○大町町職員給与条例
(昭和26年3月1日条例第1号)
改正
昭和26年12月25日条例第35号
昭和27年4月26日条例第11号
昭和28年2月26日条例第1号
昭和29年3月30日条例第9号
昭和31年12月22日条例第16号
昭和32年12月21日条例第9号
昭和33年12月20日条例第13号
昭和34年7月15日条例第9号
昭和35年6月15日条例第9号
昭和35年7月30日条例第10号
昭和35年12月17日条例第16号
昭和36年3月28日条例第3号
昭和36年12月26日条例第21号
昭和38年2月22日条例第6号
昭和38年6月29日条例第16号
昭和38年9月30日条例第20号
昭和39年2月28日条例第6号
昭和40年3月17日条例第4号
昭和40年10月5日条例第36号
昭和41年3月26日条例第5号
昭和42年3月22日条例第4号
昭和42年6月13日条例第19号
昭和43年2月7日条例第5号
昭和44年3月1日条例第6号
昭和45年2月13日条例第5号
昭和46年2月3日条例第7号
昭和47年2月10日条例第1号
昭和48年2月5日条例第4号
昭和48年3月24日条例第8号
昭和48年10月31日条例第24号
昭和49年5月14日条例第12号
昭和49年6月15日条例第14号
昭和49年12月26日条例第28号
昭和50年12月25日条例第11号
昭和51年12月25日条例第33号
昭和52年1月29日条例第1号
昭和52年12月27日条例第25号
昭和53年3月22日条例第2号
昭和53年12月20日条例第21号
昭和54年12月25日条例第27号
昭和55年3月24日条例第3号
昭和56年1月31日条例第6号
昭和56年12月23日条例第27号
昭和57年6月26日条例第11号
昭和57年12月27日条例第14号
昭和58年12月26日条例第19号
昭和59年12月24日条例第21号
昭和60年12月23日条例第19号
昭和61年12月26日条例第21号
昭和62年12月24日条例第24号
昭和63年12月26日条例第27号
平成元年3月31日条例第7号
平成元年12月26日条例第30号
平成元年12月26日条例第31号
平成元年12月26日条例第33号
平成2年12月21日条例第26号
平成3年12月26日条例第24号
平成4年6月30日条例第17号
平成4年12月25日条例第30号
平成5年12月22日条例第15号
平成6年12月26日条例第24号
平成7年3月27日条例第4号
平成7年12月25日条例第24号
平成8年12月20日条例第16号
平成9年9月18日条例第25号
平成9年12月22日条例第31号
平成10年12月25日条例第18号
平成11年12月22日条例第21号
平成12年12月25日条例第18号
平成13年3月23日条例第10号
平成13年12月26日条例第24号
平成14年6月28日条例第10号
平成14年12月26日条例第25号
平成15年12月1日条例第19号
平成17年3月22日条例第5号
平成17年11月24日条例第31号
平成18年3月24日条例第3号
平成19年3月22日条例第3号
平成19年12月28日条例第21号
平成20年3月27日条例第3号
平成21年3月31日条例第5号
平成21年5月29日条例第16号
平成21年11月30日条例第26号
平成22年3月26日条例第3号
平成22年6月23日条例第11号
平成22年11月29日条例第18号
平成23年11月25日条例第10号
平成25年6月24日条例第12号
平成26年12月16日条例第14号
平成28年3月23日条例第4号
平成28年11月29日条例第24号
平成29年3月21日条例第5号
平成29年12月14日条例第15号
平成30年3月16日条例第9号
平成31年3月15日条例第5号
令和元年11月1日条例第24号
令和元年12月19日条例第28号
令和2年12月1日条例第22号
令和3年11月30日条例第14号
令和4年12月14日条例第9号
令和5年12月20日条例第27号
令和6年12月18日条例第15号
令和7年3月24日条例第8号
令和7年3月24日条例第1号
令和7年12月17日条例第24号
(この条例の目的)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条
給料は、大町町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大町町条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
2
宿舎、食事、被服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。
(給料の支給)
第2条の2
この条例に基づく給料は、前条第2項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。
ただし、職員から申し出があった場合には、その全部又は一部をその者の預金又は貯金への振込みの方法により支払うことができる。
2
公務員について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給料表)
第3条
給料表は、別表第1のとおりとする。
(等級別基準職務表)
第3条の2
職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第2)に定めるところによる。
(級別定数、級の決定、初任給、昇格及び昇給の基準)
第4条
町長は、組織に関する法令、条例、規則及び規程の趣旨に従い、並びに前条第2項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の定数を設定し、又は改定することができる。
2
職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、町規則で定める基準に従い決定する。
3
新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、町規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4
職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は、一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、町規則で定めるところにより決定する。
5
職員の昇給は、町規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
6
前項の規定により職員(次項に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として町規則で定める基準に従い決定するものとする。
7
次の各号に掲げる職員(町規則で定める事由により昇給する職員を除く。)の第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて町規則で定める基準に従い決定するものとする。
(1)
55歳に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職する職員
8
職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9
職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10
第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、町規則で定める。
11
法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(復職時等における給料月額の調整)
第4条の2
休職(地方公務員法第55条の2第1項ただし書きの許可を受けた場合を含む。)又は休暇のため勤務しなかった職員が、復職し、又は再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において町規則で定めるところによりその者の給料月額を調整することができる。
(給料の支給)
第5条
給料は、月の初日から末日までを計算期間とし、町規則で定める期日に支給する。
第6条
新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
ただし、離職した者が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2
職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3
職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4
第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、この期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第7条
第3条に規定する給料表の額が、次の各号に規定する特殊の職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいてその給料表に掲げられている給料額につき適正な調整額表を定めることができる。
ただし、その特殊性がその職務の級に属する同種の職務を行う職にひとしく含まれている場合においては、その職を給料表の級に格付するに際し、その特殊性を考慮に入れることを妨げるものではない。この場合においては、その給料月額を本条の規定によって調整することはできない。
(1)
その職務の内容が給料表のある級に相当する場合において同様の職務の内容を有する職に属する他の職員が通常勤務する場所に比し僻遠又は交通困難な場所において勤務する職員の職
(2)
同様の職務と責任を有する職に通常含まれている労働の困難又は危険の度に比して著しい困難又は危険を含む職務に係る職
2
前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当)
第8条
扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2
扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1)
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2)
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3)
満60歳以上の父母及び祖父母
(4)
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5)
重度心身障害者
3
扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。
4
扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5
前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、町規則で定める。
第9条 削除
(住居手当)
第9条の2
住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。
2
住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。
(1)
月額23,000円以下の家賃を払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
(2)
月額23,000円を超える家賃を払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは,16,000円)を11,000円に加算した額
3
前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、町規則で定める。
(通勤手当)
第9条の3
通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1)
町外からの通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員
(2)
町外からの通勤のため自動車その他の交通の用具で、町規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員
(3)
町外からの通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員
2
通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、町規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項において「運賃等相当額」という。)。
(2)
前項第2号に掲げる職員 次にかかげる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して町規則で定める職員にあっては、その額から、その額に町規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア
自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5km未満である職員 2,000円
イ
使用距離が片道5km以上10km未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10km以上15km未満である職員
7,100
7,300
円
エ 使用距離が片道15km以上20km未満である職員
10,000円
10,400円
オ 使用距離が片道20km以上25km未満である職員
12,900円
13,500円
カ 使用距離が片道25km以上30km未満である職員
15,800円
16,600円
キ 使用距離が片道30km以上35km未満である職員
18,700円
19,700円
ク 使用距離が片道35km以上40km未満である職員
21,600円
22,800円
ケ 使用距離が片道40km以上45km未満である職員
24,400円
25,900円
コ 使用距離が片道45km以上50km未満である職員
26,200円
29,100円
サ 使用距離が片道50km以上55km未満である職員
28,000円
32,300円
シ 使用距離が片道55km以上60km未満である職員
29,800円
35,500円
ス 使用距離が片道60km以上である職員
31,600円
38,700円
(3)
前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して町規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額
3
運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)及び前項第2号に定める額の合計が8万円を超える職員の通勤手当の額は、前2項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、8万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
4
育児、介護等のやむを得ない事情により交通機関等による通勤を必要とする職員で町規則で定める職員にあっては、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とする職員における前項の規定の適用については、同項中「8万円」とあるのは「15万円」とする。
5
通勤手当は、支給単位期間(町規則で定める通勤手当にあっては、町規則で定める期間)に係る最初の月の町規則で定める日に支給する。
6
通勤手当を支給される職員につき、離職その他の町規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して町規則で定める額を返納させるものとする。
7
この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として町規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
8
前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、町規則で定める。
(特殊勤務手当)
第10条
特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第11条
職員が勤務しないときは、勤務時間条例第6条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1号の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1号の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、同条例第5条から第12条までに規定する休暇である場合その他、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合職員の休日及び休暇に関する条例第3条第3項の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(専従休職者の給与)
第11条の2
地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(時間外勤務手当)
第12条
正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た金額を時間外勤務手当として支給する。
(1)
正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
(2)
前号に掲げる勤務以外の勤務
2
定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
3
第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4
正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。以下この条において「正規の時間外勤務」という。)の時間と勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(以下この条において「割振り変更前の時間外勤務」という。)の時間(規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の時間外勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を、割振り変更前の時間外勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5
勤務時間条例第6条の2第1項規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の時間外勤務時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の時間外勤務時間にあっては100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
6
第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(休日勤務手当)
第13条
祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で町規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても、休日勤務手当は支給されない。
(管理職手当)
第13条の2
管理又は監督の地位にある職員の職のうち、町規則で指定する職にある者に対して管理職手当を支給する。
2
前項の手当の額は別に規則で定める。
(夜間勤務手当)
第14条
正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(端数計算)
第14条の2
第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第12条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条
第11条から第14条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を勤務時間に関する条例第2条第1項の規定による1週間の勤務時間に52を乗じたものから町規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第16条
日直又は宿直を命ぜられた職員には、日直手当又は宿直手当を支給する。
2
前項の手当を支給するときは、時間外勤務手当、休日勤務手当は支給しない。
3
第1項の手当の額は、次のとおりとする。
宿、日直手当 1回につき 4,400円
(管理職員特別勤務手当)
第16条の2
第13条の2第1項の規定に基づく町規則で指定する職にある職員が緊急の必要その他の公務の運営の必要により大町町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2
前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3
管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号の定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間等を考慮して町規則で定める勤務をした職員にあってはその額に100分の150を乗じて得た額)とする。
(1)
第1項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において町規則で定める額
(2)
前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において町規則で定める額
4
前3項に定めるもののほか管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、町規則で定める。
(期末手当)
第17条
期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第17条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の町規則で定める日(次条及び第17条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。
これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第18条第7項の規定の適用を受ける職員及び町規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に
100分の125
100分の127.5
を乗じて得た額に基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1)
6か月 100分の100
(2)
5か月以上6か月未満 100分の80
(3)
3か月以上5か月未満 100分の60
(4)
3か月未満 100分の30
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「
100分の125
100分の127.5
」とあるのは「
100分の70
100分の72.5
」とする。
4
第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
5
行政職給料表の適用を受ける職員でその職が係長の職(町長がこれに相当すると認める職を含む。)以上の職にあるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき町規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず同項に規定する合計額に給料の月額に職制上の段階等を考慮して町規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で町規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6
第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町規則で定める。
(期末手当の支給停止)
第17条の2
次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差止めた期末手当)は、支給しない。
(1)
基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2)
基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3)
基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4)
次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(期末手当の一時差止)
第17条の3
任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1)
離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2)
離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき
2
前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3
任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。
ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1)
一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2)
一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3)
一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合
4
前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5
任命権者は、一時差止処分を行なう場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6
前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町規則で定める。
(勤勉手当)
第17条の4
勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の町長が定める日に支給する。
これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
2
勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に任命権者が町規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。
この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に
100分の105
100分の107.5
を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に
100分の50
100分の52.5
を乗じて得た額の総額
3
前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
4
第17条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。
