○大町町企業立地の促進に関する条例
(令和3年9月30日条例第11号)
改正
令和3年12月15日条例第17号
令和7年3月24日条例第6号
(目的)
(定義)
(奨励措置)
(固定資産税相当額の交付)
(奨励金の種類)
(操業支援補助金)
(指定)
(指定の条件)
(指定の取消し)
(奨励金等の返還)
(地位の継承)
(報告及び調査)
(委任)
(施行期日)
(大町町工場、事業場等設置奨励に関する条例の廃止)
(経過措置)
 種類 内容 交付の要件 交付基準
 雇用奨励金 新規雇用者数について奨励するもの 対象施設の新設、増設又は移設に伴う新規雇用従業員が、大町町に住所を有し、かつ、引き続き雇用されていること 奨励金額
(1)新規雇用従業員の場合 1人当たり50万円(中小企業者にあっては1人当たり25万円、農業法人については1人当たり10万円)
(2)新規従業員が短時間労働者であるときは1人当たり25万円(中小企業者にあっては10万円、農業法人にあっては5万円)


 限度額 5,000万円
 用地取得奨励金 用地の取得にかかる費用について奨励するもの 対象施設の新設、増設又は移設に係る投下固定資産総額が1億円(ただし中小企業者等にあっては2,000万円、農業法人にあっては200万円)以上であること 奨励金額 用地取得費用の2分の1以内
 限度額 3,000万円
 施設整備奨励金 家屋又は償却資産の取得にかかる費用について奨励するもの 奨励金額 申請時における家屋若しくは償却資産又はその両方の取得に要した費用の2分の1以内
 限度額 3,000万円
 土地等賃借奨励金 民間所有の土地若しくは家屋又はその両方の賃借にかかる費用について奨励するもの 町内に対象施設を新設、増設又は移設をする事業者で、賃借する土地の面積が500㎡以上で、建物は建築面積が200㎡(組み立て式建築物等を除く)以上であること 奨励金額 民間所有の土地若しくは家屋又はその両方の賃借料の2分の1以内
 限度額 賃借の期間のうち12か月ごとに300万円
 交付対象期間 事業を開始した翌月から5か年