○大町町特定健診受診促進事業実施要綱
(令和3年4月1日規程第19号)
改正
令和4年6月16日規程第20号
令和5年5月15日規程第31号
(趣旨)
第1条
この要綱は、内臓脂肪に着目した特定健診の受診の動機づけとして実施することで、特定健診受診者の増加を目指すとともに、生活習慣病の発症や重症化の予防のために実施する大町町特定健診受診促進事業(受け得キャンペーン)(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条
事業の対象者は、下記の(1)から(4)をすべて該当する者とする。
(1)
該当年度の4月1日現在に大町町国民健康保険の資格がある者。
(2)
当該年度に大町町が発行した特定健診受診券で、当該年度の4月1日から翌年の2月末日までに特定健診(30歳代若者健診も含む)を受診した者。または、翌年の3月31日までに特定健診に相当する健診を受診し、健診結果を町民課に提出した者。
(3)
受診日現在、大町町国民健康保険被保険者である者。
(4)
国民健康保険税の滞納がない者。
(参加申込み)
第3条
事業に参加しようとする者(以下「参加者」という。)は、対象となる健診を受診後、大町町特定健診受け得キャンペーン応募用紙(様式第1号)を3月31日までに町長へ提出しなければならない。応募用紙は、特定健診通知に同封して個人に配布する。
2
前項に規定する参加の申込みは、町長が定める場所に設置した応募箱に投函するほか、郵送又はFAXによることができるものとする。
3
参加者は、応募用紙に必要な事項を記入して使用するものとし、記入のない応募用紙は無効とする。
(事業の実施期間)
第4条
事業の対象となる健診を当該年度の4月1日から3月31日までに受診し、応募用紙を提出する。
ただし、提出終了日が土曜日、日曜日又は祝祭日の場合は、前開庁日とする。
(賞品の付与)
第5条
町長は、提出された応募用紙を厳選なる抽選により当選者を決め、別表1にあげる賞品を付与する。また、特定健診の検査結果から特定保健指導の対象とならなかった者や、2カ年以上連続して特定健診を受診した者など健康増進に努める者の中から、さらに抽選により当選者を決め、別表2の賞品を付与する。
(個人情報の取扱い)
第6条
事業により得られた個人情報は、健康増進事業の推進に関すること以外は、使用しない。
(不正を行った者の処分)
第7条
この要綱に違反する不正、虚偽申告を行った者は、その不正等により搾取した債権及び現金等について、その全額を町長に返還しなければならない。
2
町長は、特に悪質と判断される場合にあっては、その内容を公表することができる。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月16日規程第20号)
この規程は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年5月15日規程第31号)
この規定は、令和5年7月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
賞
賞品
当選者数
1等
30,000円相当
1名
2等
10,000円相当
10名
3等
5,000円相当
20名
4等
3,000円相当
30名
5等
1,000円相当
50名
別表第2(第5条関係)
賞
賞品
当選者数
健康増進努力者賞
10,000円相当
10名
様式第1号(第3条関係)
応募用紙
[別紙参照]