○大町町新型コロナウイルス感染症対策助成金交付要綱
(令和3年11月25日教育委員会規程第6号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け開催する大町町成人式に参加する新成人及び関係者の感染リスクを低減し、また、感染防止意識の高揚を目的として、PCR検査に係る経費を補助する助成金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条
助成金の交付を受けることができる対象者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げるものとする。
(1)
成人式に参加予定の新成人
(2)
成人式に参加する来賓及び職員等
(交付の対象)
第3条
助成金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、各号に掲げる費用とする。
(1)
新成人が、成人式参加を目的に自費で受けたPCR検査にかかる費用
(2)
成人式当日の新成人及び参加者に対して行うPCR検査に係る費用
(助成金額等)
第4条
助成金の額は、第3条各号に係る費用の全額とする。
(助成対象期間等)
第5条
第3条第1号に掲げる自費によりPCR検査をした場合の助成を受けることができる受検対象期間は、令和3年12月21日から令和4年1月3日とする。
(交付の申請)
第6条
第3条第1号に係る助成金の申請は、第1号様式よるものとする。
(交付の決定)
第7条
申請を受け付けた日から起算し30日以内に交付又は不交付を決定し、交付決定通知書(第2号様式)通知し振り込むものとする。
(交付額の返還請求)
第8条
助成金交付後、補助対象者の請求に不正があったと認められた場合、助成金の一部又は全額を返還しなければならない。
(補則)
第9条
この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1
この規程は、公布の日から施行する。
2
令和2年度大町町新型コロナウイルス感染症緊急支援助成金交付要綱(令和2年12月24日教育委員会規程第7号)は、廃止する。
様式第1号(第6条関係)
[別紙参照]
様式第2号(第7条関係)
[別紙参照]