この場合において、同項中「前項」とあるのは「第17条の4第3項」と「第2項の期末手当基礎額」とあるのは「第17条の4第2項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。
5
前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。
この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第17条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第17条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する町規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(定年前再任用短時間勤務職員について適用除外)
第17条の5
第4条第3項から第11項及び第8条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
(会計年度任用職員の給与)
第17条の6
地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第18条
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し若しくは疾病にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2
職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職期間が2年に達するまでは、給料月額、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
3
職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が1年に達するまでは給料月額、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
4
職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5
職員が法第27条第2項に基づく条例で定める場合の一に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、規則の定めるところに従い、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
6
法第27条第2項に基づく条例の規定又は法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前5項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
7
第2項、第3項又は第5項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第17条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により町規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。
8
前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第17条の2及び第17条の3の規定を準用する。
この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは、「第18条第7項」と読み替えるものとする。
(給与からの控除)
第19条
職員に給与を支給する場合において、その給与から控除できるものは、法律に定めのあるもののほか次に掲げるものとする。
(1)
佐賀県市町村職員共済組合の共済貯金の積立金、貸付による償還金及び遺族附加年金の掛金
(2)
佐賀県町村会の任意共済保険、火災保険料及び個人年金共済の掛金
(3)
登録を受けた職員団体の組合費及びその職員団体が取り扱う職員の福利厚生事業に係る経費
(4)
職員の団体加入に係る生命保険料
(5)
職員の団体契約に基づく預貯金及び貸付金
(6)
職員互助会の掛金及び貸付金の返済金
(7)
前各号に掲げるもののほか、その他町長が必要と認めるもの
(この条例の実施に関し必要な事項)
第20条
この条例実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年2月13日より適用する。
2
この条例施行の際現に受けている給与は、この条例の規定に基づいて支給されたものとみなす。
3
大町町職員諸給与条例中この条例に抵触する部分は、無効とする。
4
昭和49年度に限り、第17条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、町規則で定める日に期末手当を支給する。
5
前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第17条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて町規則で定める割合を乗じて得た額とする。
6
前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町規則で定める。
7
当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第9項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項、第4項、第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
8
前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1)
臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2)
大町町職員の定年等に関する条例(昭和59年大町町条例第18号)第8条第1項又は第2項の規定により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第8条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第5条に規定する職員
(3)
大町町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用された職員を除く。)
9
地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第11項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項及び次項おいて「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。) には、当分の間、特定日以降、附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
10
前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
11
異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第7項の適用を受ける職員に限り、附則第9項に規定する職員を除く。)にあって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
12
附則第9項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第7項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
13
附則第7項から前項までに定めるもののほか、附則第7項の規定による給料月額、附則第9項の規定による給料その他附則第7項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和26年12月25日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日より適用する。
附 則(昭和27年4月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年度より適用する。
附 則(昭和28年2月26日条例第1号)
1
この条例は、公布の日から施行し、第4条及び別表の改正規定並びに附則第2項から第7項までの規定は昭和27年11月1日から適用する。
2
職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の大町町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
3
職員の昭和27年11月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
4
前2項の規定により求められた職員の新給料月額がその者の職務の級における給料の巾の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。
5
切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基づいてされた職員の給料に関する決定は、改正後の大町町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定に基づいてされたものとみなす。
6
附則第2項及び第3項の規定の適用については、改正前の条例により職員が属し又は受けていた職務の級、号給及び給料月額は、改正前の条例及びこれに基づいて定められた適正な給与でなければならない。
7
この条例施行前、改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支給された附則第5項に規定する期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
8
大町町職員に対する年末手当の支給に関する条例(昭和25年条例第25号)は、廃止する。
附 則(昭和29年3月30日条例第9号)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日より適用する。
2
昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号俸はこの条例による改正前の大町町職員給与条例(以下「条例」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの条例別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
附 則(昭和31年12月22日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年12月21日条例第9号)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2
昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の大町町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。
3
旧給料月額が切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときはその新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4
前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては、同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなしその者の旧給料月額を基礎として附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5
改正後の条例第4条第3項及び第4項の規定の適用については、切替日前日における給料月額を受けていた期間に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6
前項の場合において切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7
第2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第4条第3項に規定する昇給期間を、その超える部分に相当する期間短縮する。
8
附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、町長が別にこれを定める。
9
この改正条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和33年12月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日支給分より適用する。
附 則(昭和34年7月15日条例第9号)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
2
給与条例第3条の別表給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
3
大町町職員の暫定手当支給に関する条例(昭和32年条例第10号)は、昭和34年10月1日よりこれを廃止する。
附 則(昭和35年6月15日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日より適用する。
附 則(昭和35年7月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、6月15日支給分より適用する。
附 則(昭和35年12月17日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年3月28日条例第3号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2
昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の大町町職員給与条例(以下「給与条例」という。)に規定する一般職給料表又は医療職給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額はその者の切替日の前日に受ける号給を受けて月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の給与条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(一に満たない端数は切り捨てる)に一を加えて得た数を号数とする当該号給が職務の等級の最高の号給を超えるときは町長の定める給料月額とする。
3
切替日の前日に於て改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替における号給又は給料月額は町長の定めるところによる。
4
切替日の前日において改正前の給与条例に規定する一般職給料表又は医療職給料表の適用を受ける職員に対する附則第2項及び第3項の適用については、町長の定めるところにより切替号給とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給切替号給と同じ額の号給がないときはその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給がその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号給を超えるときは町長の定める給料月額とすることができる。
5
改正後の給与条例第4条の規定の適用については、附則第2項又は第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を附則第3項の規定により切替における号給又は給料月額を決定される職員にあっては町長の定めるところにより算出した月数をそれぞれ附則第2項第3項の規定により決定される切替における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
6
附則第2項第3項又は附則第4項までの規定により切替における号給又は給料月額を切替号給の直近上位の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の給与条例第4条第6項の規定の適用については、附則第2項第3項第4項までの規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき、町長の定めるところにより算出した月数を延伸する。
7
切替日以後この条例の施行の日の前日までの間において改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、町長の定めるところによる。
8
昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替における号給又は給料月額及び附則第5項の規定により通算されることとなる期間又は附則第6項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
9
附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の給与条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
10
附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は町長が別にこれを定める。
11
この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和36年12月26日条例第21号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日より適用する。
2
この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいて既に支払われた切替日から、この条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和38年2月22日条例第6号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
ただし第16条の改正手当については、昭和38年4月1日より適用する。
(号俸職員の切替)
2
昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の大町町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸はその者の旧号俸と同じ号俸とする。
3
号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が、その者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しない者は、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4
附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第3項の規定の適用についてはその者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
5
附則別表第4に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるは「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
6
昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれ等を受ける事となる期間並びにそれ等の職員が附則第3項に規定する給料月額又は暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受ける事がなくなった日における号俸については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした者とした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行う事ができる。
(暫定手当支給率)
7
改正条例第17条の3に規定する暫定手当の額は、昭和37年10月1日から昭和38年9月30日までの間においては3分の1、昭和38年10月1日から昭和39年9月30日までの間においては3分の2、昭和39年10月1日以降においては3分の3を乗じて得た額とする。
(改正前の条例の適用)
8
附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
9
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に必要な事項は、町長が別にこれを定める。
(給与の内払)
10
改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例による給与の内払いとみなす。
附則別表第1
等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
\
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
区分
\
旧号俸
1
1
月
月
月
月
月
1
1
1
1
2
2
3
2
3
18,800
2
2
2
3
3
6
24,100
3
6
19,900
3
3
3
4
4
9
25,500
4
9
21,100
4
4
4
5
4
26,900
4
5
3
18,700
5
5
6
5
3
5
3
23,600
6
6
19,800
6
6
7
6
6
29,800
6
6
24,800
7
9
20,900
7
7
8
7
9
31,200
7
9
26,000
7
8
8
9
7
32,600
7
8
3
23,200
9
9
10
8
8
3
28,700
9
6
24,300
10
10
11
9
9
6
29,900
10
9
25,400
11
11
12
10
10
9
31,200
10
12
3
18,300
12
13
11
10
11
3
27,500
13
6
19,200
13
14
12
11
12
6
28,400
14
9
19,800
14
15
13
12
13
9
29,700
14
15
16
14
13
13
15
16
17
15
14
14
16
17
18
16
15
18
19
20
21
3
19,600
22
6
20,100
23
9
20,600
23
24
3
21,600
25
6
22,100
26
9
22,600
26
27
3
23,500
28
6
23,900
29
9
24,300
29
附則別表第2
等級
1等級
2等級
3等級
4等級
\
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
区分
\
旧号俸
1
1
6
29,600
1
6
19,600
1
1
2
2
9
31,500
2
9
21,000
2
2
3
2
2
3
3
4
3
3
35,700
3
3
24,200
4
4
5
4
6
37,600
4
6
25,600
5
3
18,600
5
6
5
9
39,500
5
9
27,000
6
6
19,600
6
7
5
5
7
9
20,800
7
8
6
6
3
29,900
7
8
3
18,600
9
7
7
6
31,300
8
3
23,300
9
6
19,600
10
8
8
9
32,700
9
6
24,500
10
9
20,600
11
9
8
10
9
25,700
10
12
10
9
10
11
3
22,800
13
11
10
11
3
28,500
12
6
23,900
14
12
11
12
6
29,700
13
9
25,000
15
13
12
13
9
30,900
13
16
14
13
13
14
3
27,100
17
15
14
14
15
6
28,000
18
16
15
15
16
9
28,900
19
17
16
16
17
20
18
17
17
18
21
19
18
19
22
20
19
23
20
24
21
附則別表第3
等級
1等級
2等級
\
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
区分
\
旧号俸
1
1
月
1
月
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
3
18,700
6
7
7
6
19,700
7
8
8
9
20,700
8
9
8
9
10
9
3
22,700
10
3
18,400
11
10
6
23,700
11
6
19,300
12
11
9
24,700
12
9
20,000
13
11
12
14
12
3
26,500
13
3
21,400
15
13
6
27,300
14
6
22,000
16
14
9
28,000
15
9
22,500
17
14
15
18
15
16
19
16
20
17
21
附則別表第4
等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
\
給料表
一般職給料表
1―18
5―18
8―17
15―17
24―32
医療職給料表(1)
1―22
3―20
8―24
11―22
医療職給料表(2)
9―20
13―18
備考
本表中「1―18」とあるのは「1号俸から18号俸までの号俸」等を示す。
附 則(昭和38年6月29日条例第16号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
2
号俸職員の切替の条項中、附則別表第1及び附則別表第3の切替を別紙の通り改める。
別紙(省略)
附 則(昭和38年9月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日より適用する。
附 則(昭和39年2月28日条例第6号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)
2
切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに俸給表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号俸等の調整)
3
昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定める、これに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
4
附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
5
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う必要な事項は、町長が別にこれを定める。
(給与の内払)
6
改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和40年3月17日条例第4号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の規定は昭和40年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の大町町職員給与条例(以下「給与条例」という。)の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
ただし、第16条第3項及び第4項は昭和40年4月1日より適用する。
(号給の切替え)
3
前項に規定する職員の切替日における号給は、切替日の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号給の号給とする。
(昇給期間の短縮)
4
