| 事由 | 期間、日数又は時間 |
| (1) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人、被害者参加人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | その都度必要と認められる期間 |
| (2) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | その都度必要と認められる期間 |
| (3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。イ 会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している 場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 7日を超えない範囲内でその都度必要と認められる期間 |
| (4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により会計年度任用職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合 | その都度必要と認められる期間 |
| (5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | その都度必要と認められる期間 |
| (6) 会計年度任用職員の親族(別表第6の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
| (7) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき。 | 当該会計年度任用職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間 |
| (8) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 連続する5日以内 |
| (9) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年の7月1日から10月31日までの期間における、勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間 |
| (10) 妊娠中又は産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるために請求した場合 | 次に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ次に定める回数(当該保健指導又は健康診査を行う医師等に特別の指示を受けた場合には、いずれの区分についてもその指示された回数)で1回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認めれられる時間ア 妊娠満23週までの期間 4週に1回イ 妊娠満24週から満35週までの期間 2週間に1回ウ 妊娠満36週から出産までの期間 1週間に1回エ 産後1年までの期間 1年間に1回 |
| (11) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が交通機関を利用して通勤している場合において、その交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして請求した場合 | 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と求められる時間 |
| (12) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され、又は遮断された場合 | その都度必要と認められる期間 |
| (13) 次に掲げる職員が不妊治療又は不育症に対する治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合ア 1週間の勤務日が3日以上とされているパートタイム会計年度任用職員イ 週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものウ フルタイム会計年度任用職員 | 1の年度において5日(頻繁な通院を必要とする治療として条例第23条第8号に規定するものを受ける場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
| (14) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が請求した場合 | 医師又は助産師の証明書等に基づき、出産の日まで請求した期間 |
| (15) 女性の会計年度任用職員が出産した場合 | 医師又は助産師の証明書等に基づき、出産の翌日から8週間を経過する日までの期間 |
| (16) 配偶者の出産により勤務することが困難である職員であって(13)のアからウまでのいずれかに該当するものが出産補助休暇を請求した場合 | 出産の日から14日以内において3日を超えない範囲内で必要と認められる期間 |
| (17) 配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にあるときにおいて、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員であって(13)のアからウまでのいずれかに該当するものがこれらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 5日を超えない範囲内の期間 |
| (18) 6月以上の任期が定められているパートタイム会計年度任用職員若しくはフルタイム会計年度任用職員又は6月以上継続勤務しているパートタイム会計年度任用職員若しくはフルタイム会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム会計年度任用職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)が公務によらない負傷又は疾病にかかり勤務することができない場合 | 一の年度において医師の証明書等に基づき、次に掲げる者の区分に応じて、それぞれ次に掲げる期間(1) パートタイム会計年度任用職員 別表第3の左欄に掲げる1週間の勤務日又は1年間の勤務日の勤務日数の区分に応じ、同表の右欄に掲げる日数の範囲内で最小限度必要と認める期間(2) フルタイム会計年度任用職員 10日の範囲内で最小限度必要と認める期間 |
| (19) 生後1年に達しない子を育てている会計年度任用職員が、その子を保育するために請求した場合 | 1日2回それぞれ30分以内 |
| (20) 次に掲げる職員が子の看護等(条例第23条第9号に掲げる場合に該当する場合をいう。)を行う場合。ア 1週間の勤務日が3日以上とされているパートタイム会計年度任用職員イ 週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものウ フルタイム会計年度任用職員 | 1の年度において5日(子が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
| (21) (20)のアからウまでのいずれかに該当する職員が要介護者の介護その他の条例第23条第10号に規定する世話を行う場合 | 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
| (22) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞を提供する場合 | 当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のためその都度必要と認める期間 |