○大町町職員の給与に関する条例附則第9項、第11項、第12項及び第13項の規定による給料に関する規則
(令和5年3月29日規則第11号)
(趣旨)
(定義)
(給与条例附則第9項の規則で定める職員)
(他の職への降任等をされた職員に対する給与条例附則第11項等の規定による給料の支給)
第4条 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)であって、異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定日に給与条例附則第7項の規定により当該職員が受ける給料月額(特定日後に第2号又は第3号に掲げる職員となったものにあっては、特定日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に特定日に給与条例附則第7項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第2号アに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第4条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(第3項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、特定日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第4条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第11項又は第12項の規定による給料として支給する。
(特例任用後降任等職員に対する給与条例附則第11項の規定による給料の支給)
(この規則により難い場合の措置)
(雑則)