昭和37年9月30日において、附則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で、それぞれ町長の定めるものに対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(給与条例第4条第3項、第4項の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3か月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
5
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の同条の規定による改正後の給与条例の規定による当該適用又は、異動の日における職務の等級若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6
昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7
附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例によらなければならない。
(給与内払)
8
第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
9
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。
附則別表第1
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級
5等級
\
給料表
一般職給料表
16~18
附 則(昭和40年10月5日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年3月26日条例第5号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条並びに附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後大町町職員給与条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3
昭和40年9月1日(以下『切替日』という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は、最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長の定めるところによる。
(昇給期間の短縮)
4
昭和37年9月30日において附則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員で町長が定めるもの及び町長が定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員給与条例第4条第3項、第4項の規定をいう。以下同じ)により昇給した職員にあってはこの条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に、職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の昇給等)
5
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の同条の規定による改訂後の職員給与条例の規定による当該適用又は、異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれ等を受けることとなる期間については、その者が切替において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7
附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員給与条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は、給料月額は同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8
第1条の規定による改正前の職員給与条例の規定に基づいて切替からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(扶養手当の経過規定)
9
昭和41年4月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に職員給与条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員になった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改訂については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10
第2条の規定による改正後の職員給与条例第17条の2の規定の昭和42年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12か月以内」とあるのは「11か月17日以内」とする。
11
第2条の規定による改正後の職員給与条例第17条及び第17条の2の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第17条の2第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」に、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5か月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2か月17日」と、同条例第17条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」とする。
(規則への委任)
12
この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。
附則別表第1
昇給期間の短縮される号給の表
等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
\
給料表
一般職給料表
2~8
6~12
9~15
医療職給料表(1)
1~6
7~13
医療職給料表(2)
4~10
9~15
12~18
医療職給料表(3)
4~10
10~16
14~16
附 則(昭和42年3月22日条例第4号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2
昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び、その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員のこの条例による改正後の職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5
附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6
改正前の職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7
この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。
附則別表
給料表
職務の等級
一般職給料表(1)
1等級
附 則(昭和42年6月13日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年2月7日条例第5号)
改正
昭和44年3月1日条例第6号
昭和45年2月13日条例第5号
昭和46年2月3日条例第7号
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員給与条例の規定は昭和42年8月1日から適用し、第16条第3項、第4項の規定は昭和43年4月1日より適用する。
また、附則第6項、第7項及び第8項の規定は昭和43年1月1日からそれぞれ適用する。
(最高号給等の切替等)
2
昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち長の定める職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5
附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6
改正前の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和44年3月1日条例第6号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、職員給与条例中第17条第1項及び第2項、第17条の2の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第3条の規定は昭和43年7月1日から適用し、第9条の3の規定は昭和44年4月1日から適用する。
また第2条に規定する条例の規定による改正後の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれ等を受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替前に職務の等級を異にして移動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
7
改正前の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和45年2月13日条例第5号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の大町町職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(同条例第8条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の大町町職員給与条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3
昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の大町町職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7
次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届出なければならない。
(1)
切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2)
切替期間において新たに扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかった者
(前号に該当する者を除く。)
(3)
切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の給与条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となった者を除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4)
配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となったものであって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出をされたものを含む。)があったもの
8
前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の給与条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9
切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出をされたものを含む。)を有するときにおける当該18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改訂は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。
ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10
切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の給与条例第17条及び第17条の2の規定の適用については、同条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「大町町職員給与条例の一部を改正する条例(昭和45年条例第5号)第1条の規定による改正前の大町町職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第17条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の給与条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11
改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。
附 則(昭和46年2月3日条例第7号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第1条中大町町職員給与条例第16条第3項及び第4項の改正規定は昭和46年1月1日から施行する。
2
第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の大町町職員給与条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3
昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の大町町職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の第1条の規定による改正後の大町町職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7
改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和47年2月10日条例第1号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、大町町職員給与条例第8条第4項の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2
この条例の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の大町町職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3
昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する新号給欄に定める号給とする。
4
特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5
附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第4条第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6
切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大町町職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9
附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
10
附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の給与条例第4条第4項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については町規則で定める。
(給与の内払)
11
改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
12
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則別表
給料表
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
行政職給料表(1)
5等級
月
円
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
3
35,600
6
7
6
36,800
7
8
9
38,100
医療職給料表(2)
4等級
1
2
3
35,600
2
3
6
37,000
3
4
9
38,400
5等級
1
2
2
3
3
4
4
5
3
35,600
5
6
6
36,800
6
7
9
38,100
附 則(昭和48年2月5日条例第4号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大町町職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2
昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大町町職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5
前3項の規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6
改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
7
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附 則(昭和48年3月24日条例第8号)
この条例は、昭和48年4月1日より適用する。
附 則(昭和48年10月31日条例第24号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例による改正後の大町町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
ただし、改正後の条例第16条の規定は、同年9月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3
切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては、町規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
4
職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年5月14日条例第12号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大町町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)別表第5の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2
切替期間において医療職給料表(3)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年6月15日条例第14号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、改正後の大町町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2
職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年12月26日条例第28号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例による改正後の大町町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。
ただし、改正後の条例第16条第3項、第4項及び第17条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大町町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4
前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
5
次の各号の一に該当するものは、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1)
切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)及び扶養親族たる18歳未満の子のなかった者
(2)
切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた者を有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる18歳未満の子のなかった者(前号に該当するものを除く。)
(3)
切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となった者を除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)があったもの
(4)
配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
6
前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円」)とあるのは、「1,500円」とする。
7
切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第5項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
8
職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
9
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附 則(昭和50年12月25日条例第11号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、改正後の大町町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2
切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては、町規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
3
職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
4
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附 則(昭和51年12月25日条例第33号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、改正後の大町町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
ただし、改正後の条例第17条第2項及び第17条の2第2項の規定は、昭和52年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2
昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(勤勉手当額の特例)
3
昭和51年6月に改正前の条例第17条の2の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第17条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当額に加算した額とする。
(給与の内払)
4
職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第17条の2又は前項)の規定による内払とみなす。
(町規則への委任)
5
前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附 則(昭和52年1月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年12月27日条例第25号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、改正後の大町町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2
昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の大町町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5
前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6
切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては、町規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7
職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附 則(昭和53年3月22日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日より適用する。
附 則(昭和53年12月20日条例第21号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例による改正後の大町町職員給与条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3
昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の給料等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昭和53年期末手当の額の特例)
7
昭和53年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超えることとなる額(以下「超過額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(昭和54年期末手当の額の特例)
8
前項に規定する期末手当の額の支給を受ける職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同日に同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から超過額(その超過額が当該期末手当の額を超えるときは、当該期末手当に相当する額)を差し引いた額とする。
(給与の内払)
9
職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
10
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附 則(昭和54年12月25日条例第27号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第4条の改正規定及び附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2
この条例(第4条の改正規定を除く。)による改正後の大町町職員給与条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3
昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大町町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の大町町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
