○大町町災害弔慰金等支給審査委員会規則
(令和8年3月25日規則第2号)
(趣旨)
第1条
この規則は、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第16号)第16条の規定に基づき、大町町災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条
委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議を行う。
(1)
災害弔慰金の支給に係る死亡と災害との因果関係に関すること。
(2)
災害障害見舞金の支給に係る障害と災害との因果関係に関すること。
(3)
前2号に掲げるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関し町長が必要と認める事項
(組織)
第3条
委員会は、委員5人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から町長が任命する。
(1)
医師
(2)
弁護士
(3)
その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条
委員の任期は、2年とする。
ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条
委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会の会議は、町長から諮問を受けたとき又は委員長が必要と認めるときに、委員長が招集し、その議長となる。
ただし、委員の委嘱又は任命後最初の会議は、町長が招集する。
2
委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3
委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(秘密保持義務)
第7条
委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2
前条第3項の規定により会議に出席した者は、当該会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(補則)
第9条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
附 則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。