○大町町防災研修等参加促進事業補助金交付要綱
(令和5年6月21日規程第44号)
(目的)
第1条
町長は、激甚化する災害に備え、地域住民の被害を軽減する等のため、防災・減災又は被災者支援等に携わる個人又は団体(以下「補助事業者」という。)が実施する研修等に、町内に住所を有する者(以下「町民」という。)の参加を促進することを目的として、予算の範囲内において大町町防災研修等参加促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その補助金については、大町町補助金等交付規則(平成6年規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付対象事業)
第2条
補助金の交付対象となる事業は、補助事業者が大町町内で実施する防災・減災又は被災者支援等に関する研修等に、町民が参加し、町民に係る参加費の2分の1を減額したもの(以下「研修」という。)とする。
ただし、資格取得を目的とする研修等は除く。
(補助金の額)
第3条
補助金の額は、補助事業者が研修において、町民に係る参加費を減額した額
(補助金の交付申請)
第4条
補助金の交付の申請をしようとする者は、大町町防災研修等参加促進事業補助金交付申請書(様式第1号)を、研修終了後速やかに提出することとし、その提出部数は1部とする。
2
補助金の交付申請及び関係資料については、補助金の交付を行った年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第5条
町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、その旨を大町町防災研修等参加促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(交付の請求)
第6条
補助金の交付決定を受けた申請者は、大町町防災研修等参加促進事業交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第7条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和5年7月1日から適用する。
様式第1号(第4条関係)
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)
[別紙参照]