7
昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第4条第9項の町規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第4条第6項の町規則で定める年齢に達した日に受けていた給料の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして町規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第4条第9項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第4条第6項の年齢を超える職員の同項又は同条第8項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、町規則の定めるところにより昇給させることができる。
同年4月1日後に改正後の条例第4条第9項の町規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
8
切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に町規則で定める事由を生じた職員にあっては、町規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
10
附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附 則(昭和55年3月24日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年1月31日条例第6号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例による改正後の大町町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3
昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大町町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、これらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附 則(昭和56年12月23日条例第27号)
改正
昭和57年6月26日条例第11号
昭和60年12月23日条例第19号
(施行期日等)
1
この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和56年12月規則第11号で、同56年12月23日から施行)
2
この条例による改正後の大町町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
ただし、第16条第4項の改正規定は、昭和57年1月1日から適用する。
3
昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大町町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7
切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては、町規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8
職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置及び特例)
9
昭和56年6月1日及び同年12月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当並びに昭和57年3月1日を基準日とする期末手当に関する改正後の条例第17条及び第17条の2の規定の適用については、改正後の条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「大町町職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年大町町条例第27号)の規定による改正前の大町町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべき」と、改正後の条例第17条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべき」とする。
10
児童手当法附則第6条第1項の規定による給付が行われる間、当該給付を同法に基づく児童手当とみなして第8条第4項の規定を適用する。
(町規則への委任)
11
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附 則(昭和57年6月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
附 則(昭和57年12月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月26日条例第19号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第17条第1項及び第17条の2第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ)による改正後の大町町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)について、改正前の大町町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附 則(昭和59年12月24日条例第21号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例による改正後の大町町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大町町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附 則(昭和60年12月23日条例第19号)
(施行期日等)
1
この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和60年12月規則第10号で、同60年12月23日から施行)ただし、第8条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大町町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3
昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4
前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた給与(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5
前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。
ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6
切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7
切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の大町町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9
附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
11
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町規則で定める。
(大町町非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
12
大町町非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年大町町条例第6号)の一部を次のように改正する。
第2条別表中「2等級」を「4級」に、「3等級」を「3級」に改める。
(大町町職員旅費支給条例の一部改正)
13
大町町職員旅費支給条例(昭和44年大町町条例第20号)の一部を次のように改正する。
別表の区分の欄中「2等級」を「4級」に、「3等級」を「3級」に改める。
(大町町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)
14
大町町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年大町町条例第20号)の一部を次のように改正する。
第12条別表第1中「2等級」を「4級」に、「3等級」を「3級」に改める。
(大町町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
15
大町町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年大町町条例第13号)の一部を次のように改正する。
第3条中「職務等級」を「職務の級」に改める。
(旅費条例等の一部改正に伴う経過措置)
16
附則第12項から第14項までの規定による改正後の大町町非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例及び大町町職員旅費支給条例並びに大町町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則別表第1(附則第3項関係)
職員の職務の級への切替表
給料表
旧等級
職務の級
行政職給料表(一)
5等級
1級
4等級
2級
3等級
3級
2等級
4級
5級
1等級
6級
7級
行政職給料表(二)
5等級
1級
4等級
3等級
2級
2等級
3級
4級
1等級
5級
医療職給料表(一)
4等級
1級
3等級
2級
2等級
3級
1等級
4級
医療職給料表(二)
5等級
1級
4等級
3等級
2級
2等級
3級
4級
1等級
5級
医療職給料表(三)
3等級
1級
2等級
2級
1等級
3級
4級
附則別表第2(附則第4項関係)
イ 行政職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給
新号給
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
3
2
3
3
2
1
2
1
4
3
4
4
3
1
3
1
5
4
5
5
4
2
4
2
6
5
6
6
5
3
5
3
7
6
7
7
6
4
6
4
8
7
8
8
7
5
7
5
9
8
9
9
8
6
8
6
10
9
10
10
9
7
9
7
11
10
11
11
10
8
10
8
12
11
12
12
11
9
11
9
13
12
13
13
12
10
12
10
14
13
14
14
13
11
13
11
15
14
15
15
14
12
14
12
16
15
16
16
15
13
15
13
17
16
17
17
16
14
16
14
18
18
18
17
15
17
15
19
19
19
18
16
18
16
20
20
19
16
19
17
21
21
20
17
20
18
22
22
21
17
21
18
23
23
22
18
22
19
24
24
23
19
25
24
19
26
25
20
ロ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給
新号給
2級
3級
4級
5級
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
3
3
3
1
1
4
4
4
1
2
5
5
5
2
3
6
6
6
3
4
7
7
7
4
5
8
8
8
5
6
9
9
9
6
7
10
10
10
7
8
11
11
11
8
9
12
12
12
9
10
13
13
13
10
11
14
14
14
11
12
15
15
15
12
13
16
16
16
13
14
17
17
17
14
15
18
18
18
15
16
19
19
19
16
17
20
20
20
17
18
21
21
21
18
19
22
22
22
19
20
23
23
23
20
21
24
24
24
20
22
25
25
25
21
23
26
26
22
27
27
22
28
28
23
医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給
新号給
1級
2級
3級
4級
1
1
1
1
2
1
1
2
2
3
2
2
3
3
4
3
3
4
4
5
4
4
5
5
6
5
5
6
6
7
6
6
7
7
8
7
7
8
8
9
8
8
9
9
10
9
9
10
10
11
10
10
11
11
12
11
11
12
12
13
12
12
13
13
14
13
13
14
14
15
14
14
15
15
16
15
15
16
16
17
16
16
17
17
18
17
17
18
18
19
18
18
19
19
20
19
19
20
20
21
20
20
21
22
21
21
22
23
22
23
24
23
医療職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給
新号給
2級
3級
4級
5級
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
3
3
3
1
3
4
4
4
1
4
5
5
5
2
5
6
6
6
3
6
7
7
7
4
7
8
8
8
5
8
9
9
9
6
9
10
10
10
7
10
11
11
11
8
11
12
12
12
9
12
13
13
13
10
13
14
14
14
11
14
15
15
15
12
15
16
16
16
13
16
17
17
17
14
17
18
18
18
15
18
19
19
19
16
19
20
20
20
17
20
21
21
21
18
22
22
22
18
23
23
23
19
24
24
24
19
医療職給料表(3)の適用を受ける職員
旧号給
新号給
1級
2級
3級
4級
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
3
3
3
3
1
4
4
4
4
1
5
5
5
5
2
6
6
6
6
3
7
7
7
7
4
8
8
8
8
5
9
9
9
9
6
10
10
10
10
7
11
11
11
11
8
12
12
12
12
9
13
13
13
13
10
14
14
14
14
11
15
15
15
15
12
16
16
16
16
13
17
17
17
17
14
18
18
18
18
15
19
19
19
19
16
20
20
20
20
17
21
21
21
21
18
22
22
22
22
19
23
23
23
23
20
24
24
24
24
21
25
25
25
25
22
26
26
26
26
23
27
27
27
27
23
28
28
28
28
24
29
29
29
30
30
行政職給料表(2)
旧号給
新号給
5等級
4等級
1
1
2
2
3
3
4
4
5
1
5
6
2
6
7
3
7
8
4
8
9
5
9
10
6
10
11
7
11
12
8
12
13
9
13
14
10
14
15
11
15
16
12
16
17
13
17
18
14
18
19
20
15
19
21
22
16
20
23
17
21
24
25
18
22
26
19
23
27
28
20
24
29
21
25
22
26
23
27
24
28
25
29
医療職給料表(2)
旧号給
新号給
6等級
5等級
2
1
3
2
4
1
3
5
2
4
6
3
5
7
4
6
8
5
7
9
6
8
10
7
9
11
12
8
10
13
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
附 則(昭和61年12月26日条例第21号)
(施行期日等)
1
この条例は、規則で定める日から施行する。
ただし、第16条第3項及び第4項の改正規定は昭和62年1月1日から施行する。(昭和61年12月規則第10号で、同61年12月 日から施行)
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く附則第4項において同じ。)による改正後の大町町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3
昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大町町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
切替期間において、大町町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第27号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限定において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
前3項の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町規則で定める。
附 則(昭和62年12月24日条例第24号)
(施行期日等)
1
この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和62年12月規則第8号で、同62年12月24日から施行)
2
この条例による改正後の大町町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
昭和62年4月1日(以下「切替え日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替え日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町規則で定める。
(切替え期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大町町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
切替期間において、大町町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第27号以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして、異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7
切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は、達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらずなお、従前の例による。
この条例の施行の際、改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては、町規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
8
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
9
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町規則で定める。
附 則(昭和63年12月26日条例第27号)
(施行期日等)
1
この条例は、規則で定める日から施行する。
ただし、第8条第2項第2号から第4号までの改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。(昭和63年12月規則第14号で、同63年12月26日から施行)
2
この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大町町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大町町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7
改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附 則(平成元年3月31日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月26日条例第30号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成2年2月4日から施行する。
附 則(平成元年12月26日条例第31号)抄
1
この条例は、平成2年2月4日から施行する。
附 則(平成元年12月26日条例第33号)
(施行期日等)
1
この条例は、規則で定める日から施行する。
2
この条例(附則第4項において同じ。)による改正後の大町町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
平成元年4月1日(以下「切替え日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切替え日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、大町町規則で定める。
(切替え期間における異動者の号給等)
4
切替え日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大町町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びそのものが受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附 則(平成2年12月21日条例第26号)
(施行期日等)
1
この条例は、規則で定める日から施行する。
ただし、第18条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は平成3年1月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の大町町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3
平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4
切替日の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大町町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7
附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9
この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の大町町職員の給与に関する条例第18条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して、休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間にかかる給与についても適用する。
(町規則への委任)
10
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
給料表
職務の級
行政職給料表
1級 2級
医療職給料表(一)
1級
医療職給料表(二)
1級 2級
医療職給料表(三)
1級 2級
附 則(平成3年12月26日条例第24号)
(施行期日等)
1
この条例は、規則で定める日から施行する。
ただし、第8条第4項を削る改正規定、第16条第3項及び第4項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。(平成3年12月規則第11号で、第8条第3項、第9条の3第2項第17条第2項、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成3年12月26日から施行)
2
この条例(第8条第4項を削る改正規定、第16条第3項及び第4項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大町町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大町町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又は、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町規則で定める。
附 則(平成4年6月30日条例第17号)抄
(施行期日等)
1
この条例は、町長が規則で定める日から施行する。
附 則(平成4年12月25日条例第30号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第16条第3項の改正規定は、平成5年1月1日から、第17条第4項の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の大町町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大町町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7
次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1)
切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していた者
(2)
切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3)
切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4)
切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5)
新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者
(6)
新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者
8
前項の規定による届出を行ったものに対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は大町町職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年大町町条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は、改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9
職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「大町町職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年大町町条例第30号)の施行の日から30日」とする。
(1)
施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2)
施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3)
施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10
