○大町町商品軽自動車等に対する課税免除事務処理要領
(令和2年4月1日規則第20号)
(趣旨)
第1条
この要領は、大町町税条例(昭和29年条例第15号)第80条の2規定に基づき、商品であって使用しない軽自動車等(以下「商品車両」という。)を課税免除とするため、その対象範囲及び手続について必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の要件)
第2条
次の要件をすべて満たすものを軽自動車税の課税免除の対象とする。
(1)
中古軽自動車等販売業者の要件
ア
中古の軽自動車等を販売することを業とする者であり、古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条第1項に定める古物営業の許可を受けているもの(以下「販売業者」という。)であること。
イ
町税の滞納がないこと。
(2)
軽自動車等の車両(以下「車両」という。)に関する要件
ア
大町町税条例第82条の各号に規定する軽自動車等であること。
イ
賦課期日現在において、販売業者が商品として所有し、かつ販売を目的として店舗に展示しているものであること。
ウ
賦課期日現在において、車両の所有者・使用者の名義が課税免除を受けようとする販売業者となっていること。
エ
車両の用途が社用車、試乗車、リース車、営業用車、代用車等の事業用のものでないこと。
オ
車両について軽自動車税の滞納がないこと。
(課税免除)
第3条
大町町町税条例第80条の2の規定に基づき、商品車両に対しては、軽自動車税を課さない。
2
前項の規定にかかわらず、同項の規定による課税免除をした軽自動車等については、当該課税免除をした年度の次年度以降は、第2条各号に定める要件に該当する場合でも、課税免除を行わない。
(課税免除の申請)
第4条
課税免除を受けようとする者は、大町町軽自動車課税免除申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添えて、町長に申請しなければならない。
(1)
古物営業法第5条第2項に規定する古物商許可証の写し
(2)
自動車車検証の写し(126cc~250cc以下の二輪車は、軽自動車届出済証の写し)
(3)
店頭等における展示状況の写真(車両番号の写っているもの。1台につき1枚とする。)
(4)
前3号に掲げるもののほか町長が特に必要と認める書類等
2
前項の規定による申請は、課税年度の4月末日(当該日が土曜日又は日曜日であるときは、当該日後の最初の月曜日)までに行うものとする。
ただし、町長が当該日までに申請をしなかったことについて特段の事情があると認めるときは、この限りでない。
(申請書の審査)
第5条
申請書の記載事項についての審査は、次に掲げる事項に留意して行う。
(1)
前条各号に規定する添付書類により第2条(2)に掲げる要件に合致すること。
(2)
前号に規定する書類等では確認できない事項又は申請に係る事実を明確にするため特に必要があると認めるときは、調査を行うこと。
(課税免除の決定)
第6条
前条の規定による審査を行なった結果、課税を免除するものについては軽自動車等課税免除承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(課税免除の取消し)
第7条
課税免除決定を受けたものが次の各号のいずれかに該当することとなったときは、課税免除を取消し、その旨文書にて通知するとともに課税の手続きを行う。
(1)
虚偽又は不正な申請により課税免除を受けたことが判明したとき。
(2)
第2条各号に掲げる課税免除の要件に該当しない事実を確認したとき。
(3)
その他町長が課税免除について決定を取り消すことが適切であると認めるとき。
(実地調査)
第8条
申請書の内容その他の事項を確認するために必要があると認めるときは、適宜実地調査、帳簿閲覧等を行うものとする。。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
大町町軽自動車等課税免除申請書
[別紙参照]
大町町軽自動車等課税免除承認通知書
[別紙参照]