○大町町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(令和2年3月26日規則第6号)
改正
令和2年12月16日規則第22号
令和4年3月11日規則第2号
令和7年3月31日規則第14号
(趣旨)
(定義)
(1週間の勤務時間)
(週休日及び勤務時間の割振り)
(週休日の振替等)
(休憩時間)
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
(休日)
(休日の代休日)
(休暇の種類)
(年次休暇)
(病気休暇)
(特別休暇)
(介護休暇)
(介護時間)
(休暇の承認等)
(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)
(社会保険等の加入)
(災害補償)
(その他)
(施行期日)
(年次休暇に関する経過措置)
別表第1(第13条関係)
1週間の勤務日
の日数
 5日以上4日3日2日1日
1年間の勤務日
の日数
 217日以上169日から
216日まで
121日から
168日まで
73日から
120日まで
48日から
72日まで
任期6月を超え
1年以下
10日7日5日3日1日
5月を超え
6月以下
7日5日4日2日1日
4月を超え
5月以下
5日3日2日1日1日
3月を超え
4月以下
3日2日1日1日0日
2月を超え
3月以下
2日1日1日0日0日
1月を超え
2月以下
1日0日0日0日0日
備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
別表第2(第13条関係)
1週間の勤務日
の日数
5日以上4日3日2日1日
1年間の勤務日
の日数
217日以上169日から
216日まで
121日から
168日まで
73日から
120日まで
48日から
72日まで
継続勤務の初日の属する年度から現年度までの年度数1年度11日8日6日4日2日
2年度12日9日6日4日2日
3年度14日10日8日5日2日
4年度16日12日9日6日3日
5年度18日13日10日6日3日
6年度
以上
20日15日11日7日3日
別表第3(第14条関係)
勤務日数日数
1週間の勤務日1年間の勤務日数
1日48日から72日まで1日
2日73日から120日まで3日
3日121日から168日まで5日
4日169日から216日まで7日
5日以上217日以上10日
備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上である場合を含むものとする。
別表第4(第15条関係)
事由期間、日数又は時間
(1)会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。その都度必要と認められる期間
(2)会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。その都度必要と認められる期間
(3)地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。
ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している 場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
7日を超えない範囲内でその都度必要と認められる期間
(4)地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により会計年度任用職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合その都度必要と認められる期間
(5)地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合その都度必要と認められる期間
(6) 会計年度任用職員の親族(別表第6の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(7)妊娠中の女性の会計年度任用職員が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき。当該会計年度任用職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間
(8)会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。連続する5日以内
(9)会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合1の年の7月1日から10月31日までの期間における、勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間
(10)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され、又は遮断された場合その都度必要と認められる期間
(11)次に掲げる職員が不妊治療又は不育症に対する治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合
ア 1週間の勤務日が3日以上とされているパートタイム会計年度任用職員
イ 週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの
ウ フルタイム会計年度任用職員
1の年度において5日(頻繁な通院を必要とする治療として条例第23条第8号に規定するものを受ける場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間
(12)8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が請求した場合 医師又は助産師の証明書等に基づき、出産の日まで請求した期間
(13)女性の会計年度任用職員が出産した場合 医師又は助産師の証明書等に基づき、出産の翌日から8週間を経過する日までの期間
(14)配偶者の出産により勤務することが困難である職員であって(11)のアからウまでのいずれかに該当するものが出産補助休暇を請求した場合出産の日から14日以内において3日を超えない範囲内で必要と認められる期間
(15)配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にあるときにおいて、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員であって(11)のアからウまでのいずれかに該当するものがこれらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合5日を超えない範囲内の期間
(16)6月以上の任期が定められているパートタイム会計年度任用職員若しくはフルタイム会計年度任用職員又は6月以上継続勤務しているパートタイム会計年度任用職員若しくはフルタイム会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム会計年度任用職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)が公務によらない負傷又は疾病にかかり勤務することができない場合一の年度において医師の証明書等に基づき、次に掲げる者の区分に応じて、それぞれ次に掲げる期間
(1) パートタイム会計年度任用職員 別表第3の左欄に掲げる1週間の勤務日又は1年間の勤務日の勤務日数の区分に応じ、同表の右欄に掲げる日数の範囲内で最小限度必要と認める期間
(2) フルタイム会計年度任用職員 10日の範囲内で最小限度必要と認める期間
別表第5(第15条関係)
事由期間、日数又は時間
(1)生後1年に達しない子を育てている会計年度任用職員が、その子を保育するために請求した場合1日2回それぞれ30分以内
(2)次に掲げる職員が子の看護等(条例第23条第9号に掲げる場合に該当する場合をいう。)を行う場合。
ア 1週間の勤務日が3日以上とされているパートタイム会計年度任用職員
イ 週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの
ウ フルタイム会計年度任用職員
1の年度において5日(子が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間
(3)2の(1)から(3)までのいずれかに該当する職員が要介護者の介護その他の条例第23条第10号に規定する世話を行う場合1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間
(4)女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難として請求した場合2日を超えない範囲内の期間
(5)妊娠中又は産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるために請求した場合次に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ次に定める回数(当該保健指導又は健康診査を行う医師等に特別の指示を受けた場合には、いずれの区分についてもその指示された回数)で1回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認めれられる時間
ア 妊娠満23週までの期間 4週に1回
イ 妊娠満24週から満35週までの期間 2週間に1回
ウ 妊娠満36週から出産までの期間 1週間に1回
エ 産後1年までの期間 1年間に1回
(6)妊娠中の女性の会計年度任用職員が交通機関を利用して通勤している場合において、その交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして請求した場合正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と求められる時間
(7)妊娠中の女性の会計年度任用職員がつわりのため勤務することが困難として請求した場合7日を超えない範囲内で必要と認められる期間
(8)会計年度任用職員が公務により負傷し、又は疾病にかかり任命権者が公務災害と認定した場合医師の証明書に基づき最小限度必要と認められる期間
(9)会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞を提供する場合当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のためその都度必要と認める期間
別表第6(第15条関係)
区分死亡した者日数
血族配偶者7日
父母7日
5日
祖父母3日
1日
兄弟姉妹3日
叔父叔母1日
姻族父母3日
1日
祖父母1日
兄弟姉妹1日
叔父叔母1日