○大町町複合施設建設検討委員会設置要綱
(令和6年3月22日規程第14号)
改正
令和6年9月20日規程第41号
(設置)
第1条
複合施設の建設に関し、必要な事項を検討するため、大町町複合施設建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
委員会は、複合施設の建設にあたり次に掲げる事項について協議及び検討し、その経過及び結果を町長に報告するものとする。
(1)
基本構想に関すること。
(2)
基本計画に関すること。
(3)
基本設計に関すること。
(4)
前各3号に掲げるもののほか、複合施設の建設に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる者を持って組織し、町長が委嘱する。
(1)
副町長
(2)
教育長
(3)
総務課長
(4)
農林建設課長
(5)
福祉課長
(6)
子育て・健康課長
(7)
教育委員会事務局長
(8)
町議会議員
(9)
公共的団体を代表する者
(10)
学識経験を有する者
(11)
建築に関する資格を有する者
(12)
公募により選出された者
(13)
その他町長が必要と認める者
2
前項の規定による公募の手続は、別表第2に定める。
(委員の任期)
第4条
委員の任期は、第2条の規定による報告をした日までとする。
ただし、委員が委嘱され、又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、委員の委嘱の職を失うものとし、新たな要件を満たす者が委員となるものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条
委員会は、委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は、副町長をもって充てる。
3
委員長は、会務を総理する。
4
副委員長は、委員の中から委員長が指名する。
5
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2
委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3
委員会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4
委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
(守秘義務)
第7条
委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、企画政策課において処理する。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
附 則
1
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2
この規程は、第2条の規定による報告をした日の翌日にその効力を失う。
附 則(令和6年9月20日規程第41号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第3条関係)
大町町複合施設建設検討委員応募要項
[別紙参照]