘義務)
第10条
介護予防ケアマネジメント及び事業に従事する者は、知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第11条
この要綱に定めもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。