○大町町新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免に関する取扱い要綱
(令和2年6月15日規程第36号)
改正
令和3年4月1日規程第18号
令和4年3月24日規程第4号
(趣旨)
(減免の対象となる世帯及び減免額)
(減免額の算定)
前年の合計所得金額減額の割合
300万円以下であるとき全部
400万円以下であるとき10分の8
550万円以下であるとき10分の6
750万円以下であるとき10分の4
1,000万円以下であるとき10分の2
(減免の対象となる保険税)
(減免の手続き)
(減免の認定)
(減免決定の通知)
(減免の取消し)
(その他)
(施行期日)
(規程の効力)