切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては、町規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
12
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
13
技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。
第4条第2項第2号及び第4号中「満18歳」を「満22歳」に改める。
第5条第1号中「9,000円」を「12,000円」に改める。
(大町町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
14
大町町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。
第5条第2項第2号及び第4号中「満18歳」を「満22歳」に改める。
(技能労務職員及び企業職員に支給する扶養手当及び住居手当に関する経過措置)
15
前2項の規定による技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例及び大町町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の改正に伴う経過措置については、附則第7項から第10項までの規定の例による。
附 則(平成5年12月22日条例第15号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第12条、第13条及び第14条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大町町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大町町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7
平成5年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8
前項に規定する期末手当の額の支給を受ける職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定によりその者が同条の規定に基づいて平成5年12月に支給されることとなる期末手当の額に加算することとされた額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
9
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
10
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附 則(平成6年12月26日条例第24号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第9条の2第2項第2号、第16条第3項の改定規定は平成7年1月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大町町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大町町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7
平成6年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8
前項に規定する期末手当の額の支給を受ける職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同条の規定に基づいて平成6年12月に支給されることとなる期末手当の額に加算することとされた額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
9
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(町規則への委任)
10
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附 則(平成7年3月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成7年12月25日条例第24号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第16条第3項及び第4項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大町町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大町町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7
施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
8
平成7年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
9
前項に規定する期末手当の額の支給を受ける職員の平成8年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定によりその者が同条の規定に基づいて平成7年12月に支給されることとなる期末手当の額に加算することとされた額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
10
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
11
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附 則(平成8年12月20日条例第16号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第16条第3項及び第4項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書きに規定する改定規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大町町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日(以下「改正前の条例」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の大町町職員給与条例(附則第7項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7
施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
8
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
9
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附 則(平成9年9月18日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月22日条例第31号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第16条第3項及び同条第4項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大町町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の大町町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7
施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
8
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
9
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附 則(平成10年12月25日条例第18号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第16条第3項及び同条第4項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大町町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の大町町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7
施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
8
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町期則への委任)
9
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附 則(平成11年12月22日条例第21号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)
第1条中大町町職員給与条例第16条第3項及び同条第4項の改正規定は、平成12年1月1日
(2)
第2条の改正規定は、平成12年4月1日
2
第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大町町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の大町町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びにこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7
施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(期末手当の額の特例)
8
平成11年12月に改正前の条例第17条の規定に基づき支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を越えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
9
前項に規定する期末手当の額の支給を受ける職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定によりその者が同条の規定に基づいて平成11年12月に支給されることとなる期末手当の額に加算することとされた額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
10
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
11
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附 則(平成12年12月25日条例第18号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、改正後の大町町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当等の額の特例)
2
平成12年12月に改正前の大町町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を越えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成12年12月に改正前の条例第17の4の規定に基づいて支給されたその者の勤勉手当の額が、改正後の条例第17条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を越えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、その差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とし、平成13年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第17条の規定に基づいて、その者が支給されることとなる期末手当の額からその額を越えない範囲内で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額の合計額を控除した額とする。
(給与の内払)
3
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成13年3月23日条例第10号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月26日条例第24号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、改定後の大町町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2
平成13年12月にこの条例による改正前の大町町職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改定後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を越えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定に関わらず、その差額(次項において「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3
前項に規定する期末手当の額の支給を受ける職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定に関わらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額からその額を越えない範囲内で12月期末手当差額を差し引いた額とする。
附 則(平成14年6月28日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、改定後の大町町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成14年7月1日から適用する。
附 則(平成14年12月26日条例第25号)
(施行期日)
1
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3
施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4
前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の大町町職員給与条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5
平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の大町町職員給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第17条第2項及び第4項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。
この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1)
平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第17条第1項後段又は第18条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して町規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当及びこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2)
継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について町規則で定める給料月額)及び扶養手当の額により算出した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6
平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の大町町職員給与条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3項中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。
(町規則への委任)
7
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
(大町町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8
大町町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。
第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。
9
平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の大町町職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
附 則(平成15年12月1日条例第19号)
(施行期日)
1
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3
施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4
前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の大町町職員給与条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5
平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の大町町職員給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(町規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。
この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1)
平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2)
平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(町規則への委任)
6
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附 則(平成17年3月22日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行し、平成18年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成17年11月24日条例第31号)
(施行期日)
1
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において大町町職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3
施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4
前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5
平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、又は第18条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(町規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。
この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1)
平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち町規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2)
平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(町規則への委任)
6
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附 則(平成18年3月24日条例第3号)
(施行期日)
1
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2
平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3
切替日の前日において大町町職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
4
附則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
5
切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、町規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7
附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8
切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(大町町職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年大町町条例第 号)の施行の日において同条例附則第2項及び3項に掲げる職員以外の職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(町規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第11項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
9
切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10
切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
11
前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項の規定の適用については、「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と大町町職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年大町町条例第3号)附則第8項(附則第9項及び第10項において準用する場合を含む。)の規定による給料の額との合計額」とする。
(町規則への委任)
12
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
(大町町職員旅費支給条例の一部改正)
13
大町町職員旅費支給条例(昭和44年大町町条例第20号)の一部を次のように改正する。
第11条第1項第1号ア及び第4号中「4等級」を「3級」に改める。
第12条第1号ア及び第4号中「4等級」を「3級」に改める。
別表の区分の欄中「4級」を「3級」に、「3級」を「2級」に改める。
(大町町職員旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置)
14
前項の規定による改正後の大町町職員旅費支給条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(大町町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
15
大町町職員の育児休業等に関する条例(平成4年大町町条例第2号)の一部を次のように改正する。
第6条中「(以下この項において「調整期間」という。)」、「(以下この項において「復帰の日」という。)」及び「し、又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその最初の昇給に係る期間を短縮」を削り、同条第2項を削る。
(公益法人等への大町町職員の派遣に関する条例の一部改正)
16
公益法人等への大町町職員の派遣に関する条例(平成17年大町町条例第21号)の一部を次のように改正する。
第6条中「、給料月額及び昇給期間」を「及び号給」に改める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表
旧級
新級
行政職給料表(一)
1級
1級
2級
3級
2級
4級
3級
5級
6級
4級
7級
5級
8級
6級
医療職給料表(一)
4級
4級
5級
附則別表第2(附則第3項関係)
旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表
イ 行政職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
\
経過期間
1
3月未満
1
1
5
1
1
1
3月以上6月未満
2
1
6
1
1
1
6月以上9月未満
3
1
7
1
1
1
9月以上12月未満
4
1
8
1
1
1
12月以上
5
1
9
1
1
1
2
3月未満
1
25
5
1
9
1
1
1
3月以上6月未満
2
26
6
2
10
1
1
1
6月以上9月未満
3
27
7
3
11
1
1
1
9月以上12月未満
4
28
8
4
12
1
1
1
12月以上
5
29
9
5
13
1
1
1
3
3月未満
5
29
9
5
13
1
1
1
3月以上6月未満
6
30
10
6
14
2
1
1
6月以上9月未満
7
31
11
7
15
3
1
1
9月以上12月未満
8
32
12
8
16
4
1
1
12月以上
9
33
13
9
17
5
1
1
4
3月未満
9
33
13
9
17
5
1
1
3月以上6月未満
10
34
14
10
18
6
2
1
6月以上9月未満
11
35
15
11
19
7
3
1
9月以上12月未満
12
36
16
12
20
8
4
1
12月以上
13
37
17
13
21
9
5
1
5
3月未満
13
37
17
13
21
9
5
1
3月以上6月未満
14
38
18
14
22
10
6
2
6月以上9月未満
15
39
19
15
23
11
7
3
9月以上12月未満
16
40
20
16
24
12
8
4
12月以上
17
41
21
17
25
13
9
5
6
3月未満
17
41
21
17
25
13
9
5
3月以上6月未満
18
42
22
18
26
14
10
6
6月以上9月未満
19
43
23
19
27
15
11
7
9月以上12月未満
20
44
24
20
28
16
12
8
12月以上
21
45
25
21
29
17
13
9
7
3月未満
21
45
25
21
29
17
13
9
3月以上6月未満
22
46
26
22
30
18
14
10
6月以上9月未満
23
47
27
23
31
19
15
11
9月以上12月未満
24
48
28
24
32
20
16
12
12月以上
25
49
29
25
33
21
17
13
8
3月未満
25
49
29
25
33
21
17
13
3月以上6月未満
26
50
30
26
34
22
18
14
6月以上9月未満
27
51
31
27
35
23
19
15
9月以上12月未満
28
52
32
28
36
24
20
16
12月以上
29
53
33
29
37
25
21
17
9
3月未満
29
53
33
29
