| 補助金の名称 | 補助対象者 | 補助額 |
| 工業用水使用料補助金 | 杵島工業用水道企業団給水条例(昭和53年杵島工業用水道企業団条例第2号)に基づく工業用水を使用した者 | 当該工業用水使用料金に2分の1を乗じた額。ただし、操業開始後3年間分の使用料金に2分の1を乗じた相当額又は500万円のいずれか低い方を限度とする。 |
| 上水道使用料金補助金 | 佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例(令和元年佐賀西部広域水道企業団条例第7号)に基づく水道を使用した者 | 当該水道使用料金に2分の1を乗じた額。ただし、操業開始後3年間分の使用料金に2分の1を乗じた相当額又は500万円のいずれか低い方を限度とする。 |
排水処理施設整備事業補助金
| 工業用水又は上水道のいずれかを使用し、新たに排水処理施設を整備した者
| (1)100㎥/日以下の給水を受ける場合は、排水処理施設の整備に要する経費(機械装置本体及び本体に付帯する償却資産に係る経費、専ら排水処理施設の用に供する建物の建築費、機械装置等の設置に要する工事等を対象とし、土地代及び生産施設と一体化した建物の建築費を除く。)に2分の1を乗じた額。ただし、1,000万円を限度とする。
(2)101㎥/日以上300㎥/日以下の給水を受ける場合は、排水処理施設の整備に要する経費に2分の1を乗じた額。ただし、2,000万円を限度とする。
(3)301㎥/以上500㎥/日以下の給水を受ける場合は、排水処理施設の整備に要する経費に2分の1を乗じた額。ただし、3,000万円を限度とする。
(4)501㎥/日以上1,000㎥/日以下の給水を受ける場合は、排水処理施設の整備に要する経費に2分の1を乗じた額。ただし、4,000万円を限度とする。
(5)1,001㎥/日以上の給水を受ける場合は、排水処理施設の整備に要する経費に2分の1を乗じた額。ただし、5,000万円を限度とする。
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| その他町長が特に認める補助金 | その他町長が町の経済の発展に寄与すると特に認めるもの | 町長が認める額に2分の1を乗じた額。ただし、200万円を限度とする。 |
備考
・工業用水使用料補助金及び上水道使用料補助金は選択制とする。
・交付額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
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