○大町町畜産被害対策事業費補助金交付要綱
(令和2年3月2日規程第4号)
(趣旨)
(交付の対象経費及び補助率等)
(補助金の交付申請)
(補助金の交付条件)
(実績報告)
(補助金の交付)
別表第1(第2条関係)
事業区分事業実施主体採択要件補助対象経費補助率
1 営農再開支援対策 農業者、農業者の組織する団体、農業協同組合 被害を受けた生産資材について、大町町の被災確認を受けていること。なお、購入した生産資材の適量が客観的に説明できること。 農業者、農業者が組織する団体、農業協同組合が、被災に伴い緊急的に購入が必要となった生産資材(飼料、オガクズ、再生産用のヒナ等)の購入に要する経費。
原則として、令和元年9月30日までに購入したものを対象とする。ただし、令和元年9月30日以降しか購入できない場合は除く。
 補助事業費の44/100以内
 2 使用不能資料等処理支援対策 被害を受け使用不能となった生産資材について大町町の被災確認を受けること。なお、生産資材を適切に処理したことについて客観的に説明できること。 農業者、農業者が組織する団体、農業協同組合が、被災に伴い使用不能となった生産資材(飼料、牛床の敷料、水没した斃死鶏等)を処理業者等への依頼などにより適正に処理するために要する経費。
備考 補助金額については、1円未満の金額を切り捨てること