○大町町さが園芸888整備支援事業費補助金交付要綱
(令和3年2月16日規程第3号)
改正
令和4年4月1日規程第9号
令和5年5月23日規程第35号
(趣旨)
(交付の対象経費及び補助率等)
(補助金の交付申請)
(補助金の交付条件)
(実績報告)
(補助金の交付)
(財産処分の制限)
別表(第2条関係)
対象経費補助率及び補助金上限額
 事業実施主体が、実施要領に基づき、次に掲げる機械・施設等の整備に要する経費とする。補助率及び補助上限額は、項目ごとに以下のとおりとする。
政策目的区分-
1 ステップアップ経営者育成対策(1) 園芸用ハウス、育苗施設等
(2) 省力化機械・装置
(3) 高品質化機械・装置
(4) 省石油型機械・装置
(5) 土作り用・病害虫低減機械・装置
(6) 選別・調整、加工用機械・装置
(7) 長寿命化対策
(8) 園芸振興において政策的に特に必要な施設、機械・装置、資材等
(9) 大雨・大雪被害防止対策
1 区分(1)~区分(9)の場合(区分(3)のうち、果樹経営支援対策事業(国庫)で対象となる場合は除く。)
 補助率は、対象経費の61/100以内とする。
2 区分(3)のうち、果樹経営支援対策事業(国庫)で対象となる場合
 補助率は、間接補助事業費から120万円/10aに受益面積を乗じた額を除いた額の61/100以内とする。
※ただし、1事業実施主体あたりの補助金上限額は、1受益農業者あたり3,600万円/年度として全ての受益農業者分を合計した額とする。
2 新規就農者育成対策(1) 園芸用ハウス、育苗施設
(2) 省力化機械・装置
(3) 高品質化機械・装置
(4) 省石油型機械・装置
(5) 土づくり用、病害虫低減機械・装置
(6) 選別・調整、加工用機械・装置
(7) 長寿命化対策
(8) 園芸振興において政策的に特に必要な施設、機械・装置、資材
(9) 大雨・大雪被害防止対策
1 区分(1)~区分(9)の場合(区分(3)のうち、果樹経営支援対策事業(国庫)で対象となる場合は除く。)
 補助率は、対象経費の61/100以内とする。
2 区分(3)のうち、果樹経営支援対策事業(国庫)で対象となる場合
 補助率は、間接補助事業費から120万円/10aに受益面積を乗じた額を除いた額の61/100以内とする。
※ただし、1事業実施主体あたりの補助金上限額は、1受益農業者あたり3,600万円/年度として全ての受益農業者分を合計した額とする。
※区分(1)のうち、井戸の整備については、1基あたり補助上限額を120万円とする。
※区分(8)のうち、新規就農者の「営農開始に必要な生産資材等」については、1受益農業者あたり補助金上限額を120万円とする。
3 区分(1)のうち、産地生産基盤パワーアップ事業補助金等交付要綱に定める低コスト対候性ハウスの整備を知事が早急に整備が必要と認める場合は、補助率76/100以内とする。
※ただし、1受益農業者あたりの補助金上限額は、次のとおりとする。
76/100のうち、50/100が国庫要望額以内、20/100が1受益農業者あたり3,000万円、6/100が1受益農業者あたり750万円
※当該受益農業者が低コスト対候性ハウスとあわせて区分(8)の新規就農者の「営農開始に必要な生産資材等」を導入する場合は、「営農開始に必要な生産資材等」の4受益農業者あたり補助金上限額を120万円とし、26/100以内の補助上限額とあわせて、3,750万円までとする。
3 経営基盤強化対策(1) 園芸用ハウス、育苗施設
(2) 省力化機械・装置
(3) 高品質化機械・装置
(4) 省石油型機械・装置
(5) 土づくり用・病害虫低減機械・装置
(6) 選別・調整、加工用機械・装置
(7) 長寿命化対策
(8) 園芸振興において政策的に特に必要な施設、機械・装置、資材等
(9) 大雨・大雪被害防止対策
補助率は、対象経費の44/100以内(区分(9)または事業実施主体のうち、未来につなぐさが中山間プロジェクト推進要綱(令和5年3月28日付農企第1563号)に基づき選定されたチャレンジ中山間かつ中山間地域等(中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)第4の1に規定する対象地域内のうち、令和5年4月1日時点の市町内に存在する中山間地域等直接支払制度における協定農用地(現対策)の標高以上に位置する田・畑をいう。以下同じ。)の農用地に要する施設・機械等及び当該農地に由来する生産物に要する施設・機械等(中山間地域等の農用地とそれ以外の農用地を受益とし、当該農用地で一体的に利用する機会を整備する場合であって、その受益面積の過半が中山間地域等の農用地である場合も含む。)については、61/100以内)とする。
 また、令和5年度実施事業に限り、それぞれの中山間チャレンジ事業実施要領(平成30年6月4日付農企第314号)に基づき選定されたチャレンジ集落またはチャレンジ産地内でかつ、中山間地域等(中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)第4の1に規定する対象地域内のうち、平成16年12月31日時点の市町内に存在する中山間地域等直接支払制度における協定農用地(過去対策)の標高以上に位置する田・畑をいう。以下同じ。)の農用地に要する施設・機械等及び当該農地に由来する生産物に要する施設・機械等(中山間地域等の農用とそれ以外の農用地を受益とし、当該農用地で一体的に利用する機会を整備する場合であって、その受益面積の過半が中山間地域等の農用地である場合も含む。)については、61/100以内)とする。
※ただし、1事業実施主体あたりの補助金上限額は、1受益農業者あたり3,600万円/年度として全ての受益農業者分を合計した額とする。
4 園芸産地育成対策園芸団地整備対策(1) 園芸用ハウス等、育苗施設
(2) 附帯設備等
(3) 共同利用機械・施設等
補助率は、間接補助事業費の61/100以内とする。
※ただし、1事業実施主体あたりの補助金上限額は、1受益農業者あたり3,600万円/年度として全ての受益農業者分を合計した額とする。
効率的な露地野菜集出荷対策(1) 露地野菜集出荷システム補助率は、間接補助事業費の61/100以内とする。
※ただし、1事業実施主体あたりの補助金上限額は、1受益農業者あたり3,600万円/年度として全ての受益農業者分を合計した額とする。