○令和3年8月11日からの大雨による災害における大町町国民健康保険一部負担金の減免の特例に関する取扱要綱
(令和3年9月7日規程第30号)
(趣旨)
(減免の対象)
(減免額)
 減免の理由 減免の要件減免率
災害により死亡し、又は心身に障害を受けたとき(第2条第1項第1号関係)死亡したとき100パーセント
心身に障害を受けたとき70パーセント
災害により資産に重大な被害を受けたとき(第2条第1項第2号関係)被害の程度が全壊100パーセント
被害の程度が大規模半壊 70パーセント
被害の程度が中規模半壊又は半壊50パーセント
(減免の期間)
(減免の申請)
(減免決定の通知)
(減免適用期間に一部負担金を全額支払った場合の取扱い)
(減免の取消し)
(減免の取消し)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)