○大町町強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付要綱
(令和元年12月24日規程第47号)
(趣旨)
(交付の対象経費及び交付率並びに暴力団の排除)
(流用の禁止)
(交付金の交付申請)
(交付金の交付の条件)
(状況報告)
(実績報告)
(交付金の交付)
(財産処分の制限)
(大町町強い農業づくり交付金交付要綱の廃止)
別表第1(第2条関係)
区分経費交付率重要な変更
経費の配分の変更事業の内容の変更
農業・食品産業強化対策整備交付金Ⅰ 整備事業1 事業費(1)産地競争力の強化実施要綱に基づいて行う事業に要する経費(2)食品流通の合理化実施要綱及び卸売市場法第72条第1項に基づいて行う事業に要する経費定額、定額(6/10、11/20、1/2、4/10、1/3、1/4、1/5以内)なお、それぞれの交付率に該当する取組は、実施要綱別表1のⅠの定めるところ(実施要綱第3の1のただし書の規定に基づく緊急の事業については、生産局長等が別に定めるところ)によるものとする。また、新規就農者を含む農業者の組織する団体(5名以上に限る)が実施要綱別記1のⅡ-1の第2の5の低コスト耐候性ハウスを整備する場合であって、市町が新規就農者1人当たりの事業費の1/20又は300万円のいずれか低い額以上の補助を行う場合は、さらに県が新規就農者1人当たりの事業費の4/20又は1,200万円のいずれか低い額以内を加算する。ただし、県の加算額は、1事業実施主体当たり3,000万円を上限とし、その場合の市町の補助は、750万円以上とする。定額(4/10、1/3以内)なお、それぞれの交付率に該当する取組は、実施要綱別表の定めるところ(実施要綱第3の1のただし書の規定に基づく緊急の事業については、生産局長等が別に定めるところ)によるものとする。卸売市場法第72条第1項に基づく法律補助として交付決定された額とそれ以外の相互間における流用1 事業の新設又は廃止2 事業実施主体の変更
区分経費交付率重要な変更
経費の配分の変更事業の内容の変更
農業・食品産業強化対策推進交付金Ⅱ 推進事業1 事業費実施要綱に基づいて行う事業に要する経費うち、令和元年度被災通知に基づいて行う事業に要する経費57/100以内なお、それぞれの交付率は、・集落営農組織47/100以内・農事組合法人57/100以内ただし、法人化した年度から5年を経過した法人は、47/100以内・認定農業者4/10以内被災した施設・機械等の修繕又は取得については、6/10以内被災した施設の撤去等については、11/20以内経費の欄に掲げる1及び2の経費の相互間における経費の増減1 事業の廃止
別表第2(第6条関係)
事業区分
1 整備事業 (1)事業費 (2)附帯事務費2 推進事業 (1)事業費   1)先進的農業経営確立支援タイプ      ア 融資主体型補助事業      イ 追加的信用供与補助事業   2)地域担い手育成支援タイプ    ①融資主体型      ア 融資主体型補助事業      イ 追加的信用供与補助事業    ②被災農業者支援型      ア 融資等活用型補助事業      イ 追加的信用供与補助事業    ③条件不利地域型