○令和3年8月11日からの大雨による災害での被災者に対する町税の減免の特例に関する規則
(令和3年9月6日規則第8号)
(趣旨)
(減免の対象)
(個人の町民税の減免)
第3条 町長は、個人の町民税の納税義務者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者及び同項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅(自己が居住する場合に限る。)につき、損害の程度(「災害の被害認定基準について」令和3年6月24日付府政防第670号内閣府政策統括官(防災担当)通知に基づくものとする。)が、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊又は一部損壊であるもので、前年中の法第292第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、個人の町民税を同表の中欄に掲げる割合により減額し、又は免除する。
 合計所得金額
 減額又は免除の割合
 損害の程度が準半壊、一部損壊
 損害の程度が中規模半壊、半壊
 損害の程度が大規模半壊
 損害の程度が全壊
 500万円以下であるとき
 4分の1
 2分の1
 4分の3
 全部
 500万円を超え750万円以下であるとき
 8分の1
 4分の1
 8分の3
 2分の1
 750万円を超えるとき
 16分の1
 8分の1
 16分の3
 4分の1
(固定資産税の減免)
 区分
 減額又は免除の割合
 損害の程度が準半壊、一部損壊
 損害の程度が中規模半壊、半壊
 損害の程度が大規模半壊
 損害の程度が全壊
 土地
 10分の4
 10分の6
 10分の8
 全部
 家屋
 償却資産
(国民健康保険税の減免)
 合計所得金額
 減額又は免除の割合
 損害の程度が準半壊、一部損壊
 損害の程度が中規模半壊、半壊
 損害の程度が大規模半壊
 損害の程度が全壊
 500万円以下であるとき
 4分の1
 2分の1
 4分の3
 全部
 500万円を超え750万円以下であるとき
 8分の1
 4分の1
 8分の3
 2分の1
 750万円を超えるとき
 16分の1
 8分の1
 16分の3
 4分の1
(減免の申請)
(減免の決定通知)
(減免の取消し又は変更)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)