○大町町産後ケア(宿泊型・通所型)事業実施要綱
(令和8年3月30日規程第21号)
(目的)
(実施主体)
(対象者)
(事業の実施方法)
(事業内容)
(利用日数)
(申請)
(決定及び通知)
(利用券の再交付)
(利用者負担額)
(業務の報告)
(委託料の請求)
(助成金の返還)
(記録等の保管)
(個人情報の取扱)
(安全管理)
(その他)
要件
・公共の福祉に反する活動をしないこと。・医療法(昭和23年7月30日法律第205号)に定める病院又は診療所若しくは助産所、その他内閣府で定める施設であって、産後ケアを行うもの。・母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第7条の4に規定する基準を満たしていること。ただし、産後ケア事業の実施に支障がない限り、施設設備及び人員は、事業専用及び専任であることを要しない。・食事を提供する際は、事業者の責任より衛生面に十分配慮すること。・病院又は診療所の場合は、直接指揮監督下にある看護師等による事故も対象となる医師賠償責任保険に加入していること。併せて、施設賠償責任特約に加入していること。
区分利用者負担額
ショートステイ型(宿泊型) 課税世帯5,000円/泊
 非課税世帯2,500円/泊
 生活保護世帯免除
デイサービス型(通所型) 課税世帯2,000円/日
 非課税世帯1,000円/日
 生活保護世帯免除