○大町町一時預かり事業実施要綱
(令和8年4月1日規程第25号)
(目的)
第1条
保育所等を利用していない家庭において、日常生活上の突発的な事情や育児疲れによる保護者の心理的・身体的負担を軽減するため、保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所において児童を一時的に預かることで、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条
この事業の実施主体は大町町とする。ただし、町長が適当と認める子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による保育所、幼稚園、認定こども園等(以下「保育所等」という。)に委託することができるものとする。
2
前項の規定により大町町が実施する施設及び委託を受けた実施施設は、次のとおりとする。
事業実施施設
事業実施施設
所在地
事業の種類
大町町立保育所大町保育園
杵島郡大町町大字大町1102番地
余裕活用型
(対象児童)
第3条
この事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。ただし、町長が特に認める場合はこの限りではない。
(1)
町内に居住していること。ただし、町外居住の者で保護者の里帰り出産により、町内に在住している場合は、この限りではない。
(2)
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施の対象とならないこと。
(3)
生後6か月以上であって小学校就学前であること。
(実施時間)
第4条
事業の実施時間は、原則として、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(一時預かり期間の制限)
第5条
一時預かり期間は、月に13日を限度とする。ただし、里帰り出産に伴う一時預かりについては、出産予定日の前1か月から出産日の後3か月までの期間を限度とする。
(休業日)
第6条
事業の休業日は、当該事業の実施施設の休業日とする。
(申請等)
第7条
一時預かり事業を利用しようとする対象児童の保護者は、利用する3日前までに、大町町一時預かり利用申請書(兼児童台帳)(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。ただし、緊急的な事由に係る申請については、この事業を利用した後に提出することができる。
2
町長が前項に定める申請書を受理した場合は、速やかにこれを審査し、利用の可否を決定したときは、大町町一時預かり利用承認(不承認)通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。
(利用料)
第8条
この事業の保育を受けた児童の保護者は、利用料として別表に定める額を、一時預かり実施施設に直接納めるものとする。
(委託費)
第9条
町長は、第2条ただし書の規定により一時預かり事業を保育所等に委託したときは、予算の範囲内で委託料を支払うものとする。
(解除)
第10条
町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、一時保育を解除する。
(1)
利用児童の保護者が、一時預かり事業実施施設の管理者の指示に従わず、事業の円滑な実施に支障をきたす場合など一時預かり事業の目的に反する行為があった場合
(2)
第3条に定める一時保育の要件を満たさなくなった場合
(3)
虚偽の申請その他不正な手続きにより決定を受けたことが判明した場合
附 則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
大町町一時預かり事業利用料表
区分
利用料
1人1日4時間未満
1,000円
1人1日4時間以上8時間未満
2,000円
1人1日昼食代(提供する場合)
300円
(第7条関係)
様式第1号
大町町一時預かり事業利用申請書(兼児童台帳)
[別紙参照]
様式第2号
大町町一時預かり事業利用承認(不承認)通知書
[別紙参照]