○令和8年度大町町温泉資源調査事業費補助金交付要綱
(令和8年7月23日規程第42号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、町の観光資源であり、町民の保養施設としても活用している温泉施設の振興を図ることにより、町内の経済活性化、町民の健康増進、コミュニティの醸成に資することを目的として、当該施設の運営事業者(以下「事業者」という。)が町内で実施する温泉資源の安定供給のための調査に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、大町町補助金等交付規則(平成6年規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付の対象事業)
第2条
補助金は、事業者が町内の施設で実施する次に掲げる事業(以下「交付対象事業」という。)であって、令和8年度内に完了するものに要した経費について交付する。
(1)
安定的な湧出量等を維持するために行う調査に係る費用(以下「調査費等」という。)
(2)
その他町長が特に必要と認める費用
(補助金の額)
第3条
補助金の額は、次の各号に掲げるところにより算出するものとし、その額の1,000円未満の端数は切り捨てる。
(1)
前条の事業に要した経費の額の2分の1とする
(2)
前号で算出された補助金額の上限は、200万円とする
(交付申請)
第4条
申請者は、大町町温泉資源調査事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1)
交付対象事業に係る費用の見積書の写し
(2)
その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条
町長は、大町町温泉資源調査事業費補助金申請を受けたときは、当該申請に係る書類等の審査により、交付対象事業の内容が適切であるかについて確認し、補助金の交付又は不交付を決定するものとする。
(交付の決定の通知)
第6条
町長は、大町町温泉資源調査事業費補助金の交付を決定したときは、大町町温泉資源調査事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の交付を申請した者(以下「申請者」という。)に通知しなければならない。
2
町長は、大町町温泉資源調査事業費補助金の交付しないことを決定したときは、大町町温泉資源調査事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知しなければならない。
(変更等の承認)
第7条
交付対象事業の変更の承認申請は、大町町温泉資源調査事業費補助金変更承認申請書(様式第4号)により行うものとする。ただし、対象事業の軽微な変更(交付予定額の増減を伴わないもの)については、この限りではない。
2
交付対象事業の中止の承認申請は、大町町温泉資源調査事業費補助金中止承認申請書(様式第5号)により行うものとする。
(事業完了報告)
第8条
申請者は、交付対象事業が完了したときは、大町町温泉資源調査事業費補助金事業完了報告書(様式第6号)により、交付対象事業が完了した日の翌日から20日以内又は町長が別に定める日の早い期日までに行わなければならない。
(1)
第2条に係る請求書又は領収書の写し
(2)
第2条第1号に掲げるものにあっては、調査中の写真及び調査結果の写し
(3)
その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付額の確定)
第9条
町長は、前条に規定する報告を受けたときは、交付対象事業が適正に実施されたことを確認したうえで、補助金の交付額を確定するものとする。
2
町長は、補助金額の交付額を確定したときは、大町町温泉資源調査事業費補助金交付額確定通知書(様式第7号)により、申請者に通知しなければならない。
(補助金の請求)
第10条
申請者は、前条第2項の規定により、確定通知書を受けたときは、大町町温泉資源調査事業費補助金交付請求書(様式第8号)により、町長に補助金の交付を請求しなければならない。
(その他)
第11条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1
この規程は、公布の日から施行する。
2
この規程は、令和9年3月31日限り、失効する。
様式第1号 交付申請書
[別紙参照]
様式第2号 交付決定通知書
[別紙参照]
様式第3号 不交付決定通知書
[別紙参照]
様式第4号 変更承認申請書
[別紙参照]
様式第5号 中止承認申請書
[別紙参照]
様式第6号 完了報告書
[別紙参照]
様式第7号 交付額決定通知書
[別紙参照]
様式第8号 交付請求書
[別紙参照]