| 大町町園芸生産次期作支援緊急対策事業費補助金 | 事業実施主体が、次期作に取り組む場合、当該事業実施主体に補助金を交付する取組 | 農業者、農業者の組織する団体。なお、各受益者は、1a以上の面積で販売目的の対象品目の次期作の生産を行う農業者とする。 | 事業実施主体の受益者は、令和2年3月から同年8月末までに対象品目の出荷もしくは廃棄を行っており、次期作の取組を行うこと。 | 2の(1)に定める施設花き | 事業実施主体の受益者が、当該対象品目の次期作の生産に向けて取り組み、営農の継続を図る場合、当該事業実施主体に対し、町が補助する場合における当該補助に要する経費 | 以下による定額補助とし、交付対象面積は次期作の生産面積から高収益作物次期作支援交付金実施要綱(令和2年6月23日付け2生産第522号農林水産事務次官依命通知)第4の2の(1)のただし書きに定める高集約型品目として交付の対象となる面積を除くものとする。
2の(1)の区分イ:
100,000円/10a
2の(1)の区分ロ:
50,000円/10a
2の(1)の区分ハ:
400,000円/10a
また、交付対象面積は、各受益者の対象品目の各区分ごとに1a単位で算定することとし、各区分ごとの次期作に取り組む面積の全筆を合計し、1a未満の端数があった場合は、それを切り捨て、これに上記の金額を乗じて得た額の総額の補助を限度とし、かつ1受益者あたりの補助金上限額は1,000千円とする。
なお、補助金の交付は、一ほ場につき、1回限りとし、作付回転数や2毛作は考慮しない。
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