○大町町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例の既存工場等に係る面積の算定に関する規則
(令和8年9月17日規則第11号)
(趣旨)
第1条
この規則は、大町町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例(令和8年大町町条例第 号。以下「条例」という。)附則第2条の面積の算定について、必要な事項を定めるものとする。
(既存工場等に係る面積の算定)
第2条
昭和49年6月28日までに設置されていた若しくは設置のための工事が行われていた工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項に規定する製造業等に係る工場又は事業場(以下「既存工場等」という。)が条例第3条に規定する適用区域に存する場合であって、当該既存工場等において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、同条に規定する緑地及び環境施設のそれぞれの面積の算定は、次の表に定める算式により行うものとする。
(1)
当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積は、別表1によるものとする。
(2)
当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積は、別表2によるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表1(第2条関係)緑地の面積
[別紙参照]
別表2(第2条関係)環境施設の面積
[別紙参照]