○大町町軽自動車税種別割減免取扱要綱
(令和6年12月2日要綱第52号)
(趣旨)
(減免要件の判定日)
(公益による減免の範囲)
(身体障害者等に対する減免の範囲)
身体障害者等の状況自動車の所有者自動車の運転者使用目的
身体障害者本人又は生計を一にする者本人専ら本人の日常生活の手段として使用
生計を一にする者専ら身体障害者の日常生活の手段として使用
知的障害者本人又は生計を一にする者本人専ら本人の日常生活の手段として使用
生計を一にする者専ら知的障害者の日常生活の手段として使用
精神障害者本人又は生計を一にする者本人専ら本人の日常生活の手段として使用
生計を一にする者専ら精神障害者の日常生活の手段として使用
戦傷病者本人又は生計を一にする者本人専ら本人の日常生活の手段として使用
生計を一にする者専ら戦傷病者の日常生活の手段として使用
身体障害者等のうち、身体障害者等のみで構成される世帯の者本人
身体障害者等を常時介護する者専ら身体障害者等の日常生活の手段として使用
(身体障害者等の範囲)
障害の区分軽自動車を所有し、かつ、運転する者が身体障害者自身の場合の障害の級別身体障害者と生計を一にする者が運転する場合又は身体障害者のみで構成される世帯の身体障害者を常時介護する者が運転する場合の障害の級別
視覚障害1級から3級及び4級の11級から3級及び4級の1
聴覚障害2級から3級2級から3級
平衡機能障害3級3級
音声機能障害3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)該当なし
上肢機能障害1級から2級1級から2級の1及び2級の2
下肢機能障害1級から6級1級から2級及び3級の1
体幹機能障害1級から3級及び5級1級から3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害上肢
機能
1級から2級
(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)
1級から2級
(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)
移動
機能
1級から6級1級から3級
(一下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)
心臓機能障害1級及び3級から4級1級及び3級
腎臓機能障害1級及び3級から4級1級及び3級
呼吸器機能障害1級及び3級から4級1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害1級及び3級から4級1級及び3級
小腸の機能障害1級及び3級から4級1級及び3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害1級から4級1級から3級
肝臓機能障害1級から4級1級から3級
障害の区分軽自動車を所有し、かつ、運転する者が身体障害者自身の場合の障害の程度又は傷病の程度身体障害者と生計を一にする者が運転する場合又は身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者を常時介護する者が運転する場合の障害の程度又は傷病の程度
視覚障害特別項症から第4項症までの各項症特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障害特別項症から第4項症までの各項症特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能障害特別項症から第4項症までの各項症特別項症から第4項症までの各項症
音声機能障害特別項症から第2項症までの各項症(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)特別項症から第2項症までの各項症(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
上肢機能障害特別項症から第3項症までの各項症特別項症から第3項症までの各項症
下肢機能障害特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症特別項症から第3項症までの各項症
体幹機能障害特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症特別項症から第4項症までの各項症
心臓機能障害特別項症から第3項症までの各項症特別項症から第3項症までの各項症
腎臓機能障害特別項症から第3項症までの各項症特別項症から第3項症までの各項症
呼吸器機能障害特別項症から第3項症までの各項症特別項症から第3項症までの各項症
ぼうこう又は直腸の機能障害特別項症から第3項症までの各項症特別項症から第3項症までの各項症
小腸の機能障害特別項症から第3項症までの各項症特別項症から第3項症までの各項症
肝臓機能障害特別項症から第3項症までの各項症特別項症から第3項症までの各項症
(補則)