○大町ひじり学園児童生徒モバイルルーター等貸与規程
(令和4年2月24日教育委員会規程第2号)
(趣旨)
第1条
この規程は、家庭における情報通信技術を活用した学習環境の整備の促進を図るに当たり、経済的理由等により当該学習環境の整備が困難と認められる児童又は生徒(それぞれ学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第17条に規定する学齢児童又は学齢生徒で、大町町立小中一貫校大町ひじり学園(以下「大町ひじり学園」という。)に在学する者をいう。以下同じ。)の保護者(法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対し、大町町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所有するモバイルルーター(電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)第1条第2項に規定するモバイルルータをいう。以下同じ。)及び附属品(以下、「モバイルルーター等」という。)を貸し出す大町ひじり学園児童生徒用モバイルルーター等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸出対象者)
第2条
モバイルルーター等を借り受けることのできる者は、大町ひじり学園に在籍する児童又は生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
大町町就学援助規則(平成24年教育委員会規則第1号)に規定する認定を受けている者
(2)
その他、学校長が特に必要と認める者
(貸出機器)
第3条
本要綱により、教育委員会が貸し出すモモバイルルーター等は、別表のとおりとする。
(事務の委任等)
第4条
大町町教育委員会教育長(以下、「教育長」という。)は、大町ひじり学園学校長(以下、「学校長」という。)に、教育委員会事務委任規則(昭和30年教育委員会規則第2号)第2条に規定する学校における貸与に関する事務を行わせるものとする。
(管理)
第5条
学校長は、貸与状況を常に明らかにするために貸与台帳を備えなければならない。
2
学校長は、貸与状況に異動が生じたときは貸与台帳に記載するものとする。
(貸出申請)
第6条
モバイルルーター等を借り受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大町ひじり学園児童生徒用モバイルルータ等貸与申請書(様式第1号)を学校長に提出しなければならない。
(貸出決定)
第7条
学校長は、前条の申請を受けたときは、その申請内容を審査し、モバイルルーター等の貸出しの可否を決定し、大町ひじり学園児童生徒用モバイルルーター等貸与承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
(貸出期間及び台数)
第8条
モバイルルーター等の貸出期間は、前条の貸与の決定をした日から校長が認める日までとする。ただし、年度を超えて貸与すことはできない。
2
モバイルルーター等の貸与台数は、前条の貸与の決定を受けた者(以下「借受者」という。)の属する世帯の児童又は生徒1人につき1台とする。
(貸出料)
第9条
モバイルルーター等は無償で貸与すものとし、電気料等モバイルルーター等の使用に伴う費用は、借受者の負担とする。ただし、通信料については、教育委員会が負担する。
(借受者の遵守事項)
第10条
借受者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
モバイルルーター等は、附属品であるモバイルルーター取扱説明書により適切に使用し、常に良好な状態で管理しなければならない。
(2)
借受者は、教育委員会が貸与するモバイルルーターに、教育委員会が貸し出すSIMカード(第2種指定電気通信設備接続料規則(平成28年総務省令第31号)第4条第2項に規定するSIMカードをいう。以下同じ。)以外のSIMカードを使用してはならない。また、教育委員会が貸し出すSIMカードを教育委員会が貸し出すモバイルルーター以外の機器に使用してはならない。
(3)
借受者は、モバイルルーターに、大町町学習用パソコン等貸与規程(令和3年教育委員会規程第5号)で貸与された端末以外の機器を接続してはならない。
(4)
モバイルルーター等は、児童又は生徒の学習目的以外に使用してはならない。
(5)
モバイルルーター等を処分し、転貸し、又は譲渡してはならない。
(貸出承認の取り消し等)
第11条
学校長は、借受者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸出しの決定を取り消すことができる。
(1)
虚偽その他不正の手段によりモバイルルーター等の貸与の決定を受けたとき。
(2)
法令又はこの規程に違反したとき。
(3)
その他教育長が不適当と認めたとき。
2
学校長は、前項の規定により、貸与の決定を取り消したときは、大町ひじり学園児童生徒用モバイルルーター等貸与承認取消通知書(様式第3号)により、当該借受者に通知するものとする。
(返却)
第12条
借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事由が生じた日から起算して7日以内にモバイルルーター等を返却するものとし、返却に当たっては、大町ひじり学園児童生徒用モバイルルーター等返却確認書(様式第4号)により、学校が行う点検及び確認を受けるものとする。
(1)
貸与期間が終了したとき。
(2)
児童又は生徒が大町ひじり学園に在籍しなくなったとき。
(3)
第2条に該当しなくなったとき。
(4)
前条に該当するとき。
(損害賠償等)
第13条
貸与期間中に生じたモバイルルーター等に起因する事故は、町の責に帰する事由を除き、借受者がその責任を負わなければならない。
2
モバイルルーター等を紛失し、又は棄損したときは、大町ひじり学園児童生徒用モバイルルーター等紛失・破損等報告書(様式第5号)を提出するとともに、借受者の負担において原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると教育長及び学校長が認めるときは、この限りでない。
3
教育長は、借受者が前条に定める返却期限までにモバイルルーター等の返却に応じないときは、モバイルルーター等に相当する額を大町ひじり学園児童生徒用モバイルルータ等相当額請求書(様式第6号)により借受者に請求するものとする。
(委任)
第14条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
別表
[別紙参照]
様式第1号(第6条関係)
[別紙参照]
様式第2号(第7条関係)
[別紙参照]
様式第3号(第11条関係)
[別紙参照]
様式第4号(第12条関係)
[別紙参照]
様式第5号(第13条関係)
[別紙参照]
様式第6号(第13条関係)
[別紙参照]