○大町町災害支援施設の設置及び管理に関する条例
(令和5年6月21日条例第16号)
(目的)
第1条
この条例は、災害時の防災活動の拠点及び避難施設として活用するとともに、平常時は防災意識の向上や地域住民等の交流に資することを目的として災害支援施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条
施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大町町災害支援施設
位置 大町町大字大町2071番地4
(施設)
第3条
施設は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1)
1階 多目的室
(2)
2階 フリースペース
(施設の使用)
第4条
施設を使用するときは、町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条
町長は次の各号のいずれかに該当すると認めるときは使用を制限することができる。
(1)
公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき
(2)
施設建物又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき
(3)
暴力排除の趣旨に反すると認められるとき
(4)
その他管理上支障があるとき
(指定管理者の管理)
第6条
施設の管理及び運営について、大町町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第27号)の規定に基づき、町長が指定する団体に行なわせることができる。
(損害賠償)
第7条
使用者は、故意又は過失により施設の建物、設備、備品及びその他物件を亡失し、き損し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条
この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則