○令和3年度大町町営農再開・草勢樹勢回復等被害対策事業費補助金交付要綱
(令和3年12月24日規程第38号)
(趣旨)
(交付の対象経費及び補助率等)
(補助金の交付申請)
(補助金の交付条件)
(実績報告)
(補助金の交付)
別表第1(第2条関係)
事業区分事業実施主体採択要件対象経費補助率
 1 営農再開等支援対策 農業者、農業者の組織する団体、農業協同組合 ・受益農家等は被害を受けた作物について大町町による被災確認を受けていること。
 ・事業を実施する農地面積については、受益農家毎に被害を受けた農地面積(水稲、大豆にあっては、70%以上減収(移植不能を含む。)した面積)を超えないこと。
 別表2に規定する被災した作物や転換作物の令和3年度中の営農再開や、次期作の栽培開始に必要となる生産資材(別表2に定める事業内容の物)の購入に要する経費に対し、大町町が補助する場合における当該補助に要する経費。ただし、被災日以降に購入した生産資材に限る。 補助事業費の13/30以内
 ただし、受益農家が令和元年豪雨に続き2回以上被災された場合並びに就農後3年以内の新規就農者の場合は6/10以内
 2 草勢・樹勢回復等対策 農業者、農業者の組織する団体、農業協同組合 ・受益農家等は被害を受けた作物について大町町による被災確認を受けていること。
 ・事業を実施する農地面積については、受益農家毎に被害を受けた農地面積を超えないこと。
 別表2に規定する被災した作物について草勢・樹勢の維持・回復や病害の発生防止を行うために必要となる生産資材(別表2に定める事業内容の物)の購入に要する経費に対し、大町町が補助する場合における当該補助に要する経費。ただし、被災日以降に購入した生産資材に限る。 補助事業費の13/30以内
 ただし、受益農家が令和元年豪雨に続き2回以上被災された場合並びに就農後3年以内の新規就農者の場合は6/10以内
 ※補助金額については、農業者毎に1円未満の金額を切り捨てること。
別表第2
営農再開等支援対策及び草勢・樹勢回復等対策において補助対象とする事業内容
事業区分対象作物内容
1 営農再開等支援対策水稲、大豆 ・被災農業者が令和4年産水稲又は大豆を作付けする場合に、農業協同組合から当該農業者へ令和4年産用の水稲又は大豆の種子を供給するための経費(種子の供給に係る運賃、保管料及び手数料等、並びに消費税は除く。10a当たりの種子量は4㎏、苗箱数は20箱を上限とする。)
野菜 ・被災した野菜の再定植等に必要となる生産資材(種子、種苗、マルチ等の一年限りの消費財に限る)の購入に要する経費
花き ・被災した花きの再定植等に必要となる生産資材(種子、種苗、マルチ等の一年限りの消費財に限る)の購入に要する経費
2 草勢・樹勢回復等対策水稲 ・白葉枯病の発生防止のために必要となる殺菌剤の購入に要する経費
野菜 ・草勢の維持、回復や病害対策のために必要となる生産資材(葉面散布材、殺菌剤、肥料、堆肥、酸素供給剤等)の購入に要する経費
露地みかん ・樹勢の維持・回復や病害対策のために必要となる生産資材(葉面散布剤、殺菌剤、肥料、堆肥)の購入に要する経費
 ・果実品質の向上のために必要となる生産資材(品質向上剤)の購入に要する経費
その他かんきつ
落葉果樹
 ・樹勢の維持・回復や病害対策のために必要となる生産資材(葉面散布剤、殺菌剤、肥料、堆肥)の購入に要する経費
花き ・草勢・樹勢の維持、回復や病害対策のために必要となる生産資材(葉面散布剤、殺菌剤、肥料、堆肥)の購入に要する経費
様式第1号(第3条関係)
[別紙参照]
[別紙参照]
[別紙参照]