○大町町妊婦歯科健康診査実施要綱
(令和7年3月25日規程第8号)
(目的)
第1条
この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、妊婦を対象とする歯科健康診査(以下「妊婦歯科健診」という。)を実施することにより、妊婦及び生まれてくる子の口腔衛生の向上に寄与することを目的とし、実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条
妊婦歯科健診を受診できる者は、妊婦歯科健診を受診する日において町内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定による住民基本台帳に記載されている妊婦で、母子健康手帳の交付を受けている者(以下「対象者」という。)とする。
(実施機関)
第3条
町長は、妊婦歯科健診を佐賀県歯科医師会に所属する会員が開設する町内の歯科医療機関(以下「実施医療機関」という。)に委託して行うものとする。
(健診の方法)
第4条
妊婦歯科健診の方法は、町が委託する実施医療機関での個別健診とする。
(受診券)
第5条
町長は、対象者に大町町妊婦歯科健康診査受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を交付するものとする。
2
妊婦歯科健診を受けようとする者は、前項の受診券に母子健康手帳及び手帳の交付の際に交付した受診票を添えて実施医療機関に提出して受診するものとする。
(対象者の確認)
第6条
実施医療機関は、対象者の住所や氏名など本事業における受診資格を個人番号カード等より確認し健診を実施するものとする。
(健診内容)
第7条
妊婦歯科健診の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1)
問診
(2)
口腔内検査(歯周組織検査)
(3)
検査結果の判定
(4)
ブラッシング指導及び健診結果の説明と判定区分に応じた個別指導(必要に応じて、歯周疾患の知識及び予防方法並びに妊娠中からの乳歯う蝕予防に関する指導を含む。)
(受診回数及び有効期間)
第8条
妊婦歯科健診の受診回数は、1妊娠期間につき1回とする。
2
受診券の有効期間は、交付の日から出産の日の前日までとする。
(実施の報告)
第9条
実施医療機関は、健診の受診状況を記録するとともに、その結果を受診票により町長及び健診を受けた対象者(以下「受診者」という。)に報告しなければならない。
2
前項の結果が要精密検査であった場合において、精密検査を実施した実施医療機関は、大町町妊婦歯科健康診査精密検査結果連絡票(様式第2号。以下「連絡票」という。)によりその結果を町長に報告しなければならない。
(自己負担金)
第10条
対象者が負担する金額は無料とする。
ただし、健診項目以外で費用がかかる場合には、受診者が負担するものとし、対象者に説明し同意を得たうえで処置等を行わなければならない。
(費用の請求)
第11条
実施医療機関は、町と締結した委託契約書に定める妊婦歯科健診に要する費用を妊婦歯科健診を実施した月の翌月10日までに、大町町妊婦歯科健康診査委託料請求書(様式第3号)に大町町妊婦歯科健康診査実績報告書(様式第4号)及び受診券、受診票を添えて、町長に対し委託料を請求するものとする。
(委託料の支払)
第12条
町長は、前条の規定による費用の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかにその委託料を支払うものとする。
(その他)
第13条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附 則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
大町町妊婦歯科健康診査受診券
[別紙参照]
様式第2号(第9条関係)
大町町妊婦歯科健康診査精密検査結果連絡票
[別紙参照]
様式第3号(第11条関係)
大町町妊婦歯科健康診査委託料請求書
[別紙参照]
様式第4号(第11条関係)
大町町妊婦歯科健康診査実績報告書
[別紙参照]