○大町町肥料価格高騰対策支援事業費補助金交付要綱
(令和4年12月28日規程第48号)
(趣旨)
(交付の対象経費及び補助率)
(交付の申請)
(交付の決定)
(交付の条件)
(実績報告)
(補助金等の額の確定)
(補助金等の交付)
(取組の中間報告等)
(事業実施状況報告)
別表1
事業区分事業内容対象経費補助率重要な変更
肥料価格高騰対策支援事業費補助金 国が作成した肥料価格高騰対策事業実施要領に定める取組実施者が、同実施要領に基づき化学肥料の2割低減に向けて取り組む実施者に対し補助金を交付する取組 国及び佐賀県農業再生協議会が定める実施要領等に基づき化学肥料の2割低減に向けて取り組む農業者に対し、地域農業再生協議会が補助する経費

 令和4年6月から10月までの間に適用された価格で取組実施者に販売された又は販売されることが確実と見込まれる肥料購入費(当年肥料費)のうち前年からの肥料費上昇分に係る経費の一部とし、具体的には下記の方法により算定する。

【秋肥(令和4年6月~10月購入肥料)】
補助金額=(当年の肥料費-(当年の肥料費÷上昇率÷0.9))×0.7×0.15以内

※補助金額は取組実施者ごとに算定したものの総額を限度とする。

※上昇率は、農林水産省が実施する「農業物価統計調査」に基づく農業物価指数等により、別途農産局長が定めるものとする。

※支援の対象となる肥料は、「肥料の品質の確保等に関する法律」が適用され、銘柄が国又は県に登録若しくは届出されているものとする。
定額補助とする。1補助事業者の変更

2補助事業の中止又は廃止

3補助事業者における補助金の増