○大町町営農再開・草勢樹勢回復等被害対策事業費補助金交付要綱
(令和2年3月17日規程第8号)
(趣旨)
(交付の対象経費及び補助率等)
(補助金の交付申請)
(補助金の交付条件)
(実績報告)
(補助金の交付)
別表第1(第2条関係)
事業区分事業実施主体採択要件対象経費補助率
1 営農再開等支援対策農業者、農業者の組織する団体、農業協同組合被害を受けた作物について大町町による被災確認を受けていること。
事業を実施する農地面積については、受益農家毎に被害を受けた農地面積を超えないこと。
別表2に規定する被災した作物や転換作物の令和元年度中の営農再開や、次期作の栽培開始に必要となる生産資材(別表2に定める事業内容の物)の購入に要する経費に対し、大町町が補助する場合における当該補助に要する経費。ただし、令和元年8月27日以降に購入した生産資材に限る。補助事業費の44/100以内
2 草勢・樹勢回復等対策農業者、農業者の組織する団体、農業協同組合被害を受けた作物について大町町による被災確認を受けていること。
事業を実施する農地面積については、受益農家毎に被害を受けた農地面積を超えないこと。
別表2に規定する被災した作物について草勢・樹勢の維持・回復や病害の発生防止を行うために必要となる生産資材(別表2に定める事業内容の物)の購入に要する経費に対し、大町町が補助する場合における当該補助に要する経費。ただし、令和元年8月27日以降に購入した生産資材に限る。補助事業費の44/100以内
 ただし、県補助金相当額(1/3)については、対象作物毎に以下の金額を補助金額の上限とする。
水稲:800円/10a、いちご:10,000円/10a、きゅうり:5,000円/10a、なす:4,000円/10a、アスパラガス:7,000円/10a、その他野菜:4,000円/10a、露地みかん:7,000円/10a、その他かんきつ類:4,000/10a、落葉果樹:5,000/10a、花き:13,000円/10a、茶樹:4,000円/10a
別表第2(第2条関係)
事業区分対象品目内容
1 営農再開等支援事業水稲、大豆・被災農業者が令和2年産水稲又は大豆を作付けする場合に、農業協同組合から当該農業者へ令和2年産用の水稲又は大豆の種子を供給するための経費(農業協同組合の種子の供給に係る運賃、保管料及び手数料等、並びに消費税は除く。10a当たりの種子量は4kg、苗箱数は20箱を上限とする)
野菜・被災した野菜の再定植等に必要となる生産資材(種子、種苗、マルチ等の一年限りの消費財に限る)の購入に要する経費
花き・被災した花きの再定植等に必要となる生産資材(種子、種苗、マルチ等の一年限りの消費財に限る)の購入に要する経費
2 草勢・樹勢回復等対策水稲・白葉枯病の発生防止のために必要となる殺菌剤の購入に要する経費
野菜・草勢の維持、回復や病害対策のために必要となる生産資材(葉面散布材、殺菌剤、肥料、堆肥、酸素供給剤等)の購入に要する経費
露地みかん・樹勢の維持・回復や病害対策のために必要となる生産資材(葉面散布剤、殺菌剤、肥料、堆肥)の購入に要する経費
・果実品質の向上のために必要となる生産資材(品質向上剤)の購入に要する経費
その他かんきつ
落葉果実
・樹勢の維持・回復や病害対策のために必要となる生産資材(葉面散布剤、殺菌剤、肥料、堆肥)の購入に要する経費
花き・草勢・樹勢の維持、回復や病害対策のために必要となる生産資材(葉面散布剤、殺菌剤、肥料、堆肥)の購入に要する経費
茶樹・樹勢の維持、回復や病害対策のために必要となる生産資材(葉面散布剤、殺菌剤、肥料、堆肥)の購入に要する経費
様式第1(第3条関係)
[別紙参照]
[別紙参照]
[別紙参照]
[別紙参照]
様式第4(第6条関係)
[別紙参照]
[別紙参照]
様式第5(第6条関係)
[別紙参照]
[別紙参照]