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○大町町職員の給与に関する条例附則第9項、第11項、第12項及び第13項の規定による給料に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、大町町職員の給与に関する条例(昭和26年大町町条例第1号。以下「給与条例」という。)附則第9項、第11項、第12項及び第13項の規定による給料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
(給与条例附則第9項の規則で定める職員)
(他の職への降任等をされた職員に対する給与条例附則第11項等の規定による給料の支給)
(特例任用後降任等職員に対する給与条例附則第11項の規定による給料の支給)
(この規則により難い場合の措置)
(雑則)
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