○大町町外部の労働者等からの公益通報の処理に関する要綱
(令和8年1月13日規程第3号)
(目的)
第1条
この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、外部の労働者等からの公益通報(以下「労働者等からの通報」という。)に関する必要な事務手続について定めることにより、労働者等からの通報を適正に処理し、もって事業者の法令遵守の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
通報対象事実 法の規定により公益通報の通報対象事実とされる事実のうち、本町が処分又は勧告等の権限を有するものをいう。
(2)
通報者 前号の通報対象事実に関係する法第2条第1項各号に掲げる者をいう。
(通報者の責務)
第3条
通報者は、公益通報をするに当たっては、確実な資料に基づき誠実に行うように努めなければならない。
2
通報者は、他人に損害を加える目的その他の不正な目的又は人事上の処遇その他の自己若しくは自らが所属する組織のための私的利益を得る目的で、労働者等からの通報をすることができない。
(通報受付課等)
第4条
本町に対する労働者等からの通報は、通報の通報対象事実に係る事務を所掌する課等(以下「主管課等」という。)が明らかな場合には、主管課等において当該通報を受け付けるものとする。
2
前項の規定にかかわらず、主管課等が明らかではない場合には、総務課において受け付けるものとする。
3
主管課等以外の課等において労働者等からの通報を受けた場合は、当該労働者等からの通報を受けた課等の長は、遅滞なくその内容を総務課長又は主管課等の長(以下「主管課長等」という。)に引き継がなければならない。
4
主管課長等は、労働者等からの通報を受け付け、又は前項の規定により引き継いだときは、その内容を総務課長に通知するものとする。
(労働者等からの通報の取扱い)
第5条
主管課長等は、前条の規定により労働者等からの通報を受け付け、又は引き継いだときは、その内容を聴取し、趣旨の確認に努めなければならない。
2
主管課長等は、前項の聴取の結果を、公益通報受付書(別記様式)を作成して記録する。
3
主管課長等は、次に掲げるものについては労働者等からの通報として受理しないことができる。
(1)
聴取及び確認に努めたにもかかわらず、労働者等からの通報の内容が具体性を伴わず不分明なもの
(2)
労働者等からの通報の内容が虚偽であることが明らかであるもの
(3)
労働者等からの通報の内容が単なる風聞に基づくものその他の通報内容について信ずるに足りる理由が明らかになっていないもの
(4)
通報対象事実に該当しないことが明らかなもの
(5)
前各号に掲げるもののほか、労働者等からの通報が通報者に該当しない者から行われたことが明らかなもの
4
主管課長等は、前条の規定により受け付け、又は引き継いだ労働者等からの通報に係る通報対象事実が、本町が処分又は勧告等の権限を有しないものであるときは、通報者に対し、当該労働者等からの通報に係る通報対象事実について処分又は勧告等の権限を有する行政機関を教示しなければならない。
5
主管課長等は、労働者等からの通報を受理したとき、第3項の規定により受理しないこととしたとき又は前項の規定により通報者に対して権限を有する行政機関を教示したときは、遅滞なく総務課長にその旨を通知し、第2項の規定により作成した公益通報受付書を交付するものとする。
(調査)
第6条
主管課長等は、第4条の規定により労働者等からの通報を受け付け、又は引き継いだときは、当該労働者等からの通報について必要な調査を行わなければならない。
2
本町の主管課等以外の課等に属する職員は、主管課等が前項の規定により行う調査に協力するものとする。
(通報者の保護等)
第7条
この要綱に基づき労働者等からの通報に係る受付、調査その他の労働者等からの通報の事務に従事する本町の職員(以下「通報事務従事職員」という。)は、その事務従事により知り得た情報を漏らしてはならない。通報事務従事職員でなくなった後も同様とする。
2
通報事務従事職員及び主管課長等は、通報者を特定させる事項について、当該通報者の同意がある場合を除き、調査等の対象となる者に対して開示してはならない。
3
通報事務従事職員及び主管課長等は、通報者又は公益通報に関連する相談をした者を特定させる事項について、正当な理由がない限り、これらの者以外の者と共有してはならない。
(調査結果に基づく措置等)
第8条
主管課長等は、第6条の調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、町長に報告の上、速やかに所定の手続により法令に基づく措置その他の適切な措置(以下「措置」という。)を講ずるものとする。
2
主管課長等は、前項の規定により措置を講ずることとなったときは、当該措置の内容を総務課長に通知するものとする。
(行政機関が複数にわたる場合の連携等)
第9条
本町は、通報対象事実について、処分又は勧告等の権限を有する行政機関が複数ある場合においては、当該他の行政機関と連携して調査を行い、又は措置を講ずる等相互に連携し、協力して労働者等からの通報に対処するものとする。
(調査結果の報告等)
第10条
主管課長等は、第8条の規定により措置を講じたときは、その内容を通報者に通知しなければならない。
ただし、通報者が通知を希望しないときは、この限りでない。
2
主管課長等は、前項の規定により通知を行うに当たっては、適切な法令の執行及び関係者の営業秘密、信用、ブライバシー等に配慮しなければならない。
(総務課長の報告)
第11条
総務課長は、本町における労働者等からの通報に関する情報の取りまとめを行い、町長に対し、その状況等について報告するものとする。
(運用状況の公表)
第12条
町長は、毎年度、本町における労働者等からの通報に関し、通報件数等の運用状況について公表するものとする。
(補則)
第13条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、令和8年2月1日から施行する。
別記様式
[別紙参照]