37
25
21
17
3月以上6月未満
29
54
34
30
38
26
22
18
6月以上9月未満
30
55
35
31
39
27
23
19
9月以上12月未満
30
56
36
32
40
28
24
20
12月以上
31
57
37
33
41
29
25
21
10
3月未満
31
57
37
33
41
29
25
21
3月以上6月未満
31
58
38
34
42
30
26
22
6月以上9月未満
32
59
39
35
43
31
27
23
9月以上12月未満
32
60
40
36
44
32
28
24
12月以上
33
61
41
37
45
33
29
25
11
3月未満
33
61
41
37
45
33
29
25
3月以上6月未満
33
62
42
38
46
34
30
26
6月以上9月未満
33
63
43
39
47
35
31
27
9月以上12月未満
34
64
44
40
48
36
32
28
12月以上
34
65
45
41
49
37
33
29
12
3月未満
34
65
45
41
49
37
33
29
3月以上6月未満
34
66
46
42
50
38
34
30
6月以上9月未満
35
67
47
43
51
39
35
31
9月以上12月未満
35
68
48
44
52
40
36
32
12月以上
35
69
49
45
53
41
37
33
13
3月未満
35
69
49
45
53
41
37
33
3月以上6月未満
36
70
50
46
54
42
38
34
6月以上9月未満
36
71
51
47
55
43
39
35
9月以上12月未満
36
72
52
48
56
44
40
36
12月以上
37
73
53
49
57
45
41
37
14
3月未満
37
73
53
49
57
45
41
37
3月以上6月未満
37
74
54
49
58
46
42
38
6月以上9月未満
37
75
55
50
59
47
43
39
9月以上12月未満
37
76
56
50
60
48
44
40
12月以上
38
77
57
51
61
49
45
41
15
3月未満
38
77
57
51
61
49
45
41
3月以上6月未満
38
78
58
51
62
50
46
42
6月以上9月未満
38
79
59
52
63
51
47
43
9月以上12月未満
38
80
60
52
64
52
48
44
12月以上
39
81
61
53
65
53
49
45
16
3月未満
39
81
61
53
65
53
49
45
3月以上6月未満
39
82
62
54
66
54
50
46
6月以上9月未満
39
83
63
55
67
55
51
47
9月以上12月未満
39
84
64
56
68
56
52
48
12月以上
40
85
65
57
69
57
53
49
17
3月未満
85
65
57
69
57
53
49
3月以上6月未満
86
66
57
70
58
54
50
6月以上9月未満
87
67
58
71
59
55
51
9月以上12月未満
88
68
58
72
60
56
52
12月以上
89
69
59
73
61
57
53
18
3月未満
89
69
59
73
61
57
53
3月以上6月未満
90
70
59
74
62
58
54
6月以上9月未満
91
71
60
75
63
59
55
9月以上12月未満
92
72
60
76
64
60
56
12月以上
93
73
61
77
65
61
57
19
3月未満
93
73
61
77
65
61
57
3月以上6月未満
93
74
61
78
66
62
58
6月以上9月未満
93
75
61
79
67
63
59
9月以上12月未満
93
76
62
80
68
64
60
12月以上
93
77
62
81
69
65
61
20
3月未満
77
62
81
69
65
61
3月以上6月未満
78
62
82
70
66
62
6月以上9月未満
79
63
83
71
67
63
9月以上12月未満
80
63
84
72
68
64
12月以上
81
63
85
73
69
65
21
3月未満
81
63
85
73
69
65
3月以上6月未満
82
64
86
74
70
66
6月以上9月未満
83
64
87
75
71
67
9月以上12月未満
84
64
88
76
72
68
12月以上
85
65
89
77
73
69
22
3月未満
85
65
89
77
73
3月以上6月未満
86
65
90
78
74
6月以上9月未満
87
66
91
79
75
9月以上12月未満
88
66
92
80
76
12月以上
89
67
93
81
77
23
3月未満
89
67
93
81
3月以上6月未満
90
67
94
82
6月以上9月未満
91
68
95
83
9月以上12月未満
92
68
96
84
12月以上
93
69
97
85
24
3月未満
93
69
97
85
3月以上6月未満
94
70
98
86
6月以上9月未満
95
71
99
87
9月以上12月未満
96
72
100
88
12月以上
97
73
101
89
25
3月未満
97
73
101
3月以上6月未満
98
73
102
6月以上9月未満
99
74
103
9月以上12月未満
100
74
104
12月以上
101
75
105
26
3月未満
101
75
105
3月以上6月未満
102
75
106
6月以上9月未満
103
76
107
9月以上12月未満
104
76
108
12月以上
105
77
109
27
3月未満
105
77
3月以上6月未満
106
78
6月以上9月未満
107
79
9月以上12月未満
108
80
12月以上
109
81
28
3月未満
109
81
3月以上6月未満
110
82
6月以上9月未満
111
83
9月以上12月未満
112
84
12月以上
113
85
29
3月未満
113
3月以上6月未満
114
6月以上9月未満
115
9月以上12月未満
116
12月以上
117
30
3月未満
117
3月以上6月未満
118
6月以上9月未満
119
9月以上12月未満
120
12月以上
121
31
3月未満
121
3月以上6月未満
122
6月以上9月未満
123
9月以上12月未満
124
12月以上
125
32
3月未満
125
3月以上6月未満
125
6月以上9月未満
125
9月以上12月未満
125
12月以上
125
ロ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給
旧級
1級
2級
3級
\
経過期間
1
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
2
3月未満
1
1
1
3月以上6月未満
2
1
1
6月以上9月未満
3
1
1
9月以上12月未満
4
1
1
12月以上
5
1
1
3
3月未満
5
1
1
3月以上6月未満
6
2
1
6月以上9月未満
7
3
1
9月以上12月未満
8
4
1
12月以上
9
5
1
4
3月未満
9
5
1
3月以上6月未満
10
6
1
6月以上9月未満
11
7
1
9月以上12月未満
12
8
1
12月以上
13
9
1
5
3月未満
13
9
1
3月以上6月未満
14
10
2
6月以上9月未満
15
11
3
9月以上12月未満
16
12
4
12月以上
17
13
5
6
3月未満
17
13
5
3月以上6月未満
18
14
6
6月以上9月未満
19
15
7
9月以上12月未満
20
16
8
12月以上
21
17
9
7
3月未満
21
17
9
3月以上6月未満
22
18
10
6月以上9月未満
23
19
11
9月以上12月未満
24
20
12
12月以上
25
21
13
8
3月未満
25
21
13
3月以上6月未満
26
22
14
6月以上9月未満
27
23
15
9月以上12月未満
28
24
16
12月以上
29
25
17
9
3月未満
29
25
17
3月以上6月未満
30
26
18
6月以上9月未満
31
27
19
9月以上12月未満
32
28
20
12月以上
33
29
21
10
3月未満
33
29
21
3月以上6月未満
34
30
22
6月以上9月未満
35
31
23
9月以上12月未満
36
32
24
12月以上
37
33
25
11
3月未満
37
33
25
3月以上6月未満
38
34
26
6月以上9月未満
39
35
27
9月以上12月未満
40
36
28
12月以上
41
37
29
12
3月未満
41
37
29
3月以上6月未満
42
38
30
6月以上9月未満
43
39
31
9月以上12月未満
44
40
32
12月以上
45
41
33
13
3月未満
45
41
33
3月以上6月未満
46
42
34
6月以上9月未満
47
43
35
9月以上12月未満
48
44
36
12月以上
49
45
37
14
3月未満
49
45
37
3月以上6月未満
50
46
38
6月以上9月未満
51
47
39
9月以上12月未満
52
48
40
12月以上
53
49
41
15
3月未満
53
49
41
3月以上6月未満
54
50
42
6月以上9月未満
55
51
43
9月以上12月未満
56
52
44
12月以上
57
53
45
16
3月未満
57
53
45
3月以上6月未満
58
54
46
6月以上9月未満
59
55
47
9月以上12月未満
60
56
48
12月以上
61
57
49
17
3月未満
61
57
49
3月以上6月未満
62
58
50
6月以上9月未満
63
59
51
9月以上12月未満
64
60
52
12月以上
65
61
53
18
3月未満
65
61
53
3月以上6月未満
65
62
54
6月以上9月未満
65
63
55
9月以上12月未満
65
64
56
12月以上
65
65
57
19
3月未満
65
57
3月以上6月未満
66
58
6月以上9月未満
67
59
9月以上12月未満
68
60
12月以上
69
61
20
3月未満
69
61
3月以上6月未満
70
62
6月以上9月未満
71
63
9月以上12月未満
72
64
12月以上
73
65
21
3月未満
73
65
3月以上6月未満
74
66
6月以上9月未満
75
67
9月以上12月未満
76
68
12月以上
77
69
22
3月未満
77
69
3月以上6月未満
78
70
6月以上9月未満
79
71
9月以上12月未満
80
72
12月以上
81
73
23
3月未満
81
73
3月以上6月未満
82
74
6月以上9月未満
83
75
9月以上12月未満
84
76
12月以上
85
77
24
3月未満
85
77
3月以上6月未満
86
78
6月以上9月未満
87
79
9月以上12月未満
88
80
12月以上
89
81
ハ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
\
経過期間
1
3月未満
1
1
1
3月以上6月未満
1
1
1
6月以上9月未満
1
1
1
9月以上12月未満
1
1
1
12月以上
1
1
1
2
3月未満
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
2
2
1
1
6月以上9月未満
3
3
3
1
1
9月以上12月未満
4
4
4
1
1
12月以上
5
5
5
1
1
3
3月未満
5
5
5
1
1
3月以上6月未満
6
6
6
2
1
6月以上9月未満
7
7
7
3
1
9月以上12月未満
8
8
8
4
1
12月以上
9
9
9
5
1
4
3月未満
9
9
9
5
1
3月以上6月未満
10
10
10
6
2
6月以上9月未満
11
11
11
7
3
9月以上12月未満
12
12
12
8
4
12月以上
13
13
13
9
5
5
3月未満
13
13
13
9
5
3月以上6月未満
14
14
14
10
6
6月以上9月未満
15
15
15
11
7
9月以上12月未満
16
16
16
12
8
12月以上
17
17
17
13
9
6
3月未満
17
17
17
13
9
3月以上6月未満
18
18
18
14
10
6月以上9月未満
19
19
19
15
11
9月以上12月未満
20
20
20
16
12
12月以上
21
21
21
17
13
7
3月未満
21
21
21
17
13
3月以上6月未満
22
22
22
18
14
6月以上9月未満
23
23
23
19
15
9月以上12月未満
24
24
24
20
16
12月以上
25
25
25
21
17
8
3月未満
25
25
25
21
17
3月以上6月未満
26
26
26
22
18
6月以上9月未満
27
27
27
23
19
9月以上12月未満
28
28
28
24
20
12月以上
29
29
29
25
21
9
3月未満
29
29
29
25
21
3月以上6月未満
30
30
30
26
22
6月以上9月未満
31
31
31
27
23
9月以上12月未満
32
32
32
28
24
12月以上
33
33
33
29
25
10
3月未満
33
33
33
29
25
3月以上6月未満
34
34
34
30
26
6月以上9月未満
35
35
35
31
27
9月以上12月未満
36
36
36
32
28
12月以上
37
37
37
33
29
11
3月未満
37
37
37
33
29
3月以上6月未満
38
38
38
34
30
6月以上9月未満
39
39
39
35
31
9月以上12月未満
40
40
40
36
32
12月以上
41
41
41
37
33
12
3月未満
41
41
41
37
33
3月以上6月未満
42
42
42
38
34
6月以上9月未満
43
43
43
39
35
9月以上12月未満
44
44
44
40
36
12月以上
45
45
45
41
37
13
3月未満
45
45
45
41
37
3月以上6月未満
46
46
46
42
38
6月以上9月未満
47
47
47
43
39
9月以上12月未満
48
48
48
44
40
12月以上
49
49
49
45
41
14
3月未満
49
49
49
45
41
3月以上6月未満
50
50
50
46
42
6月以上9月未満
51
51
51
47
43
9月以上12月未満
52
52
52
48
44
12月以上
53
53
53
49
45
15
3月未満
53
53
53
49
45
3月以上6月未満
54
54
54
50
46
6月以上9月未満
55
55
55
51
47
9月以上12月未満
56
56
56
52
48
12月以上
57
57
57
53
49
16
3月未満
57
57
57
53
49
3月以上6月未満
58
58
58
54
50
6月以上9月未満
59
59
59
55
51
9月以上12月未満
60
60
60
56
52
12月以上
61
61
61
57
53
17
3月未満
61
61
61
57
53
3月以上6月未満
62
62
62
58
54
6月以上9月未満
63
63
63
59
55
9月以上12月未満
64
64
64
60
56
12月以上
65
65
65
61
57
18
3月未満
65
65
65
61
57
3月以上6月未満
66
66
66
62
58
6月以上9月未満
67
67
67
63
59
9月以上12月未満
68
68
68
64
60
12月以上
69
69
69
65
61
19
3月未満
69
69
69
65
61
3月以上6月未満
70
70
70
66
62
6月以上9月未満
71
71
71
67
63
9月以上12月未満
72
72
72
68
64
12月以上
73
73
73
69
65
20
3月未満
73
73
73
69
65
3月以上6月未満
74
74
74
70
66
6月以上9月未満
75
75
75
71
67
9月以上12月未満
76
76
76
72
68
12月以上
77
77
77
73
69
21
3月未満
77
77
77
73
69
3月以上6月未満
78
78
78
74
70
6月以上9月未満
79
79
79
75
71
9月以上12月未満
80
80
80
76
72
12月以上
81
81
81
77
73
22
3月未満
81
81
81
77
73
3月以上6月未満
82
82
82
78
74
6月以上9月未満
83
83
83
79
75
9月以上12月未満
84
84
84
80
76
12月以上
85
85
85
81
77
23
3月未満
85
85
85
81
77
3月以上6月未満
85
86
86
82
78
6月以上9月未満
85
87
87
83
79
9月以上12月未満
85
88
88
84
80
12月以上
85
89
89
85
81
24
3月未満
89
89
85
3月以上6月未満
90
90
86
6月以上9月未満
91
91
87
9月以上12月未満
92
92
88
12月以上
93
93
89
25
3月未満
93
93
89
3月以上6月未満
94
94
90
6月以上9月未満
95
95
91
9月以上12月未満
96
96
92
12月以上
97
97
93
26
3月未満
97
97
93
3月以上6月未満
98
98
94
6月以上9月未満
99
99
95
9月以上12月未満
100
100
96
12月以上
101
101
97
27
3月未満
101
101
97
3月以上6月未満
102
102
98
6月以上9月未満
103
103
99
9月以上12月未満
104
104
100
12月以上
105
105
101
28
3月未満
105
105
3月以上6月未満
105
106
6月以上9月未満
105
107
9月以上12月未満
105
108
12月以上
105
109
29
3月未満
109
3月以上6月未満
110
6月以上9月未満
111
9月以上12月未満
112
12月以上
113
30
3月未満
113
3月以上6月未満
113
6月以上9月未満
113
9月以上12月未満
113
12月以上
113
ニ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給
旧号給
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
\
経過期間
1
3月未満
1
1
1
3月以上6月未満
1
1
1
6月以上9月未満
1
1
1
9月以上12月未満
1
1
1
12月以上
1
1
1
2
3月未満
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
2
2
1
1
6月以上9月未満
3
3
3
1
1
9月以上12月未満
4
4
4
1
1
12月以上
5
5
5
1
1
3
3月未満
5
5
5
1
1
3月以上6月未満
6
6
6
2
1
6月以上9月未満
7
7
7
3
1
9月以上12月未満
8
8
8
4
1
12月以上
9
9
9
5
1
4
3月未満
9
9
9
5
1
3月以上6月未満
10
10
10
6
2
6月以上9月未満
11
11
11
7
3
9月以上12月未満
12
12
12
8
4
12月以上
13
13
13
9
5
5
3月未満
13
13
13
9
5
3月以上6月未満
14
14
14
10
6
6月以上9月未満
15
15
15
11
7
9月以上12月未満
16
16
16
12
8
12月以上
17
17
17
13
9
6
3月未満
17
17
17
13
9
3月以上6月未満
18
18
18
14
10
6月以上9月未満
19
19
19
15
11
9月以上12月未満
20
20
20
16
12
12月以上
21
21
21
17
13
7
3月未満
21
21
21
17
13
3月以上6月未満
22
22
22
18
14
6月以上9月未満
23
23
23
19
15
9月以上12月未満
24
24
24
20
16
12月以上
25
25
25
21
17
8
3月未満
25
25
25
21
17
3月以上6月未満
26
26
26
22
18
6月以上9月未満
27
27
27
23
19
9月以上12月未満
28
28
28
24
20
12月以上
29
29
29
25
21
9
3月未満
29
29
29
25
21
3月以上6月未満
30
30
30
26
22
6月以上9月未満
31
31
31
27
23
9月以上12月未満
32
32
32
28
24
12月以上
33
33
33
29
25
10
3月未満
33
33
33
29
25
3月以上6月未満
34
34
34
30
26
6月以上9月未満
35
35
35
31
27
9月以上12月未満
36
36
36
32
28
12月以上
37
37
37
33
29
11
3月未満
37
37
37
33
29
3月以上6月未満
38
38
38
34
30
6月以上9月未満
39
39
39
35
31
9月以上12月未満
40
40
40
36
32
12月以上
41
41
41
37
33
12
3月未満
41
41
41
37
33
3月以上6月未満
42
42
42
38
34
6月以上9月未満
43
43
43
39
35
9月以上12月未満
44
44
44
40
36
12月以上
45
45
45
41
37
13
3月未満
45
45
45
41
37
3月以上6月未満
46
46
46
42
38
6月以上9月未満
47
47
47
43
39
9月以上12月未満
48
48
48
44
40
12月以上
49
49
49
45
41
14
3月未満
49
49
49
45
41
3月以上6月未満
50
50
50
46
42
6月以上9月未満
51
51
51
47
43
9月以上12月未満
52
52
52
48
44
12月以上
53
53
53
49
45
15
3月未満
53
53
53
49
45
3月以上6月未満
54
54
54
50
46
6月以上9月未満
55
55
55
51
47
9月以上12月未満
56
56
56
52
48
12月以上
57
57
57
53
49
16
3月未満
57
57
57
53
49
3月以上6月未満
58
58
58
54
50
6月以上9月未満
59
59
59
55
51
9月以上12月未満
60
60
60
56
52
12月以上
61
61
61
57
53
17
3月未満
61
61
61
57
53
3月以上6月未満
62
62
62
58
54
6月以上9月未満
63
63
63
59
55
9月以上12月未満
64
64
64
60
56
12月以上
65
65
65
61
57
18
3月未満
65
65
65
61
57
3月以上6月未満
66
66
66
62
58
6月以上9月未満
67
67
67
63
59
9月以上12月未満
68
68
68
64
60
12月以上
69
69
69
65
61
19
3月未満
69
69
69
65
61
3月以上6月未満
70
70
70
66
62
6月以上9月未満
71
71
71
67
63
9月以上12月未満
72
72
72
68
64
12月以上
73
73
73
69
65
20
3月未満
73
73
73
69
65
3月以上6月未満
74
74
74
70
66
6月以上9月未満
75
75
75
71
67
9月以上12月未満
76
76
76
72
68
12月以上
77
77
77
73
69
21
3月未満
77
77
77
73
69
3月以上6月未満
78
78
78
74
70
6月以上9月未満
79
79
79
75
71
9月以上12月未満
80
80
80
76
72
12月以上
81
81
81
77
73
22
3月未満
81
81
81
77
73
3月以上6月未満
82
82
82
78
74
6月以上9月未満
83
83
83
79
75
9月以上12月未満
84
84
84
80
76
12月以上
85
85
85
81
77
23
3月未満
85
85
85
81
77
3月以上6月未満
86
86
86
82
78
6月以上9月未満
87
87
87
83
79
9月以上12月未満
88
88
88
84
80
12月以上
89
89
89
85
81
24
3月未満
89
89
89
85
3月以上6月未満
90
90
90
86
6月以上9月未満
91
91
91
87
9月以上12月未満
92
92
92
88
12月以上
93
93
93
89
25
3月未満
93
93
93
89
3月以上6月未満
94
94
94
90
6月以上9月未満
95
95
95
91
9月以上12月未満
96
96
96
92
12月以上
97
97
97
93
26
3月未満
97
97
97
93
3月以上6月未満
98
98
98
94
6月以上9月未満
99
99
99
95
9月以上12月未満
100
100
100
96
12月以上
101
101
101
97
27
3月未満
101
101
101
97
3月以上6月未満
102
102
102
98
6月以上9月未満
103
103
103
99
9月以上12月未満
104
104
104
100
12月以上
105
105
105
101
28
3月未満
105
105
105
101
3月以上6月未満
106
106
106
102
6月以上9月未満
107
107
107
103
9月以上12月未満
108
108
108
104
12月以上
109
109
109
105
29
3月未満
109
109
109
3月以上6月未満
110
110
110
6月以上9月未満
111
111
111
9月以上12月未満
112
112
112
12月以上
113
113
113
30
3月未満
113
113
113
3月以上6月未満
114
114
114
6月以上9月未満
115
115
115
9月以上12月未満
116
116
116
12月以上
117
117
117
31
3月未満
117
117
117
3月以上6月未満
118
118
118
6月以上9月未満
119
119
119
9月以上12月未満
120
120
120
12月以上
121
121
121
32
3月未満
121
121
3月以上6月未満
122
122
6月以上9月未満
123
123
9月以上12月未満
124
124
12月以上
125
125
33
3月未満
125
125
3月以上6月未満
126
126
6月以上9月未満
127
127
9月以上12月未満
128
128
12月以上
129
129
34
3月未満
129
129
3月以上6月未満
130
130
6月以上9月未満
131
131
9月以上12月未満
132
132
12月以上
133
133
35
3月未満
133
133
3月以上6月未満
134
134
6月以上9月未満
135
135
9月以上12月未満
136
136
12月以上
137
137
36
3月未満
137
137
3月以上6月未満
138
138
6月以上9月未満
139
139
9月以上12月未満
140
140
12月以上
141
141
37
3月未満
141
141
3月以上6月未満
142
142
6月以上9月未満
143
143
9月以上12月未満
144
144
12月以上
145
145
38
3月未満
145
145
3月以上6月未満
146
146
6月以上9月未満
147
147
9月以上12月未満
148
148
12月以上
149
149
39
3月未満
149
3月以上6月未満
150
6月以上9月未満
151
9月以上12月未満
152
12月以上
153
40
3月未満
153
3月以上6月未満
154
6月以上9月未満
155
9月以上12月未満
156
12月以上
157
41
3月未満
157
3月以上6月未満
158
6月以上9月未満
159
9月以上12月未満
160
12月以上
161
附則別表第3(附則第4項関係)
旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表
イ 旧級が医療職給料表(一)の4級である職員の新号給
旧号給
旧級
4級
5級
\
経過期間
1
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
