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○大町町職員の定年等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、大町町職員の定年等に関する条例(昭和59年大町町条例第18号。以下「条例」という。)第4条第5項及び第13条の規定に基づき、職員の定年等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務延長の職員の同意)
(異動期間の延長等に係る職員の同意)
(定年前再任用実施上の留意事項)
(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)
(定年前再任用の選考に用いる情報)
(書面の交付)
(報告)
(施行期日)
(情報の提供)
(勤務の意思の確認)
(大町町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)
(暫定再任用の選考に用いる情報)
(暫定再任用に関する報告)
(大町町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
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