○大町町産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付要綱
(令和元年12月25日規程第48号)
改正
令和2年10月16日規程第41号
令和4年4月1日規程第8号
(趣旨)
(交付対象事業者、経費及び補助率)
(補助金の交付申請)
(補助金の交付の条件)
(状況報告)
(実績報告)
(補助金の交付)
(財産処分の制限)
別表(第2条関係)
区分経費補助率重要な変更
生産支援事業費国要綱に基づいて行う事業に要する経費
1 事業の新設又は廃止
2 取組主体等の変更
3 区分毎の事業費の相互間の流用
4 補助金の増減を伴う変更
5 区分毎の事業費の3割を超える増減
 農業機械等の導入及びリース導入する農業機械等の本体価格の2分の1以内
生産資材の導入等経費の2分の1以内(ただし、生産局長等が別に定める場合にあっては、生産局長が別に定める額又は額以内)
整備事業費国要綱に基づいて行う事業に要する経費経費の2分の1以内(実施要綱第4の2の(2)に定める取組主体のうち、新規就農者又は町が策定する園芸団地構想に位置付けられた園芸団地への入植者(以下「団地入植者」という。)を受益とする農業者の組織する団体(3名以上に限る。ただし、団地入植者を受益とする場合は園芸団地構想に位置付ける総入植者数で3名以上とする。)が生産産地パワーアップ事業実施要領(令和2年2月28日付け元食産第4536号、元生産第1697号、元政統第1781号)別紙第6の低コスト対候性ハウスを整備する場合であって、佐賀県産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付要綱に規定(町が新規就農者又は団地入植者1人当たりの事業費の1/20以上又は300万円以上のいずれか低い額以上の補助を行う場合は、さらに県が新規就農者又は団地入植者1人当たり事業費の4/20以内又は1,200万円のいずれか低い額以内を加算する。ただし、県の加算額は取組主体計画ごとに1取組主体当り3,000万円を上限とし、その場合の町の補助は750万円以上とする。)する条件に該当する場合の町の補助率は新規就農者又は団地入植者1人当たり事業費の1/20を上限とする。
 なお、生産局長等が別に定める場合にあっては、生産局長等が別に定める率又は、額以内とする。)