○大町町災害支援施設管理運営規則
(令和5年6月21日規則第19号)
(目的)
第1条
この規則は、大町町災害支援施設の設置及び管理に関する条例(令和5年条例第〇号。以下「条例」という。)第8条の規定により大町町災害支援施設(以下「施設」という)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条
施設の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。
2
町長は、必要があると認めたときは、前項の開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条
施設の休館日は、次のとおりとする。
(1)
12月31日から翌年1月3日まで
(2)
毎週月曜日
2
町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認められるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(使用の許可申請)
第4条
施設の使用の許可を受けようとするものは、使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
ただし、施設の管理運営上適当でないと認めるときは、許可をしないことができる。
2
第1項の許可を受けたときは、大町町行政財産使用料条例(平成元年条例第9号)に定める使用料を納入しなければならない。
(指定管理者の業務)
第5条
指定管理者が管理を行なう場合の業務は、次に掲げるものとする。
(1)
施設の利用に関する業務
(2)
施設の維持管理に関する業務
(3)
前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する業務
2
指定管理者が管理を行なう場合において、第2条中「町長は、必要があると認めたときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めたときは」と、第3条中「町長は、前項の規定にかかわらず」とあるのは「指定管理者は、前項の規定にかかわらず」と、第4条中「町長に提出しなければならない」とあるのは「指定管理者に提出しなければならない」として、これらの規則を適用する。
(委任)
第6条
この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、別に定める。
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
様式第1(第4条関係)
使用許可申請書
[別紙参照]
災害支援施設使用許可書
[別紙参照]