○大町町新規創業等スタートアップ支援事業補助金交付要綱
(令和2年6月11日規程第35号)
改正
令和2年9月29日規程第39号
令和6年3月22日規程第15号
(趣旨)
(定義)
(補助対象者)
(補助対象経費)
(補助金額)
(補助金の交付申請)
(補助金の交付決定)
(権利譲渡の禁止)
(事業の変更等の申請)
(変更等の決定)
(実績報告)
(補助金の確定)
(補助金の請求)
(補助金の交付)
(その他)
別表(第4条関係)
 補助の対象対象経費 補助率 補助上限額
 建築費、改装費、設備費 事業所等の建築又は改装に係る経費(住宅部分の建築及び改装費を除く。)及び直接創業に必要とする機械装置、工具及び備品の購入費 2分の1以内 50万円
(町民の場合、補助対象経費の総額を超えない額で最大20万円を加算する。)
 店舗等賃借料 店舗及び店舗併用住宅の賃借料(住宅のみの賃借を除く。)及び土地のみの賃借料(住宅用のみの賃借を除く) 月額の2分の1以内で6月を上限とする。 月額2万5千円を上限とし、6月で、15万円とする。
 補助の対象 対象経費 補助率 補助対象業種 補助上限額
 土地購入費 国道34号沿いに新たに土地を取得する場合に係る購入費 2分の1以内 国道34号の賑わい創出に資する事業とし、町長が必要と認める業種とする。
小売業、飲食サービス業、金融業など。
 100万円
 事業所建築費 国道34号沿いに新たに事業所を建築(新築)する場合に係る建築費 200万円
 事業所購入費 国道34号沿いに新たに事業所を購入(中古)する場合に係る購入費 100万円
 賃借事業所改装費 国道34号沿いに新たに事業所を賃借する場合に係る改装費 25万円