2
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
3
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
4
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
5
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
6
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
7
3月未満
1
1
3月以上6月未満
2
1
6月以上9月未満
3
1
9月以上12月未満
4
1
12月以上
5
1
8
3月未満
5
1
3月以上6月未満
6
1
6月以上9月未満
7
1
9月以上12月未満
8
1
12月以上
9
1
9
3月未満
9
1
3月以上6月未満
10
1
6月以上9月未満
11
1
9月以上12月未満
12
1
12月以上
13
1
10
3月未満
13
1
3月以上6月未満
14
1
6月以上9月未満
15
1
9月以上12月未満
16
1
12月以上
17
1
11
3月未満
17
1
3月以上6月未満
18
1
6月以上9月未満
19
1
9月以上12月未満
20
1
12月以上
21
1
12
3月未満
21
1
3月以上6月未満
22
1
6月以上9月未満
23
1
9月以上12月未満
24
1
12月以上
25
1
13
3月未満
25
1
3月以上6月未満
26
1
6月以上9月未満
27
1
9月以上12月未満
28
1
12月以上
29
1
14
3月未満
29
1
3月以上6月未満
30
1
6月以上9月未満
31
1
9月以上12月未満
32
1
12月以上
33
1
15
3月未満
33
1
3月以上6月未満
34
1
6月以上9月未満
35
1
9月以上12月未満
36
1
12月以上
37
1
16
3月未満
37
1
3月以上6月未満
38
1
6月以上9月未満
39
1
9月以上12月未満
40
1
12月以上
41
1
17
3月未満
41
1
3月以上6月未満
42
1
6月以上9月未満
43
1
9月以上12月未満
44
1
12月以上
45
1
18
3月未満
45
1
3月以上6月未満
46
2
6月以上9月未満
47
3
9月以上12月未満
48
4
12月以上
49
5
19
3月未満
49
5
3月以上6月未満
50
6
6月以上9月未満
51
7
9月以上12月未満
52
8
12月以上
53
9
20
3月未満
53
9
3月以上6月未満
54
9
6月以上9月未満
55
10
9月以上12月未満
56
10
12月以上
57
11
附 則(平成19年3月22日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月28日条例第21号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2
第1条の規定(大町町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の4第2項第1号中の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」 という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
3
第1条中給与条例第17条4第2項第1号の改正規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
4
平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定により改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
5
施行の日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6
改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給される給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7
前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成20年3月27日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第26号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年6月23日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年11月29日条例第18号)
1
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2
平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の大町町職員給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(大町町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号。附則第5項において「育児休業条例」という。)第12条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第18条第1項から第3項まで若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1)
平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(大町町職員給与条例(以下この号において「給与条例」という。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるもので(改正後の給与条例附則第11項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、大町町職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年大町町条例第3号)附則第8項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の.0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2)
平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読み替え)
3
平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第11項の規程の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
4
前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(育児休業条例の一部改正)
5
育児休業条例の一部を次のように改正する。 附則に次の2項を加える。 (給与条例附則第11項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読み替え) 3 給与条例附則第11項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第15条の規定の適用については、「第15条」とあるのは「附則第13項」とする。 4 育児短時間勤務職員に対する給与条例附則第11項第1号、第3号及び第4号の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
(大町町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
6
大町町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。 附則に次の1項を加える。 (大町町職員給与条例附則第11項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読み替え) 4 大町町職員給与条例附則第11項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第18条第3項の規定の適用については、同項中「第15条」とあるのは「附則第13項」とする。
附 則(平成23年11月25日条例第10号)
1
この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2
平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の大町町職員給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(大町町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第12条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第18条第1項から第3項まで若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1)
平成23年4月1日(同2日から同年12月1日までの間に職員(大町町職員給与条例(以下この号において「給与条例」という。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるもので(改正後の給与条例附則第11項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、大町町職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年大町町条例第3号)附則第8項の規定の適用をに受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表
職務の級
号級
行政職給料表(一)
1級
1号級から93号級まで
2級
1号級から76号級まで
3級
1号級から60号級まで
4級
1号級から44号級まで
5級
1号級から36号級まで
6級
1号級から28号級まで
医療職給料表(二)
1級
1号級から85号級まで
2級
1号級から84号級まで
3級
1号級から68号級まで
4級
1号級から56号級まで
5級
1号級から40号級まで
医療職給料表(三)
1級
1号級から108号級まで
2級
1号級から92号級まで
3級
1号級から68号級まで
4級
1号級から56号級まで
5級
1号級から40号級まで
(2)
平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(規則への委任)
3
前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成25年6月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月16日条例第14号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項から第9項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の大町町職員給与条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3
平成26年4月1日(以下「適用日」という。)の前日において職務の級を異にして異動した職員及び町規則の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4
改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5
平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級を異にして異動した職員及び町規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合と権衡上必要と認められる限度において、町規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6
切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(大町町職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年大町町条例第 号)の施行の日において同条例附則第4項に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.935を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(町規則で定める職員を除く。)には、平成29年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第8項の規定の適用を受ける職員(再任用職員を除く。以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
7
切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8
切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
9
前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第17条第5項(給与条例第17条の4第5項において準用する場合及び大町町職員の育児休業等に関する条例(平成4年大町町条例第2号)第12条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに附則第8項第3号及び第4号の規定の適用については、給与条例第17条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成26年改正条例附則第6項の規定による給料の額との合計額」とする。
(町規則への委任)
10
附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附 則(平成28年3月23日条例第4号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の大町町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3
改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与(大町町職員給与条例の一部を改正する条例(平成26年大町町条例第14号)附則第6項、第7項及び第8項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
4
前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附 則(平成28年11月29日条例第24号)
(施行期日等)
1
この条例は、平成28年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の大町町職員給与条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3
第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大町町職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4
平成28年12月に支給する期末手当の額は、大町町職員給与条例第17条の規定その他の期末手当に係る規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1)
平成28年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して町規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料月額に100分の0.065を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日までの前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の町規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2)
平成28年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して町規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.065を乗じて得た額
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
5
平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第3条の規定による改正後の大町町職員給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族「以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員のなった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(町規則への委任)
6
前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附 則(平成29年3月21日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月14日条例第15号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2
第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年3月16日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月15日条例第5号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の大町町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3
改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大町町職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
4
前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附 則(令和元年11月1日条例第24号)
1
この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。
2
この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の大町町職員給与条例(以下「新条例」という。)第17条の4第1項及び第4項、第17条の4第1項及び第2項第1号並びに第18条第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月19日条例第28号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2
第1条の規定(大町町職員給与条例(以下「給与条例」という。)第17条の4の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例第17条の4の改正規定に限る。)による改正後の給与条例は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3
第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与は、同条による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
4
前項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和2年12月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日条例第14号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月14日条例第9号)
(施行期日等)
第1条
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2
第1条の規定(大町町職員給与条例(以下「給与条例」という。)第17条の4の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(給与条例第17条の4の改正規定に限る。)による改正後の給与条例は令和4年12月1日から適用する。
3
第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与は、同条による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
4
前項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
(定年引上げに伴う経過措置)
第2条
第2条の規定による改正後の大町町職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則第7項から第13項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
2
暫定再任用職員(改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。ただし、この項及び次項においては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される大町町職員給与条例第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、大町町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大町町条例第3号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4
暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される大町町職員給与条例(昭和26年大町町条例第1号)第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、大町町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大町町条例第3号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5
暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第9条の3第2項及び第12条第2項の規定を適用する。
6
暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第17条第3項の規定を適用する。
7
改正後の給与条例第17条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び大町町職員給与条例の一部を改正する条例 (令和4年大町町条例第9号)附則第2条第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
8
改正後の給与条例第4条第3項から第11項まで第8条及び第9条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
9
前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は町長が規則で定める。
附 則(令和5年12月20日条例第27号)
(施工期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2
第1条の規定(大町町職員給与条例(以下「給与条例」という。)第17条及び第17条の4の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例第17条及び第17条の4の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3
第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与は、同条による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
4
前項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和6年12月18日条例第15号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2
第1条の規定(大町町職員給与条例(以下「給与条例」という。)第17条及び第17条の4の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定(給与条例第17条及び第17条の4の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3
第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与は、同条による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
4
前項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和7年3月24日条例第8号)
1
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2
この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3
この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によ ることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第 12 条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13 条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4
拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5
刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴された者は、第1条の規定による改正後の大町町職員給与条例に関する条例第17条の3第1項1号の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附 則(令和7年3月24日条例第1号)
(施行期日)
第1条
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
第2条
令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において大町町職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条
切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第4条
切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の大町町職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第8条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする
