○大町町認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱
(令和2年3月24日規程第11号)
改正
令和5年3月17日規程第18号
(目的)
第1条
この要綱は、認知症高齢者及び若年性認知症者並びにその疑いのある者(以下「認知症高齢者等」という。)及びその家族が、住み慣れた地域で安心して生活を続けることができる環境の整備を目的に実施する認知症高齢者等個人賠償責任保険事業(以下「本事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条
認知症高齢者等の個人賠償責任保険の加入に関すること。
2
その他事業の推進に関すること。
(事業の対象者)
第3条
本事業の対象者は、大町町徘徊高齢者等見守り台帳に登録し、次の各号のいずれにも該当する者とし、町長が必要と認める者とする。
(1)
要介護認定における主治医の意見書又は要介護認定調査員の調査結果、並びに医師の診断書において、認知症高齢者の日常生活自立度がⅡa以上の者
(2)
他に同様の保険に加入していない者
2
その他、町長が必要と認める者
(申請)
第4条
個人賠償責任保険に加入しようとする者(以下「申請者」という。)は、大町町認知症高齢者等個人賠償責任保険加入申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(決定)
第5条
前条に規定する申請書の提出があったときは、保険加入の適否を決定し、大町町認知症高齢者等個人賠償責任保険加入申請結果通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(保険の加入手続き)
第6条
町長は、町と契約した保険会社との間で、保険加入を認めた者を被保険者とする保険の加入手続を、申請者に代わって行うものとする。
(保険料の負担)
第7条
本事業の保険料は、町が全額負担するものとする。
(廃止の届出)
第8条
保険加入の決定を受けた者(以下「被保険者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに大町町認知症高齢者等個人賠償責任保険変更・廃止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(1)
被保険者が第3条の規定する要件に該当しなくなったとき。
(2)
被保険者が死亡したとき。
(3)
被保険者が個人賠償責任保険を廃止するとき。
(補償の対象となる事故等)
第9条
本事業は、被保険者が日常生活に起因する偶然の事故により、他人に怪我を負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等により、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償の対象とする。
(補償の範囲)
第10条
本事業の補償の範囲は、町と保険会社との間で締結された契約に適用される約款及び特約条項で規定される範囲とする。
(事故発生後の手続)
第11条
申請者は、保険契約に該当する事故が起こったときは、保険会社が指定する受付窓口に連絡し、保険会社所定の手続を行い、保険金を請求するものとする。
(事故受付の報告)
第12条
保険会社は、前条の規定による手続があったときは、請求があった月の翌月10日までに事故受付報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(約款及び特約事項)
第13条
本事業を実施するときは、この要綱に定めるもののほか、保険契約に適用される約款及び特約条項の定めるところによる。
(守秘義務)
第14条
本事業に携わるものは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令、条例、規則等に基づき、個人情報保護の重要性を認識し、知り得た情報を事業の目的以外では他人に漏らしてはならない。第8条の規定により登録を廃止した場合も同様とする。
(その他)
第15条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、令和2年4月1日より施行する。
附 則(令和5年3月17日規程第18号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
大町町認知症高齢者等個人賠償責任保険加入申請書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
大町町認知症高齢者等個人賠償責任保険加入申請結果通知書
[別紙参照]
様式第3号(第8条関係)
大町町認知症高齢者等個人賠償責任保険変更・廃止届
[別紙参照]
様式第4号(第12条関係)
事故受付報告書
[別紙参照]