附則別表第1(附則2条関係)
職員の号給の切替表 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給
職務の級
3級
4級
5級
6級
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
4
1
1
1
1
5
1
1
1
1
6
2
1
1
1
7
3
1
1
1
8
4
1
1
1
9
5
1
1
1
10
6
2
2
1
11
7
3
3
1
12
8
4
4
1
13
9
5
5
1
14
10
6
6
2
15
11
7
7
3
16
12
8
8
4
17
13
9
9
5
18
14
10
10
6
19
15
11
11
7
20
16
12
12
8
21
17
13
13
9
22
18
14
14
10
23
19
15
15
11
24
20
16
16
12
25
21
17
17
13
26
22
18
18
14
27
23
19
19
15
28
24
20
20
16
29
25
21
21
17
30
26
22
22
18
31
27
23
23
19
32
28
24
24
20
33
29
25
25
21
34
30
26
26
22
35
31
27
27
23
36
32
28
28
24
37
33
29
29
25
38
34
30
30
26
39
35
31
31
27
40
36
32
32
28
41
37
33
33
29
42
38
34
34
30
43
39
35
35
31
44
40
36
36
32
45
41
37
37
33
46
42
38
38
34
47
43
39
39
35
48
44
40
40
36
49
45
41
41
37
50
46
42
42
38
51
47
43
43
39
52
48
44
44
40
53
49
45
45
41
54
50
46
46
42
55
51
47
47
43
56
52
48
48
44
57
53
49
49
45
58
54
50
50
46
59
55
51
51
47
60
56
52
52
48
61
57
53
53
49
62
58
54
54
50
63
59
55
55
51
64
60
56
56
52
65
61
57
57
53
66
62
58
58
54
67
63
59
59
55
68
64
60
60
56
69
65
61
61
57
70
66
62
62
58
71
67
63
63
59
72
68
64
64
60
73
69
65
65
61
74
70
66
66
62
75
71
67
67
63
76
72
68
68
64
77
73
69
69
65
78
74
70
70
79
75
71
71
80
76
72
72
81
77
73
73
82
78
74
74
83
79
75
75
84
80
76
76
85
81
77
77
86
82
78
78
87
83
79
79
88
84
80
80
89
85
81
81
90
86
82
82
91
87
83
83
92
88
84
84
93
89
85
85
94
90
86
95
91
87
96
92
88
97
93
89
98
94
90
99
95
91
100
96
92
101
97
93
102
98
103
99
104
100
105
101
106
102
107
103
108
104
109
105
110
106
111
107
112
108
113
109
追加されます
附 則(令和7年12月17日条例第24号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2
第1条の規定(大町町職員給与条例(以下「給与条例」という。)第17条及び第17条の4の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は令和7年4月1日から、第1条の規定(給与条例第17条及び第17条の4の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和7年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3
第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与は、同条による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
4
前項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
全部改正されます
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
円
円
円
円
円
円
1
197,800
244,400
279,100
312,900
335,900
370,500
2
198,900
245,700
280,100
314,400
337,800
372,100
3
200,100
247,200
281,100
315,800
339,600
373,800
4
201,200
248,600
282,100
317,200
341,300
375,400
5
202,300
250,000
283,100
318,700
343,000
377,000
6
204,000
251,400
284,100
319,800
344,700
378,800
7
205,600
252,800
285,000
320,800
346,400
380,300
8
207,300
254,200
286,000
322,000
348,100
381,900
9
208,800
255,600
287,000
323,200
349,700
383,300
10
210,500
256,800
288,100
324,800
351,400
384,900
11
212,100
258,200
289,100
326,400
353,100
386,500
12
213,700
259,500
290,100
328,100
354,700
388,000
13
215,200
260,700
291,100
329,500
356,200
389,900
14
217,000
261,900
292,400
331,100
357,900
391,800
15
218,700
263,100
293,700
332,700
359,500
393,800
16
220,400
264,300
294,900
334,300
361,000
395,600
17
221,600
265,400
296,100
335,700
362,400
397,100
18
223,200
266,500
297,500
337,400
364,100
398,900
19
224,800
267,700
298,700
339,100
365,700
400,600
20
226,300
268,800
299,900
340,700
367,300
402,200
21
227,900
269,700
300,900
342,100
368,500
404,000
22
229,500
270,700
302,100
343,800
370,000
405,400
23
231,100
271,700
303,300
345,500
371,500
406,800
24
232,700
272,700
304,600
347,100
373,000
408,200
25
234,400
273,700
305,900
348,400
374,700
409,600
26
236,000
274,600
306,900
350,300
376,500
410,800
27
237,400
275,400
308,000
352,000
378,200
412,000
28
238,700
276,300
309,000
353,600
379,900
413,100
29
240,000
277,200
310,100
355,100
381,300
414,200
30
241,100
278,000
311,300
356,700
382,600
415,400
31
242,200
278,800
312,400
358,400
383,800
416,500
32
243,300
279,500
313,600
360,000
385,200
417,600
33
244,400
280,200
314,700
361,700
386,300
418,300
34
245,300
281,000
316,000
363,500
387,200
419,000
35
246,200
281,800
317,300
365,300
388,300
419,600
36
247,300
282,400
318,700
367,100
389,300
420,300
37
248,300
283,100
319,900
368,700
390,100
420,900
38
249,200
283,900
321,200
370,100
391,000
421,500
39
250,100
284,600
322,500
371,500
391,900
422,000
40
250,900
285,300
323,800
372,900
392,700
422,400
41
251,700
286,000
325,100
374,400
393,500
422,800
42
252,400
286,700
326,300
375,200
394,300
423,000
43
253,000
287,500
327,700
376,100
395,100
423,400
44
253,600
288,200
328,800
377,100
395,800
423,700
45
254,300
288,900
329,700
378,100
396,500
424,000
46
254,900
289,500
331,000
379,200
397,200
424,300
47
255,500
290,200
332,300
380,100
397,900
424,600
48
256,100
290,800
333,600
381,100
398,700
424,900
49
256,600
291,500
334,700
382,000
399,200
425,100
50
257,300
292,100
336,000
382,700
399,800
425,400
51
257,900
292,800
337,200
383,400
400,400
425,600
52
258,400
293,500
338,500
384,000
401,100
425,900
53
258,800
294,000
339,800
384,400
401,500
426,100
54
259,200
294,600
340,800
385,000
402,100
426,400
55
259,500
295,200
341,900
385,600
402,700
426,700
56
259,800
295,900
343,000
386,300
403,200
427,000
57
260,100
296,500
343,700
386,600
403,600
427,200
58
260,400
297,100
344,600
387,300
404,200
427,500
59
260,700
297,800
345,300
388,100
404,800
427,800
60
261,000
298,500
346,100
388,700
405,300
428,000
61
261,300
299,100
346,900
389,000
405,700
428,200
62
261,600
299,700
347,300
389,500
406,200
428,500
63
261,900
300,200
347,900
390,100
406,700
428,800
64
262,200
300,700
348,600
390,700
407,300
429,000
65
262,500
301,200
349,400
391,000
407,600
429,200
66
262,800
301,800
350,100
391,600
408,100
67
263,100
302,300
350,800
392,300
408,400
68
263,400
302,900
351,400
392,900
408,800
69
263,700
303,300
351,900
393,300
409,100
70
264,000
303,800
352,500
393,800
409,400
71
264,300
304,300
353,000
394,400
409,700
72
264,600
304,900
353,600
394,900
409,900
73
264,900
305,400
353,900
395,400
410,100
74
265,200
305,800
354,400
396,000
410,400
75
265,500
306,100
354,700
396,400
410,700
76
265,800
306,400
355,100
396,700
410,900
77
266,100
306,600
355,500
397,100
411,100
78
266,400
306,900
356,000
397,600
411,400
79
266,700
307,100
356,500
398,100
411,700
80
267,100
307,500
357,000
398,500
411,900
81
267,400
307,700
357,300
398,900
412,100
82
267,700
307,900
357,800
399,400
412,400
83
268,000
308,200
358,200
399,800
412,700
84
268,300
308,400
358,600
400,200
412,900
85
268,600
308,700
358,900
400,500
413,100
86
268,900
308,900
359,300
400,900
87
269,200
309,200
359,700
401,300
88
269,500
309,500
360,100
401,700
89
269,800
309,800
360,300
402,000
90
270,100
310,100
360,700
402,400
91
270,400
310,400
361,100
402,800
92
270,700
310,700
361,500
403,200
93
271,000
310,900
361,700
403,500
94
311,100
362,000
95
311,400
362,400
96
311,800
362,700
97
312,000
363,000
98
312,300
363,400
99
312,600
363,800
100
313,000
364,200
101
313,200
364,700
102
313,500
365,100
103
313,800
365,500
104
314,100
365,900
105
314,300
366,400
106
314,600
366,800
107
314,900
367,100
108
315,200
367,400
109
315,400
367,900
110
315,700
111
316,100
112
316,400
113
316,600
114
316,800
115
317,100
116
317,600
117
317,800
118
318,000
119
318,300
120
318,600
121
318,900
122
319,100
123
319,400
124
319,700
125
320,000
定年前再任用短時間勤務職員
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
202,300
230,100
272,200
293,000
308,800
335,200
改正前
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
円
円
円
円
円
円
1
183,900
231,400
267,700
301,800
324,800
359,100
2
185,000
232,900
268,800
303,300
326,700
360,800
3
186,100
234,400
269,800
304,800
328,500
362,500
4
187,100
235,900
270,800
306,200
330,300
364,100
5
188,100
237,400
271,800
307,600
332,000
365,700
6
189,900
239,100
272,900
308,700
333,800
367,500
7
191,600
240,700
273,900
309,800
335,600
369,000
8
193,300
242,300
274,900
311,100
337,300
370,600
9
194,900
243,900
276,000
312,400
339,000
372,000
10
196,600
245,400
277,000
314,100
340,800
373,700
11
198,200
246,900
278,000
315,700
342,600
375,300
12
199,800
248,300
279,100
317,300
344,300
376,900
13
201,400
249,400
280,200
318,900
345,800
378,700
14
203,100
250,700
281,500
320,500
347,400
380,600
15
204,800
252,000
282,800
322,100
349,000
382,500
16
206,500
253,300
284,100
323,700
350,500
384,400
17
207,800
254,600
285,300
325,200
351,900
385,900
18
209,500
255,600
286,600
327,000
353,700
387,700
19
211,100
256,600
287,900
328,600
355,300
389,500
20
212,600
257,700
289,100
330,200
356,900
391,000
21
214,100
258,700
290,200
331,600
358,100
392,700
22
215,800
259,700
291,400
333,300
359,700
394,200
23
217,500
260,700
292,700
335,000
361,200
395,600
24
219,100
261,700
294,000
336,700
362,700
397,000
25
220,700
262,700
295,300
337,900
364,400
398,300
26
222,400
263,700
296,300
339,800
366,200
399,600
27
223,800
264,700
297,400
341,500
367,900
400,800
28
225,200
265,600
298,500
343,100
369,600
401,900
29
226,500
266,500
299,600
344,600
371,000
403,000
30
227,800
267,300
300,800
346,300
372,300
404,200
31
229,000
268,100
302,000
347,900
373,600
405,300
32
230,200
268,900
303,300
349,500
374,900
406,400
33
231,400
269,700
304,600
351,200
376,100
407,100
34
232,500
270,500
306,000
353,100
377,000
407,800
35
233,600
271,300
307,300
354,900
378,100
408,500
36
234,700
272,000
308,600
356,700
379,200
409,200
37
235,800
272,700
309,900
358,200
379,900
409,800
38
237,000
273,500
311,200
359,600
380,800
410,400
39
238,100
274,300
312,500
361,000
381,700
411,000
40
239,100
275,000
313,800
362,500
382,600
411,400
41
240,100
275,700
315,000
364,000
383,500
411,800
42
241,000
276,500
316,400
364,800
384,300
412,000
43
241,800
277,300
317,800
365,800
385,100
412,300
44
242,600
278,100
318,900
366,800
385,800
412,600
45
243,300
278,800
319,800
367,700
386,500
412,900
46
243,900
279,500
321,100
368,800
387,200
413,200
47
244,500
280,200
322,400
369,700
387,900
413,500
48
245,100
280,900
323,700
370,700
388,700
413,800
49
245,800
281,600
324,900
371,600
389,200
414,000
50
246,500
282,300
326,200
372,300
389,700
414,300
51
247,200
283,000
327,500
373,000
390,300
414,600
52
247,700
283,700
328,700
373,700
391,000
414,900
53
248,200
284,300
330,000
374,100
391,400
415,100
54
248,500
285,000
331,100
374,700
392,100
415,400
55
248,800
285,700
332,200
375,400
392,700
415,700
56
249,100
286,500
333,300
376,100
393,200
416,000
57
249,400
287,200
334,000
376,400
393,600
416,200
58
249,800
287,900
334,900
377,100
394,200
416,500
59
250,200
288,500
335,700
377,800
394,800
416,800
60
250,600
289,200
336,500
378,400
395,300
417,100
61
251,000
289,800
337,300
378,700
395,700
417,300
62
251,300
290,600
337,700
379,200
396,200
417,600
63
251,600
291,200
338,300
379,800
396,700
417,900
64
251,900
291,700
339,000
380,400
397,300
418,100
65
252,200
292,200
339,800
380,700
397,600
418,300
66
252,500
292,800
340,500
381,400
398,000
67
252,800
293,300
341,200
382,100
398,400
68
253,100
293,900
341,800
382,700
398,800
69
253,400
294,400
342,300
383,100
399,100
70
253,700
294,900
342,900
383,600
399,400
71
254,000
295,500
343,400
384,200
399,700
72
254,300
296,100
344,000
384,700
400,000
73
254,600
296,700
344,300
385,200
400,200
74
254,900
297,100
344,800
385,800
400,500
75
255,200
297,500
345,200
386,300
400,800
76
255,500
297,800
345,700
386,600
401,000
77
255,800
298,000
346,100
387,100
401,200
78
256,100
298,300
346,600
387,600
401,500
79
256,400
298,500
347,100
388,000
401,800
80
256,700
298,800
347,600
388,300
402,000
81
257,000
299,000
347,900
388,700
402,200
82
257,300
299,200
348,300
389,200
402,500
83
257,600
299,500
348,700
389,600
402,800
84
257,900
299,800
349,100
390,000
403,000
85
258,200
300,100
349,400
390,300
403,200
86
258,600
300,400
349,800
390,800
87
258,900
300,700
350,200
391,200
88
259,200
301,000
350,600
391,600
89
259,500
301,300
350,800
391,900
90
259,900
301,600
351,200
392,500
91
260,300
301,900
351,600
392,900
92
260,600
302,300
352,000
393,300
93
260,900
302,500
352,200
393,600
94
302,700
352,600
95
303,000
353,000
96
303,400
353,400
97
303,600
353,700
98
303,900
354,100
99
304,300
354,500
100
304,700
354,900
101
304,900
355,400
102
305,200
355,800
103
305,500
356,200
104
305,800
356,600
105
306,000
357,100
106
306,300
357,500
107
306,600
357,800
108
306,900
358,100
109
307,100
358,600
110
307,500
111
307,900
112
308,200
113
308,400
114
308,700
115
309,000
116
309,400
117
309,600
118
309,800
119
310,100
120
310,400
121
310,800
122
311,000
123
311,300
124
311,600
125
311,900
定年前再任用短時間勤務職員
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
192,000
219,500
262,300
282,100
298,200
323,700
別表第2(第3条の2関係)
等級別基準職務表
等級
基準となる職務
1級
定型的な業務を行う主事の職務
2級
高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務
3級
係長又は主査の職務
4級
1 困難な業務を行う係長又は主査の職務 2 副課長の職務
5級
1 困難な業務を行う副課長の職務 2 課長の職務
6級
困難な業務を